○三原市まちづくり活動ルーム設置及び管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第222号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市まちづくり活動ルーム設置及び管理条例(平成17年三原市条例第274号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 三原市まちづくり活動ルーム(以下「活動ルーム」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
(休館日)
第3条 活動ルームの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(遵守事項)
第4条 活動ルームの利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可された施設又は設備機器以外のものを利用しないこと。
(2) 施設又は設備機器等の現状を変更しないこと。
(3) 許可された利用目的以外で施設等を利用しないこと。
(4) 施設内での飲食、喫煙は行わないこと。
(5) 利用時間を遵守し、利用時間内に清掃及び後始末をすること。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が活動ルームの管理上必要と認めた指示に従うこと。
(1) 団体概要説明書(規約、会員名簿、過去の実績書等)
(2) その他参考資料
(登録認定)
第6条 市長は、申請があったときは、登録の可否を決定し、三原市まちづくり活動団体登録認定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(登録内容の変更)
第7条 登録を受けた者は、代表者、所在地、連絡先などについて変更を生じた場合は、三原市まちづくり活動団体登録変更申請書(様式第3号)により、申請しなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。
(登録の抹消)
第8条 登録を受けた団体が、申請の内容と実態が著しく相違すると判明した場合、市長は登録を抹消することができる。
2 市長は、活動ルームの利用を許可したときは、三原市まちづくり活動ルーム利用許可書(様式第5号)を申請者に交付する。
3 利用申請書の受付は、利用日の3箇月前から受付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用申込みの制限)
第10条 利用の申込みは、時間単位とし、1日ごととする。
(損傷等の届出)
第11条 利用者が活動ルームを利用中に故意若しくは過失により施設、設備機器等を損傷し、若しくは滅失したときは、市長に届け出なければならない。
2 前項の損害に対する損害賠償額は、その都度市長が定めるものとする。
(利用後の届出)
第12条 利用者は、活動ルームの利用を終了したときは、その旨を係員に届け出なければならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、係員の指示に従い直ちにこれを原状に回復しなければならない。条例第7条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(庶務)
第14条 登録に関する庶務は、地域企画課において行う。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。