○三原市環境基本条例
平成18年3月29日
条例第11号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策(第7条―第21条)
第3章 環境審議会(第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則
わたしたちの三原市は、広島県中央東部に位置し、瀬戸内海国立公園や県立自然公園、天然記念物の景勝地や湖沼、河川、丘陵等の多様な自然に恵まれ、陸と海と空の交通の要衝のまちとして発展を続けてきた。
近年、わたしたちは日常生活や事業活動において、物質的な豊かさや便利さを追求するあまり、大量の資源やエネルギーを消費し、環境への負荷を著しく増大させている。
自然の復元力を超えるまでに大きくなりつつある人類の活動は、自然の生態系に著しい影響を与えるだけでなく、地球の温暖化やオゾン層の破壊などの地球的な規模の環境問題を引き起こし、人類の生存基盤を脅かすまでに至っている。
健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受し、健康で文化的な生活を営むことは、現在及び将来の市民の権利であり、この環境を守り、育て、将来の世代に継承していくことは、わたしたちの責務である。
わたしたちは、環境が有限なものであることを深く認識し、市、市民、市民団体及び事業者が相互に協力しあい、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に取り組んでいかなければならない。
ここに、わたしたちは環境の保全及び創造に努めることにより、自然と共生する快適で安全なまちを実現し、将来の世代に継承することを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに三原市(以下「市」という。)、市民及び事業者の協働のもとに、それぞれが果たすべき役割を明らかにするとともに、市民団体の自主的な活動を尊重し、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定め、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進することにより、現在及び将来の市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる環境を確保することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるもの
(2) 環境の保全及び創造 環境を良好な状態で残しておくこと、維持していくこと及び失われた本来あるべき良好な環境の回復、再生及び代償措置
(3) 市民団体 主として市民により非営利の目的で組織された、ボランティア団体、自治会等、環境の保全及び創造に関する活動を行う団体
(4) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の世代の市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人類の生存基盤である環境が将来にわたって維持されるよう適切に行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨として、すべての者の公平な役割分担のもとに自主的かつ積極的に行われなければならない。
3 地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であることから、すべての事業活動及び日常生活において着実に推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市の区域の自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を実施するものとする。
2 市は、率先して環境への負荷の低減に努めるものとする。
3 市は、環境の保全及び創造のための広域的な取組みを必要とする施策においては、国、広島県及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、良好な環境を維持し向上させるには、市民一人ひとりの行動が深くかかわっていることを認識し、その日常生活の中で環境への負荷の低減に努めるものとする。
2 市民は、前項に定めるもののほか、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するように努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動を行うに当たっては、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するように努めるものとする。
2 事業者は、基本理念に基づき、資源、エネルギー等の有効的利用を図るとともに、廃棄物の発生抑制、減量化、リサイクル等を推進することにより、環境への負荷を低減するように努めるものとする。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するように努めるものとする。
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策
(環境基本計画の策定)
第7条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する基本構想
(2) 環境の保全及び創造に関する施策に係る基本的な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画の策定に当たっては、あらかじめ市民、市民団体及び事業者の意見を聴くために必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、あらかじめ第22条に規定する三原市環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第8条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図らなければならない。
2 市は、環境の保全及び創造に関する施策について、総合的に調整し、推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(年次報告)
第9条 市長は、環境の状況並びに環境基本計画に基づく環境の保全及び創造に関する施策の実施状況を明らかにするための年次報告書を作成し、公表しなければならない。
(環境影響評価への対応)
第10条 市は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)及び広島県環境影響評価に関する条例(平成10年広島県条例第21号)の規定に基づき、県知事から環境の保全の見地から意見を求められた場合には、環境基本計画との整合性に配慮しなければならない。
(規制の措置)
第11条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずることができる。
2 市は、前項に定めるもののほか、人の健康又は生活環境に関する環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずることができる。
3 市は、前2項の措置を講ずるときは、必要な個別の条例を別に定めなければならない。
(財政上の措置)
第12条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全及び創造に関する施設の整備等)
第13条 市は、環境の保全及び創造のために公共的施設の整備その他の事業を推進するものとする。
(資源の循環的な利用等の推進)
第14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民、市民団体及び事業者による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるよう必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めるものとする。
(環境教育及び環境学習の推進)
第15条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の充実を図り、市民、市民団体及び事業者の環境に対する理解と認識が深められるように努めるとともに、環境保全活動を行う意欲の増進に努めるものとする。
(市民、市民団体及び事業者の自発的な活動の促進)
第16条 市は、市民、市民団体及び事業者が自発的に行う環境美化・緑化活動、再生資源回収活動、地球温暖化防止活動等の環境保全活動が促進されるように必要な支援の措置を講ずるものとする。
2 市は、市民団体が自発的に取り組む活動の果たす役割が大きいことから、その自主的な活動を尊重し、市民団体の活動が推進されるように情報提供その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(情報の提供及び活動の協働)
第17条 市は、市民、市民団体及び事業者に対して環境の状況、環境の保全及び創造に関する情報を適切に提供するとともに、それらの自主的な活動が促進され相互に補完し、協働しあえるように必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(調査及び研究の実施)
第18条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施し、環境の状況を把握するため、必要な調査及び研究に努めるものとする。
(監視、測定等)
第19条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、その状況を把握するとともに、必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
(一時滞在者の協力)
第20条 旅行者、通過者等本市に一時的に滞在する者は、基本理念に基づき、環境への負荷の低減その他良好な環境の保全に努めるとともに、市が行う環境の保全及び創造に関する施策並びに市民、市民団体及び事業者が行う環境保全活動に協力するものとする。
(地球環境の保全の推進)
第21条 市は、市民、市民団体及び事業者がそれぞれの役割に応じて地球環境の保全に資するよう行動するために、必要な措置を講ずるものとする。
第3章 環境審議会
(環境審議会)
第22条 市は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により、三原市環境審議会(以下「環境審議会」という。)を置く。
2 環境審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 年次報告書に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本事項
3 環境審議会は、前項に定める事項について、市長に意見を述べることができる。
4 環境審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は環境問題に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、環境審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。