○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第23号

三原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三原市条例第29号)附則第4項に規定する平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、当該職員の切替日における職務の級の最高の号給とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日 規則第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第23号