○三原市副市長事務分担規則
平成18年12月28日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担等)
第2条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。
副市長 | 池本勝彦副市長 | 新地弘幸副市長 |
分担事務 | (1) デジタル化戦略監に関する事項 (2) 経営企画部、総務部、経済部、建設部及び都市部に関する事項 (3) 農業委員会、教育委員会及び公平委員会の事務局に関する事項 | (1) 危機管理監に関する事項 (2) 財務部、保健福祉部、こども部及び生活環境部に関する事項 (3) 会計室に関する事項 (4) 議会事務局並びに選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の事務局に関する事項 (5) 消防本部に関する事項 |
(両副市長の所管事項)
第3条 次に掲げる事項については、両副市長の所管とする。ただし、市長が必要と認めたときは、特に副市長を指定してこれを掌理させることができる。
(1) 市政の総合企画及び運営に関する基本方針の確立に関すること。
(2) 重要な事業計画及び実施方針の策定に関すること。
(3) 市議会の招集、議案の提出その他市議会に関すること。
(4) 条例及び規則の制定改廃に関すること。(軽易な規則改正を除く。)
(5) 組織の管理に関すること。
(6) 職員の人事に関すること。
(7) 予算編成に関すること。
(8) 前各号に規定する事項以外の重要又は異例に属する事項で両副市長の所管とすることを必要と認める事項
2 市長及び副市長の決裁を得ようとするときは、必要に応じ、他の副市長の決裁を得るものとする。
第4条 いずれかの副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を担任する。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
2 平成24年11月17日から当分の間、松浦邦夫副市長の分担事務は、安井清司副市長の所管とする。
附則(平成19年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月16日規則第57号)
この規則は、平成24年11月16日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(三原市副市長事務分担規則を停止する規則の廃止)
2 三原市副市長事務分担規則を停止する規則(平成25年三原市規則第40号)は、廃止する。
附則(平成26年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第24―1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第28号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(三原市副市長事務分担規則を停止する規則の廃止)
2 三原市副市長事務分担規則を停止する規則(令和2年三原市規則第40号)は、廃止する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。