○三原市環境審議会規則
平成18年4月3日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市環境基本条例(平成18年三原市条例第11号)第22条第6項の規定に基づき、三原市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市民
(4) 市民団体の代表者
(5) 事業者
(6) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第5条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選によって定める。
4 部会長は、部会の事務を処理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。