○三原市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月29日
条例第6号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する三原市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。
(委任規定)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。
附則(平成25年3月7日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略