三原市教育委員会が管理する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)に定めるもののほか、三原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第232号)の例による。この場合において、同規則第2条第1項、同条第2項、第3条、第4条、第5条及び第9条中「市長」とあるのは「教育委員会」と、様式第1号及び様式第2号中「三原市長」とあるのは「三原市教育委員会」と読み替えるものとする。