○三原市立学校通学区域に関する規則

平成18年11月17日

教育委員会規則第16号

三原市立学校通学区域に関する規則(平成17年三原市教育委員会規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市立小学校及び中学校(以下「小学校及び中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)を定め、就学する児童及び生徒(以下「児童・生徒」という。)の就学学校を指定する場合に必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小学校及び中学校の学区は、別表第1のとおりとする。

(通学すべき学校の指定)

第3条 小学校及び中学校に入学(転学を含む。以下同じ。)する者の学校は、保護者(親権者、後見人又は後見人の任務を行う者)の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所の属する学区の学校とする。ただし、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う就学学校以外の学校への就学制度によるものについては、この限りでない。

(住所変更の届出)

第4条 児童・生徒がその住所を他の学区に変更した場合、保護者は、速やかに市にその旨を届け出なければならない。

(保護者の申立てによる就学学校の変更)

第5条 第3条の規定にかかわらず、教育委員会は、別表第2の各号のいずれかに該当するときは、保護者の申立てにより、就学学校を変更することができる。

(申立て手続)

第6条 保護者は、就学学校の変更の申立てをするときは、三原市立学校管理規則(平成17年三原市教育委員会規則第19号)第5条に規定する申立書に、教育委員会が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

(申立ての許可)

第7条 教育委員会は、前条の申立てがあり、別表第2の各号のいずれかに該当するときは、当該申立てについて審査し、就学学校の変更を許可する。

2 教育委員会は前項の許可をしたときは、保護者及び児童・生徒が就学する学校長に対し、その旨を通知するものとする。

(許可の取消し)

第8条 教育委員会は、前条により就学学校の変更の許可を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる

(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。

(2) 申請事由が変更又は消滅したと認められるとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、学校の通学区域に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月23日教委規則第14号)

この規則は、平成19年8月27日から施行する。

(平成20年2月20日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月19日教委規則第10号)

この規則は、平成20年8月25日から施行する。

(平成21年8月19日教委規則第6号)

この規則は、平成21年8月31日から施行する。

(平成22年8月19日教委規則第21号)

この規則は、平成22年8月30日から施行する。

(平成25年1月18日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた許可の期間については、なお従前の例による。

(平成28年3月14日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

通学区一覧表(小学校)

 

学校名

区域

1

三原小学校

旭町一丁目・二丁目・東町一丁目~三丁目・館町一丁目・二丁目・城町一丁目~三丁目・港町一丁目・三丁目・本町一丁目~三丁目・西町一丁目・二丁目・桜山町・駒が原町・八坂町・古浜一丁目~三丁目

2

糸崎小学校

糸崎一丁目~八丁目・糸崎南一丁目・二丁目

3

木原小学校

木原一丁目~六丁目

4

中之町小学校

中之町一丁目~九丁目・中之町南(深小学校の区域を除く。)・中之町北

5

西小学校

西宮一丁目・二丁目・西野一丁目~五丁目・頼兼一丁目・二丁目・宮浦一丁目・宮浦四丁目・宮浦五丁目・宮浦六丁目・新倉一丁目・学園町

6

田野浦小学校

明神一丁目~五丁目・田野浦一丁目~三丁目・青葉台・宗郷一丁目~五丁目・和田一丁目~三丁目・貝野町・登町・和田沖町

7

須波小学校

須波一丁目・二丁目・須波西町一丁目・二丁目・須波ハイツ一丁目~四丁目・沖浦町

8

深小学校

深町・中之町南(1402番地24~1402番地51、1402番地59、1402番地63~1402番地67、1402番地73、1402番地76~1402番地200)

9

南小学校

宮沖一丁目~五丁目・円一町一丁目~五丁目・皆実一丁目~六丁目・港町二丁目・宮浦二丁目・宮浦三丁目

10

沼田小学校

新倉二丁目・三丁目・沼田一丁目~三丁目・長谷一丁目・二丁目・三丁目(沼北小学校の区域を除く。)

11

沼北小学校

小坂町・長谷三丁目(4番・19番・20番)・四丁目・五丁目・高坂町

12

沼田東小学校

沼田東町・沼田西町(小原278番地4~278番地8)

13

沼田西小学校

沼田西町(沼田東小学校の区域を除く。)

14

小泉小学校

小泉町

15

幸崎小学校

幸崎久和喜・幸崎能地一丁目~七丁目・幸崎渡瀬

16

鷺浦小学校

鷺浦町

17

本郷小学校

本郷北一丁目~四丁目・本郷南一丁目~七丁目

18

本郷西小学校

本郷町船木・下北方一丁目・二丁目・本郷町上北方・本郷町善入寺・本郷町南方・南方一丁目~三丁目

19

久井小学校

久井町・八幡町

20

大和小学校

大和町

通学区一覧表(中学校)

 

学校名

区域

1

第一中学校

木原小学校・糸崎小学校の区域

2

第二中学校

三原小学校・中之町小学校・深小学校・鷺浦小学校の区域

3

第三中学校

田野浦小学校・南小学校(皆実一丁目~六丁目と宮浦二丁目・三丁目を除く。)の区域

4

第四中学校

須波小学校の区域

5

第五中学校

沼田小学校・沼北小学校・沼田東小学校・沼田西小学校・小泉小学校の区域

6

幸崎中学校

幸崎小学校の区域

7

宮浦中学校

西小学校・南小学校(第三中学校の区域を除く。)の区域

8

本郷中学校

本郷小学校・本郷西小学校の区域

9

久井中学校

久井小学校の区域

10

大和中学校

大和小学校の区域

別表第2(第5条、第7条関係)

就学学校変更許可基準

 

許可の条件

対象学年

許可期間

必要添付書類

1

児童・生徒の身体が虚弱、身体不自由等のため、就学学校に通学することが特に困難と認められる場合

小・中学校全学年

卒業まで

医師の診断書等

2

知的障害の児童・生徒であって、特別支援学級において教育を受けることが適当と認められながら就学学校に特別支援学級がない場合

小・中学校全学年

卒業まで

就学指導委員会の決定

3

家庭の事情により、保護者が日中児童・生徒の監護教育に当たることが特に困難と認められる場合

小・中学校全学年

学年末まで

両親の雇用証明書又は営業許可証

4

直ちに転校することが特に本人のために教育的でないと判断される場合

小・中学校全学年

学年末まで

学校長の意見書

5

住宅建築による登記、公庫融資のため住宅等完成前に住民票を異動した場合

小・中学校全学年

入居まで

①移転予定住所及び時期のわかる書類

②建築請負契約書又は賃貸借契約書の写

③売買契約書の写

6

住宅建築等により転居が明らかであるため、住民票異動前にもかかわらず、転居予定地の就学学校への就学を希望する場合

小・中学校全学年

転居まで

①移転予定住所及び時期のわかる書類

②建築請負契約書又は賃貸借契約書の写

③売買契約書の写

7

就学する中学校に希望するクラブがない場合

中学校全学年

学年末まで

学校長の意見書

8

通学の利便性などの地理的な理由による場合

小・中学校全学年

学年末まで

通学経路を証する図面

9

いじめ、不登校等やむを得ない事情があり教育的配慮が必要と認められる場合

小・中学校全学年

必要と認めた期間

学校長の意見書

10

その他教育委員会が特に必要と認めた場合

小・中学校全学年

必要と認めた期間

学校長の意見書・その他必要書類

備考 3項、4項、7項及び8項の期間が満了した場合において、当初の申請事由の変更がない場合は、翌年度末まで延長を認める。

三原市立学校通学区域に関する規則

平成18年11月17日 教育委員会規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年11月17日 教育委員会規則第16号
平成19年2月21日 教育委員会規則第2号
平成19年8月23日 教育委員会規則第14号
平成20年2月20日 教育委員会規則第2号
平成20年8月19日 教育委員会規則第10号
平成21年8月19日 教育委員会規則第6号
平成22年8月19日 教育委員会規則第21号
平成25年1月18日 教育委員会規則第1号
平成25年12月19日 教育委員会規則第9号
平成28年3月14日 教育委員会規則第3号