○公衆浴場法施行細則
平成19年3月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき市が処理する公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関しては、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和25年広島県条例第45号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(営業許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定により営業許可を受けようとする者は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 営業施設(以下「施設」という。)の配置図及び平面図(平面図には出入口、脱衣場、洗い場、浴槽、便所及び排水経路並びにすすぎ用の湯及び水の給湯水口を表示したうえ、脱衣場、洗い場及び浴槽にあっては、さらに面積を記載すること。)
(2) 浴槽の構造の大要及び略図(ボイラー、ろ過機等の付設状況を含む。)
(3) 蒸気又は熱気を使用する入浴設備を設ける場合は、当該入浴設備の構造、機能等を明らかにした図面又は書面
(4) 設置しようとする公衆浴場の付近の見取図
(5) 設置しようとする公衆浴場の本屋と近接の既設の公衆浴場の本屋とを結ぶ線の長さを明示した図面
(6) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(しゅん工の届出)
第3条 申請者は、施設がしゅん工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の写し又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けたことを証する書類の写し及び消防法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、しゅん工届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(患者の入浴の許可の申請)
第4条 法第4条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書(様式第3号)に患者用の入浴施設の平面図を添付して申請しなければならない。
(許可書の交付)
第5条 市長は、法第2条第1項の許可をしたときは、公衆浴場営業許可書(様式第4号)を申請者に交付する。
(地位の承継の届出)
第6条 法第2条の2第2項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届(譲渡)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届(相続)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 法第2条の2第2項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届(合併・分割)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出が法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名の変更である場合は、登記事項証明書を添付しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、公衆浴場法施行細則(昭和55年広島県規則第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月17日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の公衆浴場法施行細則第5条の規定により交付されている許可指令書は、この規則による改正後の公衆浴場法施行細則第5条の規定により交付された許可書とみなす。
附則(令和2年12月10日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の様式でしている申請その他手続は、この規則による改正後の各規則の様式による申請その他手続とみなす。
附則(令和4年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の様式でしている申請その他手続は、この規則による改正後の各規則の様式による申請その他手続とみなす。