○管理職員等の範囲を定める規則
平成17年6月3日
公平委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年6月6日から施行する。
附則(平成20年5月19日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年5月20日から施行する。
附則(平成21年5月19日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年5月20日から施行する。
附則(平成23年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月22日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
市役所及び支所
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長 |
市長部局 | デジタル化戦略監、危機管理監、部長、参事、支所長、部次長、課長 秘書課秘書係長 総務課総務法制係長及び管理統計係長 職員課人事研修係長、給与厚生係長及び人事研修担当の主査又は上席及び次席の主任 財政課財政係長 こども保育課こども保育係長 |
会計室 | 会計管理者、室長 |
教育委員会事務局 | 教育長、教育部長、部次長、課長 教育振興課総務企画係長 学校教育課学校経営係長、教育指導係長、管理主事及び指導主事 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 |
公平委員会事務局 | 上席の事務職員 |
監査事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
備考
1 この表中「市長部局」とは、三原市事務分掌規則(平成17年三原市規則第10号)第2条及び第2条の2に規定する機関をいう。
2 この表中「会計室」とは三原市会計室設置規則(平成17年三原市規則第8号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「選挙管理委員会事務局」とは地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
4 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
5 この表中「農業委員会事務局」とは農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される組織をいい、農業委員会事務局の項中「局長」とあるのは上席の事務職員をいう。
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関 | 職 |
大和診療所 | 所長 |
保育所 | 所長 |
幼稚園 | 園長 |
認定こども園 | 園長 |
小学校 | 校長、教頭、総括事務長、事務長 |
中学校 | 校長、教頭、事務長 |
学校給食調理場 | 場長 |