○母子保健法施行細則
平成19年3月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児の届出等)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(別記様式)を市長に提出して行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により低体重児の届出を受理したときは、低体重児台帳に記録しなければならない。
(養育医療給付申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書に法第20条第4項の指定養育医療機関(薬局を除く。)の養育医療を担当する医師の養育医療に関する意見書を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第53号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。