○母子保健法施行細則

平成19年3月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児の届出等)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(別記様式)を市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により低体重児の届出を受理したときは、低体重児台帳に記録しなければならない。

(養育医療給付申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書に法第20条第4項の指定養育医療機関(薬局を除く。)の養育医療を担当する医師の養育医療に関する意見書を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第53号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

母子保健法施行細則

平成19年3月1日 規則第6号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月1日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第53号
令和5年3月31日 規則第10号