○三原市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号の2)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による更新の申請は、指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(業務管理体制の届出等)
第6条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、業務管理体制に係る届出書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第115条の32第3項の規定による届出は、業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(様式第7号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
2 市長は、第7条の規定による届出に関し、国、県に対して、情報を提供することができる。
(公示)
第8条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14各号及び第140条の31各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第21号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第26号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。