○興行場法施行細則
平成19年3月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき市が処理する興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関しては、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び興行場法施行条例(昭和59年広島県条例第18号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(営業許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定により営業許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 興行場(以下「施設」という。)の配置図及び平面図
(2) 施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内の見取図
(3) 換気設備の大要及び略図
(4) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(しゅん工の届出)
第3条 申請者は、施設がしゅん工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証の写し又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けたことを証する書類の写し及び消防法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、しゅん工届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第4条 市長は、法第2条第1項の許可をしたときは、興行場営業許可書(様式第3号)を申請者に交付する。
(地位の承継の届出)
第5条 法第2条の2第2項の規定により営業の譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継届(譲渡)(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
2 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継届(相続)(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
3 法第2条の2第2項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継届(合併・分割)(様式第6号)に、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該興行場営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写しを添付し、市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、興行場法施行細則(昭和55年広島県規則第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月17日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の様式でしている申請その他手続は、この規則による改正後の各規則の様式による申請その他手続とみなす。
附則(令和4年8月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の様式でしている申請その他手続は、この規則による改正後の各規則の様式による申請その他手続とみなす。