○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年12月21日
条例第47号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。
(1) 物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) ソフトウェアの使用許諾契約のうち、継続的に使用する必要があるもの
(3) 庁舎その他市の施設の維持管理業務に係る契約その他の役務の提供を受ける契約のうち、経常的かつ継続的な業務で毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。