○三原市議会請願書取扱規程
平成19年3月1日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、三原市議会会議規則(平成18年三原市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第3章に規定する請願書の提出の手続、取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
(提出方法)
第2条 請願書のあて先は議長とし、持参又は郵送等任意の方法により提出することができるものとする。
(提出期限等)
第3条 請願書の提出期限は定例会開会日の前日までとし、開会日以降に提出されたものは次回定例会で取り扱うものとする。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、議会運営委員会でその取扱いを協議するものとする。
(紹介議員の委員会出席)
第4条 会議規則第142条第2項の規定による紹介議員の委員会への出席は、当該紹介議員の中から選出された代表者が出席するものとする。
(処理基準)
第5条 請願書は、次に掲げる区分に従い処理する。
(1) 採択 要望内容が妥当で、実現の見込みがあると認められるもの
(2) 趣旨採択 要望をそのまま認めることは困難であるが、趣旨が妥当と認められるもの
(3) 一部採択 要望内容のうち一部について、採択することが適当と認められるもの(この場合、要望内容の大半が適当と認められるものとする。)
(4) 不採択 要望内容が権限外の事項であるもの、実現の見込みが極めて困難と認められるもの又は採択することが不適当と認められるもの
2 前項各号による処理が困難な場合は、継続審査に付するものとする。
3 請願書を受理したときは、整理上の受理番号を付するものとし、その番号は暦年による一連番号とする。
(撤回)
第7条 受理された請願書を請願者が撤回しようとするときは、議会の議題とする前においては議長の承認を、議会の議題とした後においては議会の承認を得なければならない。
(紹介議員の取消し)
第8条 受理された請願書の紹介を議員が取り消そうとするときは、議会の議題とする前においては議長の承認を、議会の議題とした後においては議会の承認を得なければならない。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月27日議会規程第1号)
この規程は、平成25年3月1日又はこの規程の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和3年7月12日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。