○身体障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第50号
身体障害者福祉法施行細則(平成17年三原市規則第108号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関しては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(判定依頼書及び措置結果報告書)
第2条 福祉事務所長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長をいう。以下同じ。)は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付しなければならない。ただし、当該身体障害者が更生相談所において既に判定を受けている場合には、判定依頼書の送付は省略するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定により更生相談所に判定を求めた場合において必要と認めるときは、当該身体障害者に関する措置の結果を当該更生相談所の長に対して報告するものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(居住地変更届書等)
第4条 令第9条第2項及び第4項に規定する届出は、身体障害者居住地変更届書又は氏名変更届書(様式第1号)によってするものとする。
(居住地変更の通知等)
第5条 令第9条第6項の規定による通知は、身体障害者居住地変更通知書(様式第2号)によってするものとする。
2 市長は、前項の通知を受け、又は令第9条第2項の規定による居住地変更届書を受理したときは、速やかに身体障害者居住地変更通知書によりその旨を旧居住地の市町村長又は管轄する地域事務所の長若しくは都道府県知事に通知するものとする。
(手帳の再交付の申請)
第6条 省令第7条第1項又は省令第8条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付の申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第3号)によってしなければならない。
(手帳の返還)
第7条 法第16条又は省令第7条第2項若しくは省令第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳返還書(様式第4号)に当該身体障害者手帳を添えてしなければならない。
(手帳の申請の却下通知)
第8条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書(様式第5号)によってするものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(平成18年三原市規則第27号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第40号の1)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の児童福祉法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第48号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。