○三原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年9月30日

規則第234号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市の機関の定めるところにより、次に掲げる事項を条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が第2号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定により添付することとされている書面等又は電磁的記録を提出することを妨げない。

(1) 電子情報処理組織を利用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等に基づき添付すべき書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき、若しくは記録すべき事項(前号に掲げるものを除く。)

2 前項に規定する入力は、市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に市の機関から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(市の機関からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。

3 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関が定める申請等については、本文の規定による電子署名及び送信を要しない。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(3) その他市の機関の定める電子証明書

4 条例等に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第1項の申請等を行うときは、同項の入力に加えて当該書面等以外の有体物を市の機関に提出しなければならない。

5 第1項ただし書の書面等若しくは電磁的記録又は前項の書面等以外の有体物の提出は、第1項の申請等を行った日から市の機関の定める期間以内に行わなければならない。

6 市の機関は、第1項第2号の書面等又は電磁的記録のうち市の機関が定めるものに記載されている事項が入力され申請等が行われた場合は、市の機関が定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において、当該書面等又は電磁的記録を提出させることができる。

7 条例等の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(電子情報処理組織を使用した申請等に係る特例)

第4条 市の機関は、前条第1項の規定により申請等を行う者が同項第2号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号に掲げる場合は、当該申請等について定めた条例等の規定にかかわらず、市の機関の定めるところにより、当該各号に掲げる事項の入力を要しないものとすることができる。

(1) 申請等を行う者に係る前条第3項第1号に掲げる電子証明書を送信する場合 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項

(2) 申請等を行う者に係る前条第3項第2号に掲げる電子証明書を送信する場合 申請等を行う者に係る登記簿の謄本又は抄本であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関が定める場合 市の機関が定める事項

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等による処分通知等を受けることを求めた場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市の機関は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を行うときは、処分通知等を受けるべき者があらかじめ電子情報処理組織を使用した処分通知等を受けることを市の機関の定める方法により申し出た場合に限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行おうとする市の機関は、当該処分通知等について規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を条例第4条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機から入力し、当該市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該市の機関は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になった時から市の機関の定める期間以内に記録しない場合その他市の機関が必要と認める場合は、市の機関は、第1項又は第2項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うものとする。

5 処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、市の機関が認めたときを除き、当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

6 電子情報処理組織を使用して行われた処分通知等を受けた者が、当該処分通知等の返納又は返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第6条 市の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的に記録されている事項の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して公開する方法、市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面等を備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 市の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整する方法により行うものとする。

(署名等に代わる措置)

第8条 条例第3条第4項に規定する規則等で定める措置は、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第3条第3項ただし書に規定する措置とする。

2 条例第4条第4項に規定する規則等で定める措置は、電子署名(当該電子署名を行った市の機関を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)とする。

3 条例第6条第3項に規定する規則等で定める措置は、電子署名(当該電子署名を行った市の機関を確認するために必要な事項を証する電子証明書が添付されるものに限る。)とする。

(その他の手続等への準用)

第9条 市の機関に対して行うこととされ、又は市の機関が行うこととしている手続等のうち条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、条例等に特段の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例による。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、市の機関に対して行うこととされ、又は市の機関が行うこととしている条例等に基づく手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市の機関が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

三原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第234号

(平成17年10月1日施行)