○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成19年4月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第167条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 市長は、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を副市長に委任する。
(1) 行政財産の使用(目的外使用)の許可又は取消しに関すること。
(2) 市収入の不納欠損の決定に関すること。
(3) 市収入の徴収又は収納の私人委託に関すること。
2 前項に定めるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約に関する事務は、副市長に委任する。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。