○大和町コミュニティホーム管理運営規則
昭和59年7月21日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は大和町コミュニティホーム(以下「コミュニティホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(管理運営)
第2条 コミュニティホームの管理運営は運営委員3名以上によって運営し、管理責任者は運営委員の中から選出する。ただし運営委員は無報酬とする。
(使用の申込み)
第3条 コミュニティホームを使用しようとする者は、使用申込書を提出し管理責任者の許可を受けなければならない。
(使用後の整備)
第4条 使用者は使用を終ったときは、使用場所を原状に復さなければならない。
(利用状況の報告)
第5条 コミュニティホームの管理者は、その年度の利用状況を翌年度の4月10日までに文書で町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。