○三原市白竜湖親水公園設置及び管理条例
平成18年9月29日
条例第39号
三原市白竜湖親水公園設置及び管理条例(平成17年三原市条例第229号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民に安らぎと憩いの場を提供し、豊かな人間性を培うため、三原市白竜湖親水公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市白竜湖親水公園 | 三原市大和町和木 |
2 公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 道の駅「よがんす白竜」
(2) 休憩広場
(3) 古墳公園
(4) 水上休憩所
(業務内容)
第3条 市は、公園において、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設及び附属設備の利用提供に伴う業務
(2) 施設及び附属設備の維持保全に関する業務
(3) その他施設の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務
(休園日)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、公園の全部又は一部を休園することができる。
(開館時間)
第5条 公園の施設のうち、道の駅の開館時間は、午前8時から午後6時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(利用許可)
第6条 道の駅を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。
(遵守事項)
第9条 公園を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び附属設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 竹木を伐採し、土石を採取し、又は土地の形状を変更する等公園の自然的環境を損なう行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の施設の利用の許可に関する業務
(2) 公園の維持管理に関する業務
(3) 公園の設置目的を発揮するための事業に関する業務
(4) 公園を利用する者の利便性を向上させるために必要な業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第15条 公園の指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、公園において見やすい場所に掲示しなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、利用に際し、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
3 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第10条関係)
施設区分 | 単位 | 料金 |
道の駅「よがんす白竜」農産物販売施設 | 1平方メートル当たり1日につき | 5円 |
道の駅「よがんす白竜」レストラン | 1平方メートル当たり1日につき | 10円 |
道の駅「よがんす白竜」物産展示販売コーナー | 1平方メートル当たり1日につき | 10円 |
その他 | 1平方メートル当たり1日につき | 5円 |