○三原市議会図書室規程
平成17年5月18日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき設置する三原市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(刊行物等の収集保管及び目的)
第2条 図書室においては、次に掲げる刊行物等(以下「図書」という。)を収集保管し、三原市議会議員の調査研究に資することをその目的とする。
(1) 法第100条第17項の規定により政府から送付を受けた官報その他の政府の刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により広島県から送付を受けた広島県報その他の広島県の刊行物
(3) 三原市議会の刊行物
(4) 三原市の刊行物
(5) 他の地方公共団体等の刊行物
(6) 一般図書
(7) 新聞、雑誌等
(管理)
第3条 図書室は、市議会議長(以下「議長」という。)がこれを管理する。
(一般の利用)
第4条 図書室は、議員の利用に支障のない限り、議長は、これを一般に利用させることができる。
(開室時間)
第5条 図書室の開室時間は、三原市議会事務局の執務時間とする。
(閲覧方法等)
第6条 図書の閲覧は、室内閲覧又は室外閲覧のいずれかの方法によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる図書については、図書室内に限り、これを閲覧することができる。
(2) 新聞、雑誌等
(3) その他議長が室外閲覧は適当でないと認める図書
(室内閲覧)
第7条 図書の室内閲覧をしようとする者は、希望の刊行物等を選択し、係員に提示の上、これを閲覧することができる。
(室外閲覧)
第8条 図書の室外閲覧をしようとする者は、図書貸出簿に所要の事項を記入した上、係員に提示しなければならない。
(室外閲覧の期間及び貸出数)
第9条 図書の室外閲覧をすることができる期間は5日間以内とし、1回当たりの貸出数は2冊以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該室外閲覧の期間中であっても、議長が必要により返還を求めたときは、直ちに当該図書を返還しなければならない。
(補修)
第10条 図書を汚損した者は、これを補修して返納しなければならない。
(弁償)
第11条 紛失その他の事由により図書を返納できない者は、その旨を議長に届け出た上、同一図書をもってこれを弁償しなければならない。ただし、議長がやむを得ないと認める場合に限り、実費によりこれを弁償することができるものとする。
2 一般図書は、図書台帳に登録し、かつ、日本十進分類法により分類し、所要の記号を記入したラベルを貼付して保管する。
3 新聞、雑誌は、適宜分類保管する。
(蔵書印の押印)
第13条 すべての図書には、三原市議会図書室蔵書印を押印する。
(定期的な整理、確認等)
第14条 年1回の定期的な図書の整理を行い、管理図書に係る在庫の確認及び補修を行うものとする。
(実施の細目)
第15条 この規則に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日議会規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月27日議会規程第2号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。