○三原運動公園体育施設管理運営規則

平成18年10月10日

教育委員会規則第12号

三原運動公園体育施設管理運営規則(平成17年三原市教育委員会規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市都市公園条例(平成17年三原市条例第226号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、三原運動公園三原市陸上競技場、三原市民球場、スポーツ広場、テニス場、多目的広場及びスケートパーク三原(以下「体育施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 体育施設を利用しようとする者は、電子情報処理組織による施設予約システムを利用し、又は三原運動公園体育施設利用申請書(様式第1号。スケートパーク三原を利用する場合は、スケートパーク三原利用登録申請書(様式第1号の2))を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 体育施設の利用申込みは、別表のとおりとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 体育施設の利用申込みは、午前9時から午後8時までにしなければならない。

(利用許可)

第3条 教育長は、前条の申請があった場合において、利用について支障がないと認めたときは、三原運動公園体育施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。ただし、スケートパーク三原については、スケートパーク三原利用者登録証(様式第2号の2))を交付するものとする。

2 利用者は、利用許可書の交付と同時に使用料を納入しなければならない。

(利用の変更及び取消し)

第4条 体育施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに三原運動公園体育施設許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の申請があった場合において、利用について支障がないと認めたときは、三原運動公園体育施設許可変更(取消し)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用期間)

第5条 体育施設の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 市又は市の機関が利用するとき。

(2) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)又は療育手帳の交付を受けている者が、個人で、施設を専用することなく利用するとき。

2 教育長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、三原運動公園体育施設使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

5 教育長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、三原運動公園体育施設使用料減免決定通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額を還付することができる。

(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、体育施設を利用することができないとき 全額

(2) 教育長が特に必要と認めたとき その都度教育長が定める金額

(施設及び設備の変更の承認)

第8条 利用者は、体育施設の施設又は附属設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、三原運動公園体育施設内部設備変更申請書(様式第7号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定により体育施設の施設又は附属設備の現状の変更又は特別の設備の付加を許可したときは、三原運動公園体育施設設備変更許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(入場の制限)

第9条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、体育施設への入場を拒否し、又は体育施設からの退去を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、体育施設の管理上支障があると認める者

(損害の責任)

第10条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、三原運動公園体育施設設備等損傷(滅失)(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。

3 利用者が、災害その他利用者の責めに帰さない理由により、施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育長は損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、体育施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合において、指定管理者の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者に届け出なければならない。

5 前項の損害に対する届出及び賠償額は、その都度指定管理者が定めるものとする。

(読替規定)

第11条 体育施設の管理は、指定管理者に行わせる場合は、第2条から第5条までの規定及び第9条中「教育長」を「指定管理者」と、様式第1号から第4号までの規定中「三原市教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三原運動公園体育施設管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月18日教委規則第1号)

この規則は、平成21年3月8日から施行する。

(平成22年4月21日教委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

(令和2年1月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設区分

利用区分

専用利用

個人利用

陸上競技場

利用日の3箇月前(区分して利用するときは1箇月前)から5日前

利用当日

市民球場

利用日の3箇月前から5日前

スポーツ広場

多目的広場

利用当日

テニス場

(全面を利用する場合)利用日の3箇月前から5日前

(専用利用以外の場合)利用日の1箇月前から利用当日まで

スケートパーク三原

利用当日

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三原運動公園体育施設管理運営規則

平成18年10月10日 教育委員会規則第12号

(令和2年1月22日施行)