○三原市芸術文化センター設置及び管理条例
平成18年9月29日
条例第45号
(設置)
第1条 市民の芸術文化の振興及び市民の相互交流を図り、芸術文化活動の拠点及び憩いの場とすることを目的に、三原市芸術文化センター(以下「芸術文化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 芸術文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市芸術文化センター | 三原市宮浦二丁目1番1号 |
(業務内容)
第3条 市は、芸術文化センターにおいて、次に掲げる業務を行う。
(1) 芸術文化事業に関する業務
(2) 施設及び附属設備の利用提供に伴う業務
(3) 施設及び附属設備の維持保全に関する業務
(4) その他施設の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務
(休館日)
第4条 芸術文化センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、芸術文化センターの全部若しくは一部を休館し、又は開館することができる。
(開館時間)
第5条 芸術文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(利用許可)
第6条 芸術文化センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、芸術文化センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。
(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。ただし、電子情報処理組織による施設予約システムによって利用許可を申請する者は、別に定める方法により使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡禁止等)
第12条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設又は附属設備の変更禁止等)
第13条 利用者は、芸術文化センターの施設又は附属設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 芸術文化センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 芸術文化センターの施設及び附属設備の利用の許可に関する業務
(2) 芸術文化センターの維持管理に関する業務
(3) 芸術文化センターの設置目的を発揮するための事業に関する業務
(4) 芸術文化センターを利用する者の利便性を向上させるために必要な業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第16条 芸術文化センターの指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、芸術文化センターにおいて見やすい場所に掲示しなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第19条 利用者は、利用に際し、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(係員の指示)
第20条 利用者は、利用については係員の指示に従い、かつ、利用中正当な理由なく係員の入室を拒むことはできない。
(運営協議会)
第21条 市長の諮問に応じ、芸術文化センターの管理運営に関し審議するため、三原市芸術文化センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、7人の委員をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか芸術文化センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び事前の利用の手続き並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(三原市文化会館設置及び管理条例の廃止)
3 三原市文化会館設置及び管理条例(平成17年三原市条例第122号)は、廃止する。
附則(平成19年11月30日条例第27号)
この条例は、平成19年12月3日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(三原市宮浦駐車場設置及び管理条例の廃止)
2 三原市宮浦駐車場設置及び管理条例(平成19年三原市条例第18号)は、廃止する。
別表(第9条関係)
1 施設の基本使用料
(単位:円)
名称/利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前及び午後 | 午後及び夜間 | 全日 | 延長 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | 1時間当たり | ||
ホール | 27,290 | 37,580 | 40,940 | 58,050 | 71,800 | 92,270 | 11,540 | |
楽屋 | 小1 | 910 | 1,010 | 1,520 | 1,520 | 2,030 | 2,640 | 370 |
小2 | 1,120 | 1,320 | 1,930 | 1,930 | 2,540 | 3,360 | 460 | |
中1 | 1,120 | 1,730 | 2,030 | 2,030 | 2,950 | 3,870 | 530 | |
中2 | 1,120 | 1,730 | 2,030 | 2,030 | 2,950 | 3,870 | 530 | |
大 | 1,930 | 2,240 | 3,250 | 3,250 | 4,270 | 5,600 | 800 | |
リハーサル室 | 3,360 | 4,780 | 5,700 | 6,720 | 8,350 | 11,200 | 1,500 | |
ホワイエ | 11,710 | 13,540 | 19,450 | 19,450 | 25,250 | 33,100 | 4,860 | |
デッキテラス | 910 | 1,010 | 1,520 | 1,520 | 1,930 | 2,540 | 370 | |
屋上テラス | 1,010 | 1,220 | 1,730 | 1,730 | 2,340 | 3,050 | 420 | |
芝生広場 | 4,880 | 6,820 | 7,430 | 10,490 | 12,930 | 16,800 | 2,080 | |
練習室 | 練習室1 | 1時間当たり 300 | 360 | |||||
練習室2 | 1時間当たり 400 | 480 | ||||||
会議室 | 大 | 1時間当たり 300 | 360 | |||||
小 | 1時間当たり 200 | 240 |
備考
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法 律第178号)に定める休日における使用料は、この表に定める基本使用料の2割の額を加算する。
(2) 入場料又はこれに類するもの(以下「入場料」という。)の 有無にかかわらず、利用者が営利(営業、宣伝等を含む。以下同じ。)の目的で利用するときの使用料は、この表に定める基本使用料又は前号により計算した額の10割の額を加算する。
(3) 営利の目的で利用しないが、入場料を徴収するときの使用料 は、この表に定める基本使用料又は第1号により計算した額の5割の額を加算する。
(4) 延長とは、利用区分の時間を延長又は繰り上げて使用する場 合をいう。
(6) 利用時間は、準備又は利用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(7) 前号の利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
(8) 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(9) ホールの使用料には、楽屋小1、楽屋小2、楽屋中1、楽屋中2、楽屋大及びホワイエの使用料を含むものとする。
2 附属設備の使用料については、市長が規則で定める。
3 駐車場の使用料
(単位:円)
時間 | 1台当たりの使用料 | |
普通車 | 大型車 | |
1時間まで | 無料 | 無料 |
1時間を超え30分を増すごとに | 50 | 200 |
備考
(1) 駐車場の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。
(2) 大型車とは高さが2.6メートル以上の自動車をいい、普通車とは大型車以外の自動車をいう。
(3) 第9条第2項本文の規定にかかわらず、駐車場の使用料は、駐車場から自動車を出車する時に納付する。ただし、特別な場合は、この限りでない。