○三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第232号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 指定管理者は原則、公募によるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、公募によらないことができる。
2 市長は、指定管理者を公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定管理を行わせる公の施設の名称及び位置
(2) 指定管理者の指定の期間
(3) 指定管理者の要件
(4) 指定管理者が行う公の施設の管理の基準
(5) 指定管理者が行う公の施設の業務の範囲
(6) 申請の期限
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
3 議会の議員、市長、副市長、教育長及び行政委員会の委員が役員である法人その他の団体は、指定管理者となることができない。ただし、地縁による団体が指定管理者となるときは、この限りでない。
2 条例第2条第2号に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 当該施設の管理に係る収支計画書
(2) 団体の定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(4) 団体の経営状況を説明する書類
(5) 課税されている団体にあっては、市長が必要とする納税証明書
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(選定委員会)
第4条 指定管理者の適正かつ公正な選定を行うため、三原市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、行政職員、市民その他市長が特に必要と認める者をもって構成する。
(指定の通知)
第5条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者に対し、指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の場合において、市長は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定にかかる公の施設の管理に関し、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。ただし、該当のない事項については、この限りでない。
(1) 業務の範囲
(2) 委託料の額
(3) 指定期間に関する事項
(4) 事業計画に関する事項
(5) 利用料金に関する事項
(6) 使用の許可に関する事項
(7) 管理に要する費用に関する事項
(8) 指定管理業務の報告に関する事項
(9) 個人情報の保護に関する事項
(10) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(11) 前各号に定めるもののほか、市長が認める事項
(運営状況の公表)
第7条 条例第5条の規定により事業報告書が提出された場合は、公表するものとする。
(意見の聴取)
第8条 指定管理者は、施設の管理・運営に当たっては、利用者の意見を施設の管理・運営に反映させるよう努めるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則第1条、第2条第1項及び第3条並びに第4条の規定による改正後の三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条第3項の規定は適用せず、市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則第1条、第2条第1項及び第3条並びに三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条第3項の規定は、なお従前の例による。
附則(令和元年8月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。