○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成19年3月30日

規則第34号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき市が処理する建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)の施行に関しては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(特定建築物についての届出)

第2条 法第5条第1項又は第2項の規定により、特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)は、当該特定建築物が使用されるに至ったとき又は当該建築物が特定建築物に該当することとなったときは、特定建築物使用・該当届(様式第1号)に省令第1条第3項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 特定建築物の平面図及び断面図(空気調和、給排水等の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面を含む。)

(2) 建築物環境衛生管理技術者免状の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(特定建築物についての変更等の届出)

第3条 法第5条第3項の規定により、特定建築物所有者等は、前条の届出事項を変更したとき又は当該特定建築物が特定建築物に該当しないこととなったときは、特定建築物届出事項変更・非該当届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 省令第1条第4項後段に規定するもののほか、前項の届出が構造設備の変更又は建築物環境衛生管理技術者の異動にかかるものにあっては、それぞれ前条第1号又は第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(事業の登録申請等)

第4条 法第12条の2第1項の規定により、事業の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第3号)に省令で規定するもののほか、事業の区分ごとに次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 営業所の見取図等を記載した図面

(2) 申請者が法人である場合は、定款若しくは寄附行為の写し又は登記事項証明書

(3) 申請者が個人である場合は、その住民票

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、省令第32条に規定する登録証明書を交付するものとする。

(登録に係る事項の変更等の届出)

第5条 省令第33条第1項の規定により、登録に係る事項を変更したとき又は事業を廃止したときは、それぞれ変更届出書(様式第4号)又は事業廃止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更が主要な機械器具及び設備、監督者等に係るものにあっては、変更事項を証する書類を添付しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(昭和47年広島県規則第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月3日規則第44号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成19年3月30日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)