○三原市白竜湖スポーツ村公園設置及び管理条例

平成18年9月29日

条例第33号

三原市白竜湖スポーツ村公園設置及び管理条例(平成17年三原市条例第131号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツの普及発展、住民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与することを目的とし、三原市白竜湖スポーツ村公園(以下「白竜湖スポーツ村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 白竜湖スポーツ村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市白竜湖スポーツ村公園

三原市大和町和木1026番地3

2 白竜湖スポーツ村公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 白竜ドーム

(2) 野球場

(3) 総合運動場

(4) テニス場

(5) フットサル場

(6) 子ども広場

(7) ハナミズキ公園

(8) 園路

(9) 駐車場及びその他の広場

(業務内容)

第3条 市は、白竜湖スポーツ村公園において、次に掲げる業務を行う。

(1) スポーツの振興に関する業務

(2) 施設及び附属設備の利用提供に伴う業務

(3) 施設及び附属設備の維持保全に関する業務

(4) その他施設の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務

(休園日)

第4条 白竜湖スポーツ村公園の休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、白竜湖スポーツ村公園の全部若しくは一部を休園し、又は開園することができる。

(利用時間)

第5条 白竜湖スポーツ村公園の利用時間は、野球場、総合運動場、テニス場、フットサル場その他これらに類する運動施設については、午前8時から午後7時までとする。ただし、夜間照明を使用して利用するときは、午後10時までとする。

2 白竜ドームの利用時間は、午前8時から午後10時までとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の利用時間を変更することができる。

(利用許可)

第6条 白竜湖スポーツ村公園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、白竜湖スポーツ村公園の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(5) 椋梨ダムの水位がサーチャージ水位以上となった場合又は椋梨ダム管理事務所の指示があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。

(遵守事項)

第9条 白竜湖スポーツ村公園においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 白竜湖スポーツ村公園の施設及び附属設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(4) 指定の場所以外の場所に車両を乗り入れたり、又は駐車したりしないこと。

(5) 公序良俗に反する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。ただし、電子情報処理組織による施設予約システムによって利用許可を申請する者は、別に定める方法により使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止等)

第13条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設又は附属設備の変更禁止等)

第14条 利用者は、白竜湖スポーツ村公園の施設又は附属設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 白竜湖スポーツ村公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により白竜湖スポーツ村公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、白竜湖スポーツ村公園の休園日又は利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により白竜湖スポーツ村公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により白竜湖スポーツ村公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が白竜湖スポーツ村公園の管理を行うこととされた期間前にされた第6条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 白竜湖スポーツ村公園の施設及び附属設備の利用の許可に関する業務

(2) 白竜湖スポーツ村公園の維持管理に関する業務

(3) 白竜湖スポーツ村公園の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(4) 白竜湖スポーツ村公園を利用する者の利便性を向上させるために必要な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第17条 白竜湖スポーツ村公園の指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。

(利用料金)

第18条 第10条第1項の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により、白竜湖スポーツ村公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、白竜湖スポーツ村公園の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入とさせるものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、白竜湖スポーツ村公園において見やすい場所に掲示しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。

(原状回復の義務)

第19条 利用者は、利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第20条 利用者は、利用に際し、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(係員の指示)

第21条 利用者は、利用については係員の指示に従い、かつ、利用中正当な理由なく係員の入室を拒むことができない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三原市白竜湖スポーツ村公園設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年11月30日条例第27号)

この条例は、平成19年12月3日から施行する。

(平成22年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の改正規定(フットサル場の使用料を新たに定める改正規定を除く。)は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

1 施設使用料

区分

単位

使用料

野球場

1時間当たり

420円

 

 

 

照明施設

30分当たり

740円

総合運動場

全面利用の場合 1時間当たり

710円

 

 

2分の1利用の場合 1時間当たり

350円

 

照明施設

30分当たり

740円

テニス場

1コート当たり 1時間につき

260円

フットサル場

1コート当たり 1時間につき

350円

白竜ドーム

アリーナ

全面利用の場合 1時間当たり

640円

2分の1利用の場合 1時間当たり

320円

4分の1利用の場合 1時間当たり

160円

アリーナ照明施設

全面照明の場合 30分当たり

690円

2分の1照明の場合 30分当たり

340円

格技場

1時間当たり

530円

ミーティングルーム等

1時間当たり

200円

その他の施設

 

無料

備考 義務教育諸学校又は高等学校に在学する児童・生徒が利用する場合の使用料は、照明施設料を除いた額の5割の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 附属設備使用料

区分

使用料

トレーニングマシーン

1人1時間当たり 210円

三原市白竜湖スポーツ村公園設置及び管理条例

平成18年9月29日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)