○久井町へき地患者輸送車の運行並びに管理条例施行規則

昭和57年2月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、久井町へき地患者輸送車の運行並びに管理条例(昭和56年久井町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行日及び区域等)

第2条 久井町へき地患者輸送車(以下「輸送車」という。)の運行日及び運行区間等は、別表第1によるものとする。

2 天災地変等により運行上危険があると認めた場合又はやむを得ない故障若しくは事情が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、町長は、運行を中止し、又は変更することができる。

(運休日)

第3条 久井町へき地患者輸送車の運休日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(乗降所)

第4条 輸送車の乗降所は、別表第2に示すところとし、その位置に乗降所の標識(様式第1号)を設置して患者(患者の付添人を含む。)の乗降にあてるものとする。

(輸送車の台数)

第5条 輸送車の台数は、1台とする。

(運行管理者及び整備管理者)

第6条 輸送車の運行管理は、条例第4条の規定に定めるところにより生活課とし課の長をもって運行管理者とする。

2 整備管理者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に定める事項を処理し、同法に定める資格のあるものの中から町長が選任する。

(整備管理)

第7条 輸送車の運行に当る者は、常に車両の整備に努め、運行に支障のないようにするとともに、仕業点検及び定期点検を確実に行い、故障の早期発見と事故防止に努めなければならない。

2 輸送車は、その日の運行用務が終了したときは、点検整備の上、所定の場所に格納しなければならない。

(利用手続)

第8条 輸送車を利用しようとする者は、別表第2に示す乗降所において行うものとする。

2 輸送車を利用する者は、久井町発行の患者輸送車利用券(以下「利用券」という。)又はそれに類するものを提示することとする。

3 前項の利用券は、医療機関の窓口において交付を受けることとする。

4 医療機関を利用しなくなったときは、利用券を遅滞なく返付することとする。

5 第2項の適用については、緊急な場合、その他特に町長が必要と認める場合は、事後に手続をすることができる。

(台帳の保管)

第9条 町長は、へき地患者輸送者台帳(様式第2号)を備え、これを整理保存しなければならない。

(運転日誌の記録)

第10条 輸送車の運転に当たるものは、その日の運行及び整備等の状況をへき地患者輸送車運転日誌(様式第3号)に記録して町長の閲了を受けなければならない。

(報告)

第11条 運行に当たる者は、天候その他の事由により安全運転ができなくなったとき、及び事故により運転ができなくなったときは、直ちに安全運転管理者に報告し、指示を受けるものとする。

(任意保険)

第12条 輸送車は、事故賠償能力を確保するため任意の上積保険に加入するものとする。

(運営委員会)

第13条 輸送車の運営管理について調査審議させるため、久井町へき地患者運送車運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員会は、町長の諮問に応じ、輸送車の運行管理に関し、調査審議する。

6 委員会の委員は、8人とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 久井町議会議員

(2) 学識経験者

7 委員の任期は、2年とし、再任することができる。

8 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、退職するものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 本規則の適用のほかは、久井町自動車管理規程(昭和43年久井町訓令第1号)を適用する。

附則(昭和58年4月30日規則第5号)

この規則は、昭和58年5月1日から適用する。

附則(昭和61年8月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成元年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成3年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成4年4月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年5月1日から適用する。

附則(平成8年7月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。

附則(平成10年8月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年9月1日から適用する。

附則(平成11年3月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成12年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成16年11月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。

附則(平成20年4月1日規則第41号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

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別表第2(第3条、第7条関係)

乗降所名

位置

乗降所名

位置

井々出

久井町大字江木

手島宅前

久井町大字坂井原

林崎谷

久井町大字下津

土細工宅前

〃 〃

大下集会所

〃 〃

賀上宅前

〃 〃

倉橋宅前

〃 〃

尾田宅前

〃 〃

下津コミュニティホーム前

〃 〃

屯所跡

〃 〃

行広中戸宅前

〃 吉田

絹掛荘

〃 〃

仁井ストアー

〃 〃

則重

〃 〃

禅河寺

〃 〃

政成宅前

〃 〃

二井谷宅前

〃 莇原

羽倉沖谷

〃 羽倉

八幡神社前

〃 〃

やまがたや久井店前

〃 〃

莇原四つ堂

〃 〃

原谷集会所

〃 〃

市原

〃 〃

中田作業所

〃 〃

和木ストアー

〃 和草

久保宅前

〃 〃

宗重集会所横

〃 〃

山崎宅前

〃 〃

森籐宅前

〃 〃

重宗堂さん横

〃 〃

倉橋宅前

〃 〃

塩見宅前

〃 〃

和草公民館

〃 〃

中元宅前

〃 〃

板谷宅前

〃 〃

中重宅前

〃 〃

西田倉庫前

〃 〃

河崎宅前

〃 〃

中島宅前

〃 泉

徳納保秀宅横

〃 小林

西原宅前

〃 〃

西内本店前

〃 〃

近森

〃 〃

旧JA中野支所

〃 山中野

西光寺

〃 〃

久保宅前

〃 〃

西田記念館

〃 〃

奥田宅前

〃

植田宅横

〃 〃

井崎宅前

〃

泉下集会所

〃 〃

薬師堂前

〃

下泉

〃 〃

志田宅前

〃 土取

泉火の見櫓跡

〃 〃

土取集会所

〃 〃

村上店

〃 〃

芋堀集会所

〃 芋堀

東谷雪夫宅前

〃 坂井原

国保病院

〃 江木

池田宅前

〃 〃

久井歯科

〃 〃

下谷橋

〃 〃

小林医院

〃 〃

石木宅前

〃 〃

中山歯科

〃 下津

郵便局

〃 〃

 

 

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久井町へき地患者輸送車の運行並びに管理条例施行規則

昭和57年2月15日 規則第2号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第14編 暫定施行例規
沿革情報
◆ 昭和57年2月15日 規則第2号
◇ 昭和58年4月30日 規則第5号
◇ 昭和61年8月7日 規則第7号
◇ 昭和62年3月31日 規則第5号
◇ 昭和63年3月25日 規則第2号
◇ 平成元年3月28日 規則第4号
◇ 平成3年4月1日 規則第4号
◇ 平成4年4月15日 規則第11号
◇ 平成8年7月10日 規則第9号
◇ 平成10年8月5日 規則第17号
◇ 平成11年3月4日 規則第3号
◇ 平成12年3月27日 規則第2号
◇ 平成16年11月26日 規則第8号
◇ 平成20年4月1日 規則第41号