○管理職員等の範囲を定める規則

平成17年6月3日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 市役所及び支所に勤務する職員のうち、管理職員等は別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、平成17年6月6日から施行する。

(平成20年5月19日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年5月20日から施行する。

(平成21年5月19日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年5月20日から施行する。

(平成23年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月2日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月22日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月3日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年11月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年5月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

市役所及び支所

機関

議会事務局

局長、次長

市長部局

デジタル化戦略監、危機管理監、部長、参事、支所長、部次長、課長

秘書課秘書係長

総務課総務法制係長及び管理統計係長

職員課人事研修係長、給与厚生係長及び人事研修担当の主査又は上席及び次席の主任

財政課財政係長

こども保育課こども保育係長

会計室

会計管理者、室長

教育委員会事務局

教育長、教育部長、部次長、課長

教育振興課総務企画係長

学校教育課学校経営係長、教育指導係長、管理主事及び指導主事

選挙管理委員会事務局

局長

公平委員会事務局

上席の事務職員

監査事務局

局長

農業委員会事務局

局長

備考

1 この表中「市長部局」とは、三原市事務分掌規則(平成17年三原市規則第10号)第2条及び第2条の2に規定する機関をいう。

2 この表中「会計室」とは三原市会計室設置規則(平成17年三原市規則第8号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「選挙管理委員会事務局」とは地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

4 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

5 この表中「農業委員会事務局」とは農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される組織をいい、農業委員会事務局の項中「局長」とあるのは上席の事務職員をいう。

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

大和診療所

所長

保育所

所長

幼稚園

園長

認定こども園

園長

小学校

校長、教頭、総括事務長、事務長

中学校

校長、教頭、事務長

学校給食調理場

場長

管理職員等の範囲を定める規則

平成17年6月3日 公平委員会規則第8号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年6月3日 公平委員会規則第8号
平成20年5月19日 公平委員会規則第1号
平成21年5月19日 公平委員会規則第1号
平成23年4月1日 公平委員会規則第1号
平成24年4月2日 公平委員会規則第1号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
平成27年5月22日 公平委員会規則第2号
平成29年6月1日 公平委員会規則第1号
平成30年7月25日 公平委員会規則第1号
令和元年6月3日 公平委員会規則第1号
令和2年11月16日 公平委員会規則第1号
令和3年11月18日 公平委員会規則第1号
令和5年5月19日 公平委員会規則第1号