○三原市工事検査規程
平成17年10月11日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 本市が行う建設工事(以下「工事」という。)の検査(以下「検査」という。)については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 材料検査 材料の品質、寸法及び数量について行う検査
(2) 出来形検査 工事の出来形を確認するための検査
(3) 一部完成検査 工事目的物の一部が完成し、その部分の完成を確認するための検査
(4) 中間検査 工事の工程、使用材料の適否その他工事が適正に行われるために必要な事項について、別に定める時期及び内容により行う検査
(5) 完成検査 工事の完成を確認するための検査
2 中間検査の実施については、別に定める三原市中間検査実施要綱(平成17年三原市要綱第237号)による。
(検査員)
第3条 請負代金額が500万円以上の工事の検査については、契約課工事検査係の担当職員(技師に限る。)が行う。ただし、災害に伴う応急工事については、この限りでない。
3 前2項の規定による検査員は、工事の規模又は種別等により2人以上とすることができる。ただし、そのうちの1人を総括検査員とする。
4 請負代金額が500万円未満の工事及び災害に伴う応急工事の検査については、当該工事を担当する課(以下「工事担当課」という。)の係長以上の職員(原則技師とする。)が行うものとする。
5 材料検査は、当該工事の監督員(三原市契約規則(平成17年三原市規則第63号)第31条第1項に規定する監督職員をいう。以下同じ。)が行うものとする。
(検査の方法)
第4条 検査は、全て契約書及び設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等)と照合して行うものとする。
(破壊検査又は分解検査)
第5条 検査員は、検査に当たって必要があると認めるときは、当該工事の受注者に検査目的物の破壊又は分解その他の措置を求め、検査を行うものとする。
(検査の立会)
第6条 検査には、当該工事の受注者のほか、監督員が立ち会うものとする。
(必要書類の提出要求等)
第8条 検査員は、検査に必要と認めるときは、当該工事の受注者及び監督員から必要な書類の提出又は説明を求めることができる。
2 契約課長は、前項の調書により、速やかに工事担当課長等に検査の結果を供覧するものとする。
(検査結果の通知)
第10条 検査員は、出来形検査、一部完成検査又は完成検査を行ったときは、検査結果通知書(様式第6号)を作成し、当該工事の受注者に送付するものとする。
(検査結果が契約内容に適合しない場合の措置)
第11条 契約課長は、工事が契約内容に適合しないものと認めたときは、直ちに、検査員に対し、工事担当課長と協議させるとともに、当該工事の受注者に、検査結果通知書によって修補を指示させるものとする。
2 当該工事の受注者は、修補の指示を受けたときは、期限までに手直しを完了し、工事担当課長に修補完了通知書(様式第7号)を提出するものとする。
(検査の技術的な基準及び合否判定)
第12条 検査員が検査を行うに当たり必要な技術的基準及び合否判定は、市長が別に定める三原市土木工事検査技術基準(平成17年11月1日施行)及び三原市建築工事検査技術基準(平成17年11月1日施行)等による。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、工事の検査について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成31年1月4日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令の施行の際現に契約を締結している工事については、なお従前の例による。