○三原市議会公印規程

平成17年5月18日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、三原市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 三原市議会、議長、副議長、事務局及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

方37ミリメートル

方25ミリメートル

方25ミリメートル

方25ミリメートル

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方25ミリメートル

方35ミリメートル

方25ミリメートル

方25ミリメートル

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方25ミリメートル

方25ミリメートル

方15ミリメートル

方15ミリメートル

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(公印管理者)

第3条 公印の保管及び取扱責任者として、公印管理者を置く。

2 公印管理者は、議会事務局次長とする。

(公印取扱責任者)

第4条 公印管理者は、必要と認める場合は、公印取扱責任者を所属職員のうちから選任することができる。

2 公印取扱責任者は、公印管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

(公印の新調、改刻、廃止等)

第5条 議長は、公印の新調、改刻又は廃止したときは、公印の種別、印影使用開始期日、廃止期日等必要な事項を告示するものとする。

2 公印管理者は、不要となった公印を改刻又は、廃止した日から起算して、10年間保存しなければならない。

3 公印管理者は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(公印台帳)

第6条 公印管理者は、公印台帳(様式第1号)を作成し、整理保存しなければならない。

(公印の保管)

第7条 公印は、押印等の必要がある場合を除き、容器に納めて保管しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、次に定める手続により使用するものとする。

(1) 事務担当者は、公印使用簿(様式第2号)に必要事項を記入の上、押印を必要とする文書及び決裁になった起案文書を公印管理者に提出するものとする。

(2) 公印管理者は、前号の文書を照合し、適正と認めた場合には、公印使用の承認をし、公印を押印するものとする。

(電子計算組織による印影)

第9条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合には、公印管理者は、電算管理課長と協議の上、市長の承認を得て、電子計算機の制御下にある印刷装置により印刷された印影(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項に規定する電子公印により事務の処理をする場合には、電子公印の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算組織等を適正に管理しなければならない。

(公印の事故報告)

第10条 公印について盗難、紛失等の事故のあったときは、速やかに公印事故報告書(様式第3号)により議長に報告しなければならない。

2 議長は、前項の報告書により、事故の確認をしたときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年11月1日議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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三原市議会公印規程

平成17年5月18日 議会規程第2号

(平成19年11月1日施行)