○三原市消防団員証規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三原市消防団員(以下「消防団員」という。)の身分を証明するため、消防団員に対し三原市消防団員証(以下「消防団員証」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 三原市消防団長(以下「消防団長」という。)は、新たに任命した消防団員に、消防団員証を交付するものとする。
(団員証の携帯)
第3条 消防団員証は、消防団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)現場に参集するとき及び消防法(昭和23年法律第186号)に定める立入検査等の公務に従事する場合に携帯しなければならない。
(取扱制限)
第4条 消防団員証は、他人に貸与し、又は譲渡する等これを悪用してはならない。
2 消防団員証の携帯に際しては、汚損、遺失及び紛失しないようその取扱いに、慎重を期さなければならない。
(返納)
第5条 退職等により消防団員の身分を失った場合は、速やかに消防団長に返納しなければならない。
(紛失等)
第6条 消防団員証を汚損、遺失又は紛失した場合は、その理由を直ちに消防団長に報告し、必要な措置を講じなければならない。
(再交付)
第7条 再交付申請書は、別記様式のとおりとする。
2 消防団長は、前項の申請により消防団員証を再交付するものとする。
(制式)
第8条 消防団員証の制式は、別図のとおりとする。
(その他)
第9条 この訓令の施行について必要な事項は、三原市消防団長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日消本訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。