○三原市老人デイサービスセンター設置及び管理条例
平成17年9月30日
条例第291号
三原市老人デイサービスセンター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第156号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 在宅の要援護老人に対し、通所の方法により各種のサービスを提供することによって、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るため、三原市老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市デイサービスセンターさぎうら | 三原市鷺浦町向田野浦1712番地2 |
(業務内容)
第3条 デイサービスセンターは、次の業務を行う。
(1) 入浴
(2) 食事の提供
(3) 機能訓練
(4) 介護方法の指導
(5) 生活等に関する相談及び助言
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用対象者)
第4条 利用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の支給に係る者
(2) 要介護認定で非該当と判定された要援護高齢者
(3) 市内に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(指定管理者による管理)
第5条 デイサービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる業務
(2) 施設及び設備の維持並びに修繕
(3) デイサービスセンターの利用料金及び介護報酬の収受
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 デイサービスセンターの指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。
(開館時間)
第8条 デイサービスセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。また、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第9条 デイサービスセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月30日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときはこれを開館し、又は休館することができる。また、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを開館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第10条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) デイサービスセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、デイサービスセンターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) デイサービスセンターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、若しくは不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により、必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、デイサービスセンターの管理上特に必要があると認められるとき。
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の支給に係る者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第7条第11項に規定する通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者を除く。) 介護保険法第7条第11項に規定する通所介護に関し同法第41条第4項第1号又は同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) その他市長が必要と認めた者 前号の額を勘案して市長が別に定める額
3 地方自治法第244条の2第8項の規定により、市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三原市老人デイサービスセンター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年9月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表三原市デイサービスセンターわたせの項を削る改正規定及び第5条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。