○三原市職員提案及び業務改善に関する規程
平成18年6月15日
訓令第2号
三原市職員提案制度に関する規程(平成17年三原市訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、市行政全般にわたる施策、事務事業等に関し、職員の積極的な提案及び改善意見を求め、職員の創造力、研究心及び行政運営への参加意欲を高めるとともに行政管理の改善及び行政能率の向上に資することを目的とする。
(1) 職員提案制度 職員が、市の構想及び自己の所掌に関わらない市の業務に対する企画並びに改善意見等の提案(以下「提案」という。)を行い、優秀な提案を表彰する制度をいう。
(2) 業務改善制度 職員の発意により、自己の所掌する事務の業務改善(以下「改善」という。)を行い、優秀な改善を表彰する制度をいう。
(提案及び改善の範囲)
第3条 提案及び改善は、提案者の創意及び研究による具体的かつ建設的なもので、実現可能であり、次の各号のいずれかに該当するものでなくてはならない。
(1) 市民サービスの向上に役立つもの
(2) 事務及び作業能率の向上に役立つもの
(3) 経費の節減になるもの
(4) 収入の増加が期待できるもの
(5) 行政施策又は行政運営に関するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、行政全般において効果が期待できるもの
2 提案内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。
(1) 単なる不平、不満、苦情等で建設的な意見とはいえないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、この提案制度の趣旨になじまないと認められるもの
3 改善は、職員の創意工夫により行政上の効果が上がったものでなければならない。
(提案及び改善の実施者)
第4条 提案をすることができる職員は、市に常時勤務する職員(臨時に雇用される者を除く。)とする。
2 前項に規定する職員は、2人以上で共同して提案することができる。この場合においては、その内の1人を代表者として定めるものとする。
3 改善をすることができる職員は、改善を行おうとする事務等を所掌している者とする。
(提案及び改善の報告)
第5条 提案は、別に定める期間に募集するものとする。
2 提案しようとする者は、提案票(兼提案受理票)(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料とともに部課長を経由し、又は直接、職員課長に提出しなければならない。
3 改善は、毎月1回、業務改善報告書(職員用)(様式第2号)に必要事項を記入し、所属の課、室又は局長に提出するものとする。
6 各部局長(会計室長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、監査事務局長、教育次長及び支所長を含む。)は、毎年1回、所管の中で優秀な改善(以下「推薦改善」という。)について、別に定める期間に優秀改善推薦書(様式第5号)により職員課長へ推薦するものとする。
7 職員課長は、毎月報告を受けた業務改善を職員に通知するものとする。
(提案の受理)
第6条 職員課長は、前条に規定する提案票及び推薦改善を受理したときは、提案及び改善内容を調査し、提案の場合は提案に関係ある部課長の意見を付して、これを提案等審査委員会の審査に付さなければならない。
(提案等審査委員会)
第7条 前条の規定による審査を行うため、提案等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。
(1) 総務部長
(2) 教育部長
(3) 総務課長
(4) 商工振興課長
(5) 社会福祉課長
(6) 土木整備課長
(7) 職員課長
(8) 特に委員長が指名するもの
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部長、副委員長は教育部長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、必要に応じて委員会を招集する。
5 委員会の庶務は、職員課において行う。
(提案の審査)
第8条 提案及び改善の審査は、原則として提案者の職名及び氏名を秘して行わなければならない。
2 提案及び改善の審査基準は、別表第1のとおりとする。
3 委員会は、提案及び改善の審査に必要があるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 委員会は、審査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(賞の決定)
第9条 市長は、審査の結果に基づき、別表第2に掲げる区分により、賞を決定するものとする。
2 前項の規定により優秀賞を受賞した職員に、表彰状を授与するものとする。
3 優秀賞を受賞した職員で希望するものに対しては、派遣研修への参加について特例を講じることができるものとする。
(公表)
第10条 第6条の規定により受理した提案及び改善は、内容及び審査結果を公表し、職員に周知する。
(権利の帰属)
第11条 賞を受けた提案及び改善に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。
(提案の実施)
第12条 市長は、受賞した提案のうち、実施可能なものと判断したものは、処理方針を決定し、関係ある部課長に対し、提案の実施に必要な指示をするものとする。
2 前項の規定により指示等を受けた部課長は、その実施結果を職員課長を経て市長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日訓令第5号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日訓令第14号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
提案の審査基準
区分 | 評点区分 | |||
5 | 3 | 1 | ||
評定要素 | 能率性 | 非常に効果がある | 効果がある | 効果が少ない |
経済性 | 相当節減できる又は費用がまったくかからない | 節減できる又は費用があまりかからない | 節減できない又は費用がかかる | |
実現性 | すぐに実施できる | 準備期間が必要 | 実現にかなり時間がかかる又は実現性がない | |
創造性 | 非常に独創的である | 独創的である | 創造性に乏しい | |
研究努力 | 非常に研究努力している | 研究努力している | 研究努力の跡が認められない | |
市民サービスの向上 | 相当の市民サービスの向上につながる | 一部の市民サービスの向上につながる | 市民サービスの向上につながらない |
改善の審査基準
区分 | 評点区分 | |||
5 | 3 | 1 | ||
評定要素 | 能率性 | 非常に効果がある | 効果がある | 効果が少ない |
経済性 | 相当節減できる又は費用がまったくかからない | 節減できる又は費用があまりかからない | 節減できない又は費用がかかる | |
汎用性 | 改善が全部局に及ぶ | 改善が複数の部局に及ぶ | 改善が限られた業務にとどまる | |
創造性 | 非常に独創的である | 独創的である | 創造性に乏しい | |
研究努力 | 非常に研究努力している | 研究努力している | 研究努力の跡が認められない | |
市民サービスの向上 | 相当の市民サービスの向上につながる | 一部の市民サービスの向上につながる | 市民サービスの向上につながらない |
別表第2(第9条関係)
| 提案の賞 | 改善の賞 | ||||
入賞提案 | 入賞に準ずる提案 | |||||
賞区分対応点数等(各委員による評点の平均点) | 26点以上 | 18点以上 | 着想が評価できるもの | 26点以上 | 18点以上 | 事務改善数の最も多い課(1年間) |
賞の区分 | 優秀賞 | 努力賞 | アイデア賞 | 改善優秀賞 | 改善努力賞 | 最多改善賞 |
賞の金額 | 30,000円 | 8,000円 | 4,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
※最多改善賞は、各課1人当たりの平均改善数が最も多いものとする。