○三原市支所連絡調整会議に関する規程
平成17年3月31日
訓令第40号
(設置)
第1条 本庁と支所との総合調整等に関する重要事項について協議するため、三原市支所連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 調整会議は、経営企画部長、本郷支所長、久井支所長、大和支所長及び地域企画課長をもって構成する。
2 調整会議には、必要に応じて各支所の地域振興課長を出席させることができる。
(付議事項)
第3条 調整会議に付すべき事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 支所業務に係る課題に関すること。
(2) 支所と本庁各部局課間の連絡調整に関すること。
(3) 庁議に提案する重要案件に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項の連絡及び調整に関すること。
(招集及び運営)
第4条 調整会議は、毎月1回開催することとし、原則として庁議開催日から起算して10日前(当該日が休日に当たるときはその翌日)に開催する。
2 前項の規定にかかわらず、経営企画部長が緊急に必要があると認めたときは、臨時に調整会議を開くことができる。
3 調整会議は、地域企画課長が司会をする。
4 第2条第1項に規定する調整会議の構成員に事故がある場合においては、代理者を出席させることができる。
(庶務)
第5条 調整会議の庶務は、地域企画課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。