○クリーニング業法施行細則
平成19年3月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき市が処理するクリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関しては、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)及びクリーニング業法に基づく必要な措置に関する条例(平成14年広島県条例第45号。以下「条例」という。)によるもののほか、この規則の定めるところによる。
(営業者の届出)
第2条 法第5条第1項の規定により、クリーニング所を開設しようとする者は、クリーニング所開設届(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に届け出なければならない。
(1) 施設付近の見取図及び施設平面図
(2) 従事クリーニング師の免許証の写し(洗濯物の受取り及び引渡しのみを行うクリーニング所を除く。)
(3) 営業者が法人である場合は、登記事項証明書
(4) 営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、その名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を、無店舗取次店を営んでいるときは、その名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号等又は車両番号、従事者数、クリーニング師の氏名を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 法第5条第2項の規定により、無店舗取次店を営業しようとする者は、無店舗取次店営業届(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長に届け出なければならない。
(1) 車両保管場所付近の見取図
(2) 車両内見取図
(3) 営業者が法人である場合は、登記事項証明書
(4) 営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、その名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を、無店舗取次店を営んでいるときは、その名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号等又は車両番号、従事者数、クリーニング師の氏名を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(確認証の交付)
第3条 市長は、法第5条の2の規定による確認をしたときは、確認証(様式第3号)を交付するものとする。
(1) 構造設備の変更の場合は、関係図面
(2) 従事クリーニング師の雇用又は免許の取得に係る免許証の写し
(3) 営業者が法人である場合は、登記事項証明書(法人の主たる事務所の所在地及び名称の変更の場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(結核等による届出)
第7条 条例第2条第1項第14号の規定により、業務従事者が結核又は感染性の皮膚疾患にかかった場合には、直ちに感染性の疾病り患届(様式第9号)を市長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、クリーニング業法施行細則(昭和25年広島県規則第136号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月10日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の様式でしている申請その他手続は、この規則による改正後の各規則の様式による申請その他手続とみなす。
附則(令和4年8月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の様式でしている申請その他手続は、この規則による改正後の各規則の様式による申請その他手続とみなす。