○三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例
昭和27年7月7日
条例第33号
目次
第1章 総則(第1条―第18条の2)
第2章 退隠料(第19条―第24条)
第2章の2 通算退隠料(第24条の2)
第3章 退職給与金(第25条)
第3章の2 返還一時金(第25条の2・第25条の3)
第4章 遺族扶助料及び通算遺族扶助料(第26条―第33条の2)
第5章 死亡給与金(第34条)
第5章の2 死亡一時金(第34条の2)
第6章 雑則(第35条―第39条)
附則
第1章 総則
(退隠料等の受給者)
第1条 本市吏員及びその遺族は、この条例の定めるところにより退隠料、通算退隠料、退職給与金、遺族扶助料、通算遺族扶助料、返還一時金又は死亡給与金の支給を受ける。
(退隠料等の改定の措置)
第1条の2 退隠料及び遺族扶助料の額については、国民の生活水準、市の公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案し、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
(吏員の定義)
第2条 この条例で吏員とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法第204条に規定する職員(雇員、傭人嘱託を除く。)
(2) 消防吏員(消防組織法附則第2条の規定により恩給法の適用を受ける者を除く。)
(3) 幼稚園の教諭
(遺族の定義)
第3条 遺族とは、吏員死亡の当時その者により生計を維持していた祖父母、父母、配偶者(届出をしないが吏員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子をいう。ただし、第33条の2の場合にあっては、吏員又は吏員であった者の親族で国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「旧厚生年金保険法」という。)第59条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当する者をいう。
2 吏員死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その死亡の当時の現在者とみなす。
(遺族の受給順位)
第4条 この条例に定める遺族の給与は、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父、祖母の順位により支給する。
2 前項の規定により同順位の者が数人あるときは、次の順位による。
(1) 子については、長幼の順序による。
(2) 父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(3) 祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
3 先順位となるべき者が後順位となるべき者より後に生ずるに至ったときは、前項の規定はその後順位者が失権した後に限りこれを適用する。
(市納金)
第5条 吏員は、毎月その給料の月額の100分の2に相当する金額を本市に納付しなければならない。
(年金と一時金の区分)
第6条 退隠料及び通算退隠料は年金とし、遺族扶助料は年金又は一時金とし、退職給与金、返還一時金、死亡給与金及び死亡一時金は一時金とする。
(円位未満の切り上げ)
第7条 年金の年額又は一時金の給与額の円位未満は、これを円位に満たしめる。
(給与の始期と終期)
第8条 年金である給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月から始め、権利消滅の月をもって終る。
(時効)
第9条 この条例の定める給与を受ける権利は、これを給する事由の生じた日から7年間請求しないときは、時効により消滅する。
2 時効の更新及び完成猶予については恩給法第6条、第6条の2及び第7条の規定を準用する。
(1) 死亡したとき
(2) 死刑又は無期若しくは2年以上の懲戒若しくは禁錮の刑に処せられたとき
(3) 国籍を失ったとき
(4) 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)に因って禁錮以上の刑に処せられたとき
2 前項第4号にあっては、その在職が退隠料を受けた後のものであった場合は、その再在職に因って生じた権利のみ消滅する。
(権利者の死亡と給与)
第11条 この条例に定める給与を受ける権利を有する者が、その給与を受けないで死亡したときは、これをその遺族に支給し、遺族のないときは死亡者の相続人に支給する。
(権利の移転禁止)
第12条 この条例に定める給与を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和29年法律第91号)の規定に基づき、貸付を受ける場合は担保に供することができる。
2 前項の規定に違反した場合は、その支給を停止する。
(在職年の計算)
第13条 吏員の在職年は、吏員としての就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終る。ただし、吏員退職の当日又は翌日再就職したときは勤続とみなす。
3 退職した月において再就職したときは、再在職の在職年は再在職の翌月から起算する。
(在職年計算の特例)
第14条 地方自治法に任期の定めがある特別職の職員の在職年で、年金である給与の基礎となる在職年の計算については、その在職期間は1年につき3月の割合をもって加算する。
(在職年の計算と除算)
第15条 次に掲げる年月数は、在職年から除算する。
(1) 退隠料を受ける権利が消滅した場合においてその権利の基礎となった在職年
(2) この条例に定める給与を受ける資格を失った在職年
(3) 退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)について禁錮以上の刑に処せられた場合、その犯罪の時を含めこれに引き続いた在職年月数
(4) 不法にその職務を離れた月から職務に復した月までの在職年月数
(給与資格の喪失)
第16条 吏員が次の各号の一に該当するときは、その引き続いた在職につき、この条例に定める給与を受ける資格を失う。
(1) 懲戒処分により解職せられたとき
(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき
(休職年数の算入)
第17条 休職年の年数は、これを在職年の年数に算入する。
(給料額の算定時期)
第18条 休職満期により又は休職中退職若しくは死亡した者の給料額は、その在職最終の給与額による。
(旧通算年金通則法の適用)
第18条の2 通算退隠料に関しては、この条例によるほか、昭和60年法律第34号附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下「旧通算年金通則法」という。)の定めるところによる。
第2章 退隠料
(退隠料の計算)
第19条 吏員在職15年以上で退職したときは、退隠料を支給する。ただし、第2条第2号の吏員の在職年は12年以上とする。
2 前項の退隠料の計算は、次のとおりとする。
(1) 前項本文の吏員
在職15年以上16年未満に対し、退職当時の給料の年額の150分の50に相当する金額とし、15年以上1年を増す毎に、その1年に対し退職当時の給料の年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。
(2) 前項ただし書の吏員
在職12年以上13年未満に対し、退職当時の給料の年額の150分の50に相当する金額とし、12年以上1年を増す毎に、その1年に対し退職当時の給料の年額の300分の1に相当する金額を加えた金額とする。
3 在職年40年をこえる者に給与すべき退隠料の年額は、在職40年の者に支給すべき金額とする。
(公務傷害退職による加算)
第20条 吏員公務のため重大な過失なくして傷いを受け、又は疾病にかかり重度障害の状態となり、その職に堪えないで退職したときは、その在職年数にかかわらずこれに退隠料を支給する。
3 前項の重度障害の程度は、恩給法第49条の2の規定を準用する。
(扶養家族の加算)
第21条 前条により退隠料を受ける者に妻又は扶養家族があるときは、恩給法第65条第2項の規定の例による加給額を退隠料年額に加算する。
2 前項の扶養家族とは、恩給法第65条第3項から第5項までに規定する者をいう。
(再就職者と退職給与金の返還条件)
第23条 退職給与金を受けた後、その退職給与金の基礎となった在職年数1年を2月に換算した月数内に再就職した者に退隠料を支給する場合においては、当該換算月数と、退職の翌月から再就職の月までの月数との差月数、退職給与金算出の基礎となった給料の月額の2分の1を乗じた金額を返還した後でなければ退隠料は、支給してはならない。
2 第25条第2項の退職給与金の支給を受けた者(同条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。第34条の2第1項において同じ。)が第1項の規定の適用を受けることとなったときは、当該退職給与金の算定の基礎となった第25条第2項第2号に掲げる金額にその退職した日の属する月の翌月から再就職の日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額を、その者に交付する。
(退隠料の停止条件)
第24条 退隠料を受ける者が次の各号の一に該当するときは、その間はこれを停止する。
(1) 年齢45歳に満ちる月までは、その全額を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月までは、その10分の5を、50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月までは、その10分の3を停止する。ただし、第20条の規定により退隠料を受ける者及び在職中公務によらない傷い疾病のため退職した者に対しては、恩給法第58条の3第3項及び第4項の規定に準じその事情のやむまで停止しない。
(2) 吏員に再就職したときは、就職の月の翌月から退職の月まで
(3) 2年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り、又は執行を受けることがなくなった月まで
ただし、刑の執行猶予の言渡を受けたときは退隠料は停止しない。その執行猶予の言渡を取消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなった月までこれを停止する。
(4) 退隠料年額が170万円以上で、前年における退隠料以外の所得の年額が700万円をこえる者については、恩給法第58条の4の規定の例によりその一部を停止する。
第2章の2 通算退隠料
(1) 通算対象期間を合算した期間が25年以上であるとき。
(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が20年以上であるとき。
(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
(4) 他の制度に基づき老齢、退職年金を受けることができるとき。
(1) 597,840円
(2) 給料年額の12分の1に相当する額の1000分の10に相当する額に240を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、通算退隠料の額は、通算退隠料の支給を受ける者についてその退職時にその給付事由が生じていたとした場合において、その額が、その時以後のこの条例の改正により改定されているならば、その改定された額と同一の額とする。
5 通算退隠料は、通算退隠料を受ける権利を有する者が、60歳に達するまではその支給を停止する。
6 通算退隠料を受ける者が吏員に再就職したときは、当該就職の月の翌月から退職の月まで通算退隠料の支給を停止する。
第3章 退職給与金
(1) 退職当時の給料月額に相当する額に、在職年数を乗じて得た金額。ただし、在職年3年未満の者については当該金額の100分の50に相当する金額
3 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が第24条の2第1項各号の一に該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職給与金の額の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市に申し出たときは、前2項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額を退職給与金として支給する。
第3章の2 返還一時金
(返還一時金の支給)
第25条の2 第25条第2項の退職給与金の支給を受けた者(第25条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が退隠料を受ける権利を有する者となったときは、返還一時金を支給する。
2 返還一時金の額は、その退職した者に係る第25条第2項第2号に掲げる金額(その額が第25条第2項第1号に掲げる金額をこえるときは当該金額)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は年5.5パーセントとする。
第4章 遺族扶助料及び通算遺族扶助料
(1) 在職15年以上(第2条第2号の吏員は在職12年以上)の者で在職中死亡したとき
(2) 公務による傷い疾病のため在職中死亡したとき
(3) 退隠料を受ける者が死亡したとき
(遺族扶助料支給の条件)
第27条 遺族である子は、次の各号の一に該当するときに限り遺族扶助料を支給する。
(1) 未成年の子で未だ婚姻しないとき
(2) 成年の子で重度障害の状態であって生活の資料を得るみちがなくかつこれを扶養する者のないとき
第27条の2 夫に給する遺族扶助料は、その者が60歳になる月までこれを停止する。ただし、重度障害の状態で生活の資料を得るみちのない者又は吏員死亡の当時から重度障害の状態である者については、これらの事情の継続する間はこの限りでない。
(遺族扶助料計算の基準)
第28条 遺族扶助料の年額は、次の各号によりこれを定める。
(2) 吏員が在職中公務のため死亡したときは、その死亡を退職とみなし、前号による金額に3.3を乗じた金額とする。ただし、その在職年が15年未満又は12年未満のときは、その退隠料は在職年15年又は12年の者に給する額とする。
2 前項の扶養遺族とは、遺族扶助料を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計をともにする吏員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態で生活資料を得る途のない成年の子で、遺族扶助料を受ける要件を具えているものをいう。
(遺族扶助料の支給打切)
第30条 遺族扶助料を受ける者が次の各号の一に該当するときは、遺族扶助料は支給しない。
(1) 配偶者が婚姻したとき、又は遺族以外の者の養子となったとき
(2) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となったとき、又は子が吏員の養子である場合において離縁したとき
(3) 父母又は祖父母が離縁したとき
(4) 成年の子について第27条に規定する事情がなくなったとき
(一時金たる遺族扶助料の支給)
第31条 吏員が第26条各号の一に該当し、その遺族のないときは、吏員の兄弟姉妹が、未成年又は重度障害の状態で生活の資料を得るみちがなくかつこれを扶養する者がないときに限りこれを遺族とみなし、一時金たる遺族扶助料を支給する。
(遺族扶助料の支給停止)
第32条 第24条第3号の規定は、遺族扶助料について準用する。
(所在不明の遺族扶助料受給者)
第33条 遺族扶助料を受ける者が1年以上所在不明のときは、次順位者の申請によりその遺族扶助料を停止する。
(通算遺族扶助料)
第33条の2 第24条の2第1項の規定により通算退隠料を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算遺族扶助料を支給する。
3 旧厚生年金保険法第59条、第59条の2、第60条第3項、第61条、第63条、第64条及び第66条から第68条まで並びに旧通算年金通則法第4条から第10条までの規定は、通算遺族扶助料について準用する。
第5章 死亡給与金
(死亡給付金の支給)
第34条 吏員在職1年以上15年未満(第2条第2号の吏員は、在職1年以上12年未満)で在職中死亡したときは、その遺族に死亡給与金を支給する。ただし、遺族扶助料を支給する場合は、この限りでない。
2 死亡給与金の金額は、吏員死亡当時の給料月額に相当する金額にその在職年の年数を乗じて得た金額とする。
3 在職年3年未満の吏員の遺族に給する給与金は、前号によって計算した額の半額とする。
第5章の2 死亡一時金
(死亡一時金の支給)
第34条の2 第25条第2項の退職給与金を受けた者が、通算退隠料又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第25条第2項第2号に掲げる金額(その金額が、同項第1号に掲げる金額をこえるときは、当該金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
4 第27条の規定は、死亡一時金の支給について準用する。
第6章 雑則
(一定条件の退隠料及び遺族扶助料の特別措置)
第36条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料、遺族扶助料については、恩給法の規定に準じ昭和28年1月分以降その年額を、その年額計算の基礎となった給料年額にそれぞれ対応する別表第3号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして、この条例の規定を適用して算出して得た年額に改訂する。
3 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた退隠料、遺族扶助料については、その旧基礎俸給年額が、当該退隠料、遺族扶助料の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表第3号表の旧基礎俸給年額の2段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る退隠料、扶助料については3段階)上位の別表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては当該2段階上位の旧基礎俸給年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る退隠料、扶助料については、当該3段階上位の旧基礎俸給年額)を当該退隠料、遺族扶助料の旧基礎俸給年額とみなして第1項の規定を適用する。ただし、改訂前の年額に達しないときは、改訂前の年額をもって改訂年額とする。
4 前3項の規定による年額の改訂は、受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料、遺族扶助料の改訂)
第37条 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料、遺族扶助料については恩給法の規定に準じ昭和28年10月分以降その年額計算の基礎となった俸給年額にそれぞれ対応する別表第4号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなしてこの条例の規定を適用して算出して得た年額に改訂する。
(補則)
第38条 前各条に定めるもののほか、退隠料又は遺族扶助料の給付に関しては恩給法(大正12年法律第48号)に基づくそれらの給付に相当する給付の例による。
(規則への委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例並びに三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例臨時特例は廃止する。
3 元御調郡三原町、同糸崎町、同山中町、同西野村、豊田郡田野浦村、同須波村の吏員であって、三原市制施行に伴い、昭和11年11月15日付をもって三原市吏員に就職した者の、町村における有給吏員及び現に在職する吏員で名誉職員であって在職年月数は、この条例の適用については、これを本市吏員在職年月数とみなす。
4 消防吏員に対しては、昭和23年3月7日にさかのぼって適用する。ただし、この条例施行の際在職しない者に対しては、この条例は適用しない。
5 本市に編入せられた町村の有給吏員であって、引き続き本市吏員に任用せられた者及び編入当時本市吏員に任用せられなかった者が吏員に任用せられた場合におけるその者の、その町村における在職年月数は、これを本市の在職月数に通算する。
7 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料、遺族扶助料については、恩給法の規定に準じ昭和26年10月分以降その年額を、その年額計算の基礎となった給料年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして、この条例の規定を適用して算出して得た年額に改訂する。
9 旧三原市農地委員会の書記として在職し、引き続き農業委員会の書記として在職した者の旧農地委員会における在職期間は、これを通算する。ただし、昭和22年以降旧農地委員会の書記として在職した者については、就職の日から1年を経過した日から通算する。この場合において通算する期間に対する第5条の納金は、市長が別に定めて徴収する。
(1) 外国政府職員となるため吏員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び吏員となった者 当該外国政府職員としての在職年月数
(2) 外国政府職員となるため吏員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数
(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、吏員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数(昭和43年12月31日までの間は、その年月数を吏員としての在職年に加えたものが最短退隠料年限をこえることとなる場合におけるそのこえる年月数を除く。)
(4) 外国政府職員を退職し、引き続き吏員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数
(5) 外国政府職員になるため吏員を退職し、外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職し、その後において吏員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国職員としての在職年月数
ア 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府職員又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者
イ 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者
11 吏員としての在職年が退隠料についてその最短退隠料年限に達してない吏員で、前項の規定の適用によりその在職年が当該最短退隠料年限に達することとなるもののうち、昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
12 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
13 前3項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の給与は、昭和36年10月から始めるものとする。ただし、吏員を退職した時に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば三原市吏員退隠料退職給与金遺族扶助料及び死亡給与金条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料の給与は、行わないものとする。
14 前4項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料を支給されることとなる者が、同一の吏員としての在職年に係る退職給与金又は死亡給与金で昭和28年8月1日以後に給付事由の生じたものを受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、当該退職給与金又は死亡給与金の金額(その者が2以上の退職給与金又は1若しくは2以上の退職給与金と死亡給与金を受けた者であるときはその合算額とし、すでに市に返還されたものは控除するものとする。以下本項において同じ。)の15分の1に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該退職給与金又は死亡給与金が市に返還された場合は、この限りでない。
15 第10項第2号に掲げる者に係る退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となる給料年額の計算については、吏員を退職した当時の給料年額が、6,200円以上の者の場合を除き、吏員を退職した当時において、その当時受けていた給料の年額とその額の1000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合算額に相当する年額が6,200円をこえることとなる場合においては、6,200円を給料年額とする。
(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
16 第10項から前項までの規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があった法人で、外国において日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の事業と同種の事業を行っていたもので、恩給法の一部を改正する法律附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令(昭和38年政令第220号。以下「政令第220号」という。)で定めるものの職員(公務員に相当する職員として政令第220号で定めるものに限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある吏員について準用する。この場合において第10項及び前項中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、第11項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し若しくは死亡した者又はその遺族は同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は昭和38年10月1日から」と、第13項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和38年10月」と読み替えるものとする。
(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
17 第10項から第15項までの規定は、外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして、恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項の服務期間等及び同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和39年政令第233号。以下「政令」という。)で定める外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため吏員(第10項から前項に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員で引き続き昭和20年8月8日まで在職していたとしたならばその在職年月数が吏員としての在職年に加えられることとなるべきであったものを含む。)を退職し、当該外国特殊機関職員として在職したことのある吏員について準用する。この場合において、第10項及び第15項中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と、第11項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し若しくは死亡した者又はその遺族は同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は昭和39年10月1日から」と、第13項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和39年10月」と読み替えるものとする。
18 外国政府職員、外国特殊法人職員又は外国特殊機関職員として昭和20年8月8日まで在職していた者が、引き続き海外において抑留又は留用された場合には、当該抑留又は留用期間を外国政府職員等の在職期間とみなし、退隠料の基礎となるべき吏員としての在職期間に通算する。
附則(昭和28年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年6月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。
附則(昭和29年3月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日(第2条第4号の改正規定は昭和28年4月1日から。)から適用する。ただし、昭和28年10月1日以前に給与事由の生じた退隠料を受ける者で第24条の規定を適用する場合においてはなお従前の例による。
附則(昭和29年5月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和29年8月12日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年5月10日から適用する。
附則(昭和29年11月29日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年3月22日から適用する。
2 昭和28年3月22日以後の合併で、本市吏員として引き続き在職する者は、広島県町村職員恩給組合の恩給条例の規定に基づき受けた退職年金に相当する額を本市に納付するものとする。
附則(昭和31年12月13日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月31日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(通算退隠料の支給等に関する経過措置)
第2条 改正後の第24条の2の規定による通算退隠料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職給与金の基礎となった在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第25条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の第25条第2項第2号に掲げる金額(その額が第25条第2項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を市に返還したものの当該退職給与金の基礎となった在職期間については、この限りでない。
第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第24条の2の規定の適用については、改正後の第24条の2第1項第1号に該当するものとみなす。
大正5年4月1日以前に生まれた者 | 10年 |
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 | 11年 |
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 | 12年 |
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 | 13年 |
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 | 14年 |
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 | 15年 |
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 | 16年 |
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 | 17年 |
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 | 18年 |
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 | 19年 |
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 | 20年 |
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 | 21年 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 22年 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 23年 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 24年 |
2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である1の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第1項の表(第2条第2号の吏員については大正6年4月2日以後に生まれた者に係る部分を、その他の吏員については大正9年4月2日以後に生まれた者に係る部分を、それぞれ除く。)の左欄に掲げた表で、昭和36年4月1日以後の在職期間が、それぞれ同表の右欄に規定する期間以上であるものは、改正後の第24条の2の規定の適用については、改正後の第24条の第1項第1号に該当するものとみなす。
第4条 改正後の第25条の規定は、施行日以後の退職に係る退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職給与金については、なお、従前の例による。
第5条 施行日前から引き続き職員であって、次の各号の一に該当する者について改正後の第25条第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職給与金の額の計算上改正後の第25条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その旨の退職給与金については、同条第3項の規定を適用する。
(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者
(2) 施行日から3年以内に退職する男子
(3) 施行日から5年以内に退職する女子
第6条 改正後の第25条の2、第25条の3又は第34条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職給与金には、施行日前の退職に係る退職給与金(次項の規定により改正後の第25条第2項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職給与金を改正後の第25条第2項の退職給与金とみなして、改正後の第25条の2、第25条の3又は第34条の2の規定を適用する。この場合において、改正後の第25条の2第2項中「前に退職した日」とあり、又は改正後の第34条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を市に返還した日」とする。
第7条 附則第2条本文の規定及び附則第4条後段の規定並びに附則第5条の規定における当該在職期間については、第13条第2項本文の規定にかかわらず、通算対象期間に合算しない。
附則(昭和37年12月1日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第24条の2の改正規定は昭和37年4月28日から、その他の規定は同年10月1日から適用する。
(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利又は資格を失った者の年金である給付を受ける権利の取得)
第2条 禁錮以上の刑に処せられ、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号。以下「退隠料条例」という。)第10条又は第16条の規定により給与を受ける権利又は資格を失った職員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年以下の懲役又は禁錮の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金である給与を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である給与を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2 懲戒免職の処分を受け、退隠料条例第16条の規定により給与を受ける資格を失った職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令又は条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば年金たる給与を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる給与を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3 前2項の規定は、職員の死亡後退隠料条例の規定による遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。
(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)
第3条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退隠料条例の規定による退隠料又は遺族扶助料については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第4条 前条の規定により年額を改定された退隠料を受ける者又は遺族扶助料を受ける者(妻及び子を除く。)については、60歳に満ちる日の属する月分まで、改定年額を改定前の年額との差額の支給を停止する。この場合において、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつその2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が60歳に達した月をもって、その2人が60歳に達した月とみなす。
2 前条の規定により年額を改定された退隠料を受ける者又は遺族扶助料を受ける者については、前項の規定によるのほか昭和39年6月分(昭和38年9月30日において70歳に満ちている者については昭和38年9月分、同年10月1日以後昭和39年5月31日までの間に70歳に満ちる者については70歳に満ちた日の属する月分)まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
3 第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項後段の規定中「60歳」とあるのは、「70歳」と読み替えるものとする。
(昭和29年1月1日以後給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)
第5条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4千円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給付事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和34年条例第14号)別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給料に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
2 附則第4条の規定は、前項の規定により改定された退隠料又は遺族扶助料を受ける者について準用する。
(改定の実施)
第6条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第7条 改正後の退隠料条例第24条の規定は、昭和37年9月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第24条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
70,800円 | 86,000円 |
72,600 | 88,300 |
74,400 | 90,400 |
76,800 | 93,300 |
79,200 | 95,100 |
82,800 | 98,400 |
86,400 | 103,200 |
90,000 | 108,200 |
93,600 | 113,100 |
97,200 | 118,200 |
100,800 | 123,100 |
104,400 | 128,100 |
108,000 | 131,300 |
111,600 | 134,500 |
115,200 | 138,200 |
120,000 | 143,400 |
124,800 | 147,800 |
129,600 | 152,100 |
134,400 | 157,200 |
139,200 | 162,300 |
145,200 | 167,900 |
151,200 | 173,600 |
157,200 | 180,700 |
160,700 | 185,000 |
166,700 | 190,800 |
172,600 | 196,400 |
178,600 | 207,700 |
181,900 | 210,600 |
190,100 | 219,100 |
198,200 | 230,500 |
206,400 | 243,100 |
214,600 | 249,500 |
222,700 | 255,600 |
231,100 | 264,400 |
236,300 | 269,500 |
244,700 | 284,500 |
253,900 | 291,900 |
263,500 | 299,600 |
273,100 | 314,600 |
282,700 | 329,700 |
286,200 | 333,600 |
297,000 | 346,000 |
309,000 | 363,700 |
321,000 | 381,200 |
334,200 | 392,000 |
347,400 | 402,600 |
356,600 | 423,900 |
369,800 | 445,300 |
375,100 | 449,600 |
391,000 | 466,600 |
406,800 | 488,000 |
422,600 | 509,400 |
430,800 | 530,700 |
447,600 | 544,100 |
465,600 | 558,400 |
483,600 | 586,000 |
501,600 | 613,800 |
519,600 | 627,800 |
537,600 | 641,400 |
555,600 | 669,000 |
573,600 | 681,700 |
594,000 | 696,700 |
614,400 | 724,300 |
634,800 | 754,400 |
657,600 | 769,900 |
680,400 | 784,600 |
703,200 | 800,000 |
726,000 | 814,800 |
751,200 | 844,900 |
776,400 | 875,000 |
801,600 | 889,800 |
828,000 | 905,200 |
附則(昭和39年12月25日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は、昭和36年10月1日から、改正後の附則第16項の規定は昭和38年10月1日から、改正後の附則第17項の規定は、昭和39年10月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和39年12月28日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年1月12日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた者の退隠料等の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
第3条 前条の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は遺族扶助料を受ける者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときはそのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | ||
60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで | 30分の30 | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年7月分から同年9月分まで | 30分の30 | 30分の15 | 30分の15 |
昭和41年10月分から同年12月分まで | 30分の30 | 30分の15 |
|
2 前条の規定により年額を改定された遺族扶助料で、妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | |
65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から同年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から同年9月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた者の退隠料等の年額の改定)
第4条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した吏員又はこれらの者の遺族で、昭和40年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 附則第2条ただし書の規定は、前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について、附則第3条の規定は前項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料について準用する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第24条第4号又は三原市吏員退隠料退職給与金遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和37年三原市条例第23号)附則第7条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
86,000円 | 103,200円 |
88,300 | 106,000 |
90,400 | 108,500 |
93,300 | 112,000 |
95,100 | 114,100 |
98,400 | 118,100 |
103,200 | 123,800 |
108,200 | 129,800 |
113,100 | 135,700 |
118,200 | 141,800 |
123,100 | 147,700 |
128,100 | 153,700 |
131,300 | 157,600 |
134,500 | 161,400 |
138,200 | 165,800 |
143,400 | 172,100 |
147,800 | 177,400 |
152,100 | 182,500 |
157,200 | 188,600 |
162,300 | 194,800 |
167,900 | 201,500 |
173,600 | 208,300 |
180,700 | 216,800 |
185,000 | 222,000 |
190,800 | 229,000 |
196,400 | 235,700 |
207,700 | 249,200 |
210,600 | 252,700 |
219,100 | 262,900 |
230,500 | 276,600 |
243,100 | 291,700 |
249,500 | 299,400 |
255,600 | 306,700 |
264,400 | 317,300 |
269,500 | 323,400 |
284,500 | 341,400 |
291,900 | 350,300 |
299,600 | 359,500 |
314,600 | 377,500 |
329,700 | 395,600 |
333,600 | 400,300 |
346,000 | 415,200 |
363,700 | 436,400 |
381,200 | 457,400 |
392,000 | 470,400 |
402,600 | 483,100 |
423,900 | 508,700 |
445,300 | 534,400 |
449,600 | 539,500 |
466,600 | 559,900 |
488,000 | 585,600 |
509,400 | 611,300 |
530,700 | 636,800 |
544,100 | 652,900 |
558,400 | 670,100 |
586,000 | 703,200 |
613,800 | 736,600 |
627,800 | 753,400 |
641,400 | 769,700 |
669,000 | 802,800 |
681,700 | 818,000 |
696,700 | 836,000 |
724,300 | 869,200 |
754,400 | 905,300 |
769,900 | 923,900 |
784,600 | 941,500 |
800,000 | 960,000 |
814,800 | 977,800 |
844,900 | 1,013,900 |
875,000 | 1,050,000 |
889,800 | 1,067,800 |
905,200 | 1,086,200 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和41年12月27日条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の特例)
第2条 三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第4号。以下「条例第4号」という。)附則第2条に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その当該計算の基礎となっている附則別表左欄に掲げる給料年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ対応する同表の右欄に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料条例の規定により算定して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 改正後の条例第4号附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(退隠料等の年額についての特例)
第3条 退隠料又は遺族扶助料で次の表の左欄の区分に対応する平成12年4月分以降の年額がそれぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。
退隠料又は遺族扶助料 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 1,132,700円 |
65歳未満の者に給する退隠料 | 849,500円 |
遺族扶助料 | 792,000円 |
2 平成5年3月31日以前に給与事由の生じた前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。
(職権改定)
第4条 附則第2条第1項又は前条第1項の規定による退隠料年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 実在職年 | 仮定給料年額 |
147,700円 | 30年未満 | 161,400円 |
30年以上 | 165,800 | |
153,700 | 30年未満 | 165,800 |
30年以上 | 172,100 | |
161,400 | 30年未満 | 177,400 |
30年以上 | 182,500 | |
172,100 | 30年未満 | 188,600 |
30年以上 | 194,800 | |
182,500 | 30年未満 | 201,500 |
30年以上 | 208,300 | |
201,500 | 20年未満 | 208,300 |
20年以上23年未満 | 216,800 | |
23年以上 | 222,000 | |
216,800 | 20年未満 | 222,000 |
20年以上23年未満 | 229,000 | |
23年以上 | 235,700 | |
229,000 | 20年未満 | 235,700 |
20年以上27年未満 | 249,200 | |
27年以上 | 252,700 | |
249,200 | 20年未満 | 252,700 |
20年以上27年未満 | 262,900 | |
27年以上 | 276,600 | |
262,900 | 20年未満 | 276,600 |
20年以上27年未満 | 291,700 | |
27年以上 | 299,400 | |
291,700 | 24年未満 | 299,400 |
24年以上30年未満 | 306,700 | |
30年以上 | 317,300 | |
306,700 | 24年未満 | 317,300 |
24年以上30年未満 | 323,400 | |
30年以上 | 341,400 | |
323,400 | 30年未満 | 341,400 |
30年以上 | 350,300 | |
341,400 | 33年未満 | 350,300 |
33年以上 | 359,500 | |
350,300 | 33年未満 | 359,500 |
33年以上 | 377,500 | |
359,500 | 33年未満 | 377,500 |
33年以上 | 395,600 | |
377,500 | 33年未満 | 395,600 |
33年以上 | 400,300 | |
395,600 | 33年未満 | 400,300 |
33年以上 | 415,200 | |
400,300 | 33年未満 | 415,200 |
33年以上 | 436,400 | |
436,400 | 35年未満 | 436,400 |
35年以上 | 457,400 | |
470,400 | 35年未満 | 470,400 |
35年以上 | 483,100 | |
508,700 | 35年未満 | 508,700 |
35年以上 | 534,400 | |
534,400 | 35年未満 | 534,400 |
35年以上 | 539,500 | |
539,500 | 35年未満 | 539,500 |
35年以上 | 559,900 | |
559,900 | 35年未満 | 559,900 |
35年以上 | 585,600 | |
611,300 | 35年未満 | 611,300 |
35年以上 | 636,800 | |
670,100 | 35年未満 | 670,100 |
35年以上 | 703,200 | |
769,700 | 35年未満 | 769,700 |
35年以上 | 802,800 | |
869,200 | 35年未満 | 869,200 |
35年以上 | 905,300 | |
941,500 | 35年未満 | 941,500 |
35年以上 | 960,000 | |
1,013,900 | 35年未満 | 1,013,900 |
35年以上 | 1,050,000 |
附則(昭和43年1月12日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
(退隠料又は遺族扶助料の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給予事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項ただし書に掲げる年額に改定する。
3 前2項の退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、改定年額が従前の年額に達しないものについては行わない。
4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条にいて同じ。)した吏員又はこれらの者の遺族で退隠料条例の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第4号。以下「条例第4号」という。)附則第4条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はこれらの者の遺族として昭和42年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者(前条第4項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定は、前項の退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第4条 遺族扶助料に関する前2条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改定後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額はこの条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第24条第4号又は条例第4号附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
103,200円 | 113,500円 |
106,000円 | 116,600円 |
108,500円 | 119,400円 |
112,000円 | 123,200円 |
114,100円 | 125,500円 |
118,100円 | 129,900円 |
123,800円 | 136,200円 |
129,800円 | 142,800円 |
135,700円 | 149,300円 |
141,800円 | 156,000円 |
147,700円 | 162,500円 |
153,700円 | 169,100円 |
157,600円 | 173,400円 |
161,400円 | 177,500円 |
165,800円 | 182,400円 |
172,100円 | 189,300円 |
177,400円 | 195,100円 |
182,500円 | 200,800円 |
188,600円 | 207,500円 |
194,800円 | 214,300円 |
201,500円 | 221,700円 |
208,300円 | 229,100円 |
216,800円 | 238,500円 |
222,000円 | 244,200円 |
229,000円 | 251,900円 |
235,700円 | 259,300円 |
249,200円 | 274,100円 |
252,700円 | 278,000円 |
262,900円 | 289,200円 |
276,600円 | 304,300円 |
291,700円 | 320,900円 |
299,400円 | 329,300円 |
306,700円 | 337,400円 |
317,300円 | 349,000円 |
323,400円 | 355,700円 |
341,400円 | 375,500円 |
350,300円 | 385,300円 |
359,500円 | 395,500円 |
377,500円 | 415,300円 |
395,600円 | 435,200円 |
400,300円 | 440,300円 |
415,200円 | 456,700円 |
436,400円 | 480,000円 |
457,400円 | 503,100円 |
470,400円 | 517,400円 |
483,100円 | 531,400円 |
508,700円 | 559,600円 |
534,400円 | 587,800円 |
539,500円 | 593,500円 |
559,900円 | 615,900円 |
585,600円 | 644,200円 |
611,300円 | 672,400円 |
636,800円 | 700,500円 |
652,900円 | 718,200円 |
670,100円 | 737,100円 |
703,200円 | 773,500円 |
736,600円 | 810,300円 |
753,400円 | 828,700円 |
769,700円 | 846,700円 |
802,800円 | 883,100円 |
818,000円 | 899,800円 |
836,000円 | 919,600円 |
869,200円 | 956,100円 |
905,300円 | 995,800円 |
923,900円 | 1,016,300円 |
941,500円 | 1,035,700円 |
960,000円 | 1,056,000円 |
977,800円 | 1,075,600円 |
1,013,900円 | 1,115,300円 |
1,050,000円 | 1,155,000円 |
1,067,800円 | 1,174,600円 |
1,086,200円 | 1,194,800円 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
113,500円 | 10,300円 | 19,100円 |
116,600円 | 10,600円 | 19,600円 |
119,400円 | 10,800円 | 20,000円 |
123,200円 | 11,200円 | 20,700円 |
125,500円 | 11,400円 | 21,100円 |
129,900円 | 11,800円 | 21,900円 |
136,200円 | 12,400円 | 22,900円 |
142,800円 | 13,000円 | 24,000円 |
149,300円 | 13,500円 | 25,100円 |
156,000円 | 14,200円 | 26,200円 |
162,500円 | 14,700円 | 27,300円 |
169,100円 | 15,300円 | 28,400円 |
173,400円 | 15,700円 | 29,100円 |
177,500円 | 16,200円 | 29,900円 |
182,400円 | 16,600円 | 30,700円 |
189,300円 | 17,200円 | 31,800円 |
195,100円 | 17,800円 | 32,900円 |
200,800円 | 18,200円 | 33,700円 |
207,500円 | 18,800円 | 34,900円 |
214,300円 | 19,500円 | 36,000円 |
221,700円 | 20,100円 | 37,200円 |
229,100円 | 20,900円 | 38,600円 |
238,500円 | 21,700円 | 40,100円 |
244,200円 | 22,200円 | 41,100円 |
251,900円 | 22,900円 | 42,400円 |
259,300円 | 23,500円 | 43,600円 |
274,100円 | 24,900円 | 46,100円 |
278,000円 | 25,200円 | 46,700円 |
289,200円 | 26,300円 | 48,600円 |
304,300円 | 27,600円 | 51,100円 |
320,900円 | 29,100円 | 53,900円 |
329,300円 | 30,000円 | 55,400円 |
337,400円 | 30,600円 | 56,700円 |
349,000円 | 31,800円 | 58,700円 |
355,700円 | 32,400円 | 59,900円 |
375,500円 | 34,200円 | 63,200円 |
385,300円 | 35,100円 | 64,800円 |
395,500円 | 35,900円 | 66,500円 |
415,300円 | 37,700円 | 69,800円 |
435,200円 | 39,500円 | 73,100円 |
440,300円 | 40,100円 | 74,100円 |
456,700円 | 41,500円 | 76,800円 |
480,000円 | 43,700円 | 80,800円 |
503,100円 | 45,800円 | 84,700円 |
517,400円 | 47,100円 | 87,100円 |
531,400円 | 48,300円 | 89,400円 |
559,600円 | 50,800円 | 94,100円 |
587,800円 | 53,500円 | 98,900円 |
593,500円 | 53,900円 | 99,800円 |
615,900円 | 56,000円 | 103,600円 |
644,200円 | 58,500円 | 108,300円 |
672,400円 | 61,200円 | 113,100円 |
700,500円 | 63,700円 | 117,800円 |
718,200円 | 65,300円 | 120,800円 |
737,100円 | 67,000円 | 124,000円 |
773,500円 | 70,300円 | 130,100円 |
810,300円 | 73,600円 | 136,200円 |
828,700円 | 75,400円 | 139,400円 |
846,700円 | 76,900円 | 142,400円 |
883,100円 | 80,300円 | 148,500円 |
899,800円 | 81,800円 | 151,300円 |
919,600円 | 83,600円 | 154,700円 |
956,100円 | 86,900円 | 160,800円 |
995,800円 | 90,600円 | 167,500円 |
1,016,300円 | 92,400円 | 170,900円 |
1,035,700円 | 94,100円 | 174,100円 |
1,056,000円 | 96,000円 | 177,600円 |
1,075,600円 | 97,800円 | 180,900円 |
1,115,300円 | 101,400円 | 187,600円 |
1,155,000円 | 105,000円 | 194,300円 |
1,174,600円 | 106,800円 | 197,500円 |
1,194,800円 | 108,600円 | 201,000円 |
仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
附則(昭和43年12月24日条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
(退隠料又は遺族扶助料の年額改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和43年三原市条例第1号。以下「条例第1号」という。)附則第2条第1項ただし書及び第2項の規定を適用しないとした場合における退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者がこの条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、同項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。
3 前2項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、改定年額が従前の年額に達しないものについては行わない。
4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した吏員又はこれらの遺族で条例第1号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額の改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はこれらの者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第4号)附則第2条及び条例第1号附則第2条第1項(同項ただし書の規定を除く。)の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定は、前項の退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
(附則第10項の改正に伴う経過措置)
第4条 昭和43年12月31日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)附則第10項の規定により退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては昭和44年1月分以降、その年額を改正後の退隠料条例の規定により算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、附則第3条及び前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の退隠料条例第24条の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第24条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
113,500円 | 123,800円 |
116,600円 | 127,200円 |
119,400円 | 130,200円 |
123,200円 | 134,400円 |
125,500円 | 136,900円 |
129,900円 | 141,700円 |
136,200円 | 148,600円 |
142,800円 | 155,800円 |
149,300円 | 162,800円 |
156,000円 | 170,200円 |
162,500円 | 177,200円 |
169,100円 | 184,400円 |
173,400円 | 189,100円 |
177,500円 | 193,700円 |
182,400円 | 199,000円 |
189,300円 | 206,500円 |
195,100円 | 212,900円 |
200,800円 | 219,000円 |
207,500円 | 226,300円 |
214,300円 | 233,800円 |
221,700円 | 241,800円 |
229,100円 | 250,000円 |
238,500円 | 260,200円 |
244,200円 | 266,400円 |
251,900円 | 274,800円 |
259,300円 | 282,800円 |
274,100円 | 299,000円 |
278,000円 | 303,200円 |
289,200円 | 315,500円 |
304,300円 | 331,900円 |
320,900円 | 350,000円 |
329,300円 | 359,300円 |
337,400円 | 368,000円 |
349,000円 | 380,800円 |
355,700円 | 388,100円 |
375,500円 | 409,700円 |
385,300円 | 420,400円 |
395,500円 | 431,400円 |
415,300円 | 453,000円 |
435,200円 | 474,700円 |
440,300円 | 480,400円 |
456,700円 | 498,200円 |
480,000円 | 523,700円 |
503,100円 | 548,900円 |
517,400円 | 564,500円 |
531,400円 | 579,700円 |
559,600円 | 610,400円 |
587,800円 | 641,300円 |
593,500円 | 647,400円 |
615,900円 | 671,900円 |
644,200円 | 702,700円 |
672,400円 | 733,600円 |
700,500円 | 764,200円 |
718,200円 | 783,500円 |
737,100円 | 804,100円 |
773,500円 | 843,800円 |
810,300円 | 883,900円 |
828,700円 | 904,100円 |
846,700円 | 923,600円 |
883,100円 | 963,400円 |
899,800円 | 981,600円 |
919,600円 | 1,003,200円 |
956,100円 | 1,043,000円 |
995,800円 | 1,086,400円 |
1,016,300円 | 1,108,700円 |
1,035,700円 | 1,129,800円 |
1,056,000円 | 1,152,000円 |
1,075,600円 | 1,173,400円 |
1,115,300円 | 1,216,700円 |
1,155,000円 | 1,260,000円 |
1,174,600円 | 1,281,400円 |
1,194,800円 | 1,303,400円 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が、113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
123,800円 | 8,800円 | 15,500円 |
127,200円 | 9,000円 | 15,900円 |
130,200円 | 9,200円 | 16,300円 |
134,400円 | 9,500円 | 16,800円 |
136,900円 | 9,700円 | 17,100円 |
141,700円 | 10,100円 | 17,700円 |
148,600円 | 10,500円 | 18,500円 |
155,800円 | 11,000円 | 19,400円 |
162,800円 | 11,600円 | 20,400円 |
170,200円 | 12,000円 | 21,200円 |
177,200円 | 12,600円 | 22,200円 |
184,400円 | 13,100円 | 23,100円 |
189,100円 | 13,400円 | 23,700円 |
193,700円 | 13,700円 | 24,200円 |
199,000円 | 14,100円 | 24,800円 |
206,500円 | 14,600円 | 25,800円 |
212,900円 | 15,100円 | 26,600円 |
219,000円 | 15,500円 | 27,400円 |
226,300円 | 16,100円 | 28,300円 |
233,800円 | 16,500円 | 29,200円 |
241,800円 | 17,100円 | 30,200円 |
250,000円 | 17,700円 | 31,200円 |
260,200円 | 18,400円 | 32,500円 |
266,400円 | 18,900円 | 33,300円 |
274,800円 | 19,500円 | 34,400円 |
282,800円 | 20,100円 | 35,400円 |
299,000円 | 21,200円 | 37,400円 |
303,200円 | 21,500円 | 37,900円 |
315,500円 | 22,300円 | 39,400円 |
331,900円 | 23,500円 | 41,500円 |
350,000円 | 24,800円 | 43,800円 |
359,300円 | 25,400円 | 44,900円 |
368,000円 | 26,100円 | 46,000円 |
380,800円 | 26,900円 | 47,600円 |
388,100円 | 27,500円 | 48,500円 |
409,700円 | 29,000円 | 51,200円 |
420,400円 | 29,700円 | 52,500円 |
431,400円 | 30,600円 | 53,900円 |
453,000円 | 32,100円 | 56,600円 |
474,700円 | 33,600円 | 59,400円 |
480,400円 | 34,000円 | 60,000円 |
498,200円 | 35,300円 | 62,300円 |
523,700円 | 37,100円 | 65,400円 |
548,900円 | 38,900円 | 68,600円 |
564,500円 | 40,000円 | 70,500円 |
579,700円 | 41,100円 | 72,500円 |
610,400円 | 43,300円 | 76,300円 |
641,300円 | 45,400円 | 80,100円 |
647,400円 | 45,900円 | 80,900円 |
671,900円 | 47,600円 | 84,000円 |
702,700円 | 49,800円 | 87,900円 |
733,600円 | 51,900円 | 91,700円 |
764,200円 | 54,100円 | 95,500円 |
783,500円 | 55,500円 | 97,900円 |
804,100円 | 57,000円 | 100,500円 |
843,800円 | 59,800円 | 105,500円 |
883,900円 | 62,600円 | 110,500円 |
904,100円 | 64,000円 | 113,000円 |
923,600円 | 65,500円 | 115,500円 |
963,400円 | 68,200円 | 120,400円 |
981,600円 | 69,500円 | 122,700円 |
1,003,200円 | 71,100円 | 125,400円 |
1,043,000円 | 73,900円 | 130,400円 |
1,086,400円 | 76,900円 | 135,800円 |
1,108,700円 | 78,500円 | 138,600円 |
1,129,800円 | 80,000円 | 141,200円 |
1,152,000円 | 81,600円 | 144,000円 |
1,173,400円 | 83,100円 | 146,600円 |
1,216,700円 | 86,200円 | 152,100円 |
1,260,000円 | 89,300円 | 157,500円 |
1,281,400円 | 90,700円 | 160,100円 |
1,303,400円 | 92,400円 | 163,000円 |
仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
附則(昭和44年10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和45年3月30日条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第41号」という。)の規定は、昭和44年10月1日から適用する。
(退隠料及び遺族扶助料の年額改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和43年三原市条例第41号。以下「条例第41号」という。)附則第2条第1項ただし書及び第2項の規定を適用しないとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡も含む。次条において同じ。)した吏員又はこれらの者の遺族で、条例第41号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はこれらの者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が、これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第4号)附則第2条、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和43年三原市条例第1号)附則第2条第1項(同項ただし書の規定を除く。)及び条例第41号附則第2条第1項(同項ただし書の規定を除く。)の規定を適用した場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料遺族扶助料を受ける者については、この改定を行わない。
(改定年額の一部停止)
第4条 附則第2条及び前条並びに改正後の条例第41号附則第3条の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
123,800円 | 149,400円 |
127,200円 | 153,500円 |
130,200円 | 157,100円 |
134,400円 | 162,200円 |
136,900円 | 165,200円 |
141,700円 | 171,000円 |
148,600円 | 179,300円 |
155,800円 | 188,000円 |
162,800円 | 196,500円 |
170,200円 | 205,300円 |
177,200円 | 213,900円 |
184,400円 | 222,600円 |
189,100円 | 228,200円 |
193,700円 | 233,700円 |
199,000円 | 240,100円 |
206,500円 | 249,200円 |
212,900円 | 256,900円 |
219,000円 | 264,300円 |
226,300円 | 273,100円 |
233,800円 | 282,100円 |
241,800円 | 291,800円 |
250,000円 | 301,600円 |
260,200円 | 313,900円 |
266,400円 | 321,500円 |
274,800円 | 331,600円 |
282,800円 | 341,300円 |
299,000円 | 360,800円 |
303,200円 | 365,900円 |
315,500円 | 380,700円 |
331,900円 | 400,500円 |
350,000円 | 422,400円 |
359,300円 | 433,500円 |
368,000円 | 444,100円 |
380,800円 | 459,500円 |
388,100円 | 468,300円 |
409,700円 | 494,300円 |
420,400円 | 507,200円 |
431,400円 | 520,600円 |
453,000円 | 546,600円 |
474,700円 | 572,800円 |
480,400円 | 579,600円 |
498,200円 | 601,200円 |
523,700円 | 631,900円 |
548,900円 | 662,300円 |
564,500円 | 681,100円 |
579,700円 | 699,500円 |
610,400円 | 736,600円 |
641,300円 | 773,800円 |
647,400円 | 781,200円 |
671,900円 | 810,700円 |
702,700円 | 847,900円 |
733,600円 | 885,200円 |
764,200円 | 922,100円 |
783,500円 | 945,400円 |
804,100円 | 970,300円 |
843,800円 | 1,018,200円 |
883,900円 | 1,066,600円 |
904,100円 | 1,090,900円 |
923,600円 | 1,114,500円 |
963,400円 | 1,162,500円 |
981,600円 | 1,184,500円 |
1,003,200円 | 1,210,500円 |
1,043,000円 | 1,258,600円 |
1,086,400円 | 1,310,900円 |
1,108,700円 | 1,337,800円 |
1,129,800円 | 1,363,300円 |
1,152,000円 | 1,390,100円 |
1,173,400円 | 1,415,900円 |
1,216,700円 | 1,468,100円 |
1,260,000円 | 1,520,400円 |
1,281,400円 | 1,546,200円 |
1,303,400円 | 1,572,800円 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和45年12月23日条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
(退隠料及び遺族扶助料の年額改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した吏員又はこれらの者の遺族で、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和45年三原市条例第7号。以下「条例第7号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はこれらの者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第4号)附則第2条、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和43年三原市条例第1号)附則第2条第1項(同項ただし書の規定を除く。)、三原市吏員退隠料、退職給与金、遣族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和43年三原市条例第41号)附則第2条第1項(同項ただし書の規定を除く。)及び条例第7号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則第2条の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
149,400円 | 162,500円 |
153,500円 | 166,900円 |
157,100円 | 170,800円 |
162,200円 | 176,400円 |
165,200円 | 179,700円 |
171,000円 | 186,000円 |
179,300円 | 195,000円 |
188,000円 | 204,500円 |
196,500円 | 213,700円 |
205,300円 | 223,300円 |
213,900円 | 232,600円 |
222,600円 | 242,100円 |
228,200円 | 248,200円 |
233,700円 | 254,100円 |
240,100円 | 261,100円 |
249,200円 | 271,000円 |
256,900円 | 279,400円 |
264,300円 | 287,400円 |
273,100円 | 297,000円 |
282,100円 | 306,800円 |
291,800円 | 317,300円 |
301,600円 | 328,000円 |
313,900円 | 341,400円 |
321,500円 | 349,600円 |
331,600円 | 360,600円 |
341,300円 | 371,200円 |
360,800円 | 392,400円 |
365,900円 | 397,900円 |
380,700円 | 414,000円 |
400,500円 | 435,500円 |
422,400円 | 459,400円 |
433,500円 | 471,400円 |
444,100円 | 483,000円 |
459,500円 | 499,700円 |
468,300円 | 509,300円 |
494,300円 | 537,600円 |
507,200円 | 551,600円 |
520,600円 | 566,200円 |
546,600円 | 594,400円 |
572,800円 | 622,900円 |
579,600円 | 630,300円 |
601,200円 | 653,800円 |
631,900円 | 687,200円 |
662,300円 | 720,300円 |
681,100円 | 740,700円 |
699,500円 | 760,700円 |
736,600円 | 801,100円 |
773,800円 | 841,500円 |
781,200円 | 849,600円 |
810,700円 | 881,600円 |
847,900円 | 922,100円 |
885,200円 | 962,700円 |
922,100円 | 1,002,800円 |
945,400円 | 1,028,100円 |
970,300円 | 1,055,200円 |
1,018,200円 | 1,107,300円 |
1,066,600円 | 1,159,900円 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が149,400円未満の場合又は1,066,600円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和46年12月25日条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(退隠料及び遺族扶助料の年額改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を同年10月分以降にあってその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和45年三原市条例第36号)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第4条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第1
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
162,500円 | 165,800円 |
166,900円 | 170,400円 |
170,800円 | 174,400円 |
176,400円 | 180,000円 |
179,700円 | 183,400円 |
186,000円 | 189,800円 |
195,000円 | 199,000円 |
204,500円 | 208,700円 |
213,700円 | 218,100円 |
223,300円 | 227,900円 |
232,600円 | 237,400円 |
242,100円 | 247,100円 |
248,200円 | 253,300円 |
254,100円 | 259,400円 |
261,100円 | 266,500円 |
271,000円 | 276,600円 |
279,400円 | 285,200円 |
287,400円 | 293,400円 |
297,000円 | 303,100円 |
306,800円 | 313,100円 |
317,300円 | 323,900円 |
328,000円 | 334,800円 |
341,400円 | 348,400円 |
349,600円 | 356,900円 |
360,600円 | 368,100円 |
371,200円 | 378,800円 |
392,400円 | 400,500円 |
397,900円 | 406,100円 |
414,000円 | 422,600円 |
435,500円 | 444,600円 |
459,400円 | 468,900円 |
471,400円 | 481,200円 |
483,000円 | 493,000円 |
499,700円 | 510,000円 |
509,300円 | 519,800円 |
537,600円 | 548,700円 |
551,600円 | 563,000円 |
566,200円 | 577,900円 |
594,400円 | 606,700円 |
622,900円 | 635,800円 |
630,300円 | 643,400円 |
653,800円 | 667,300円 |
687,200円 | 701,400円 |
720,300円 | 735,200円 |
740,700円 | 756,000円 |
760,700円 | 776,400円 |
801,100円 | 817,600円 |
841,500円 | 858,900円 |
849,600円 | 867,100円 |
881,600円 | 899,900円 |
922,100円 | 941,200円 |
962,700円 | 982,600円 |
1,002,800円 | 1,023,500円 |
1,028,100円 | 1,049,400円 |
1,055,200円 | 1,077,000円 |
1,107,300円 | 1,130,200円 |
1,159,900円 | 1,183,900円 |
1,186,400円 | 1,210,900円 |
1,212,000円 | 1,237,100円 |
1,264,200円 | 1,290,400円 |
1,288,100円 | 1,314,800円 |
1,316,400円 | 1,343,700円 |
1,368,700円 | 1,397,000円 |
1,425,600円 | 1,455,100円 |
1,454,900円 | 1,485,000円 |
1,482,600円 | 1,513,300円 |
1,511,700円 | 1,543,000円 |
1,539,800円 | 1,571,600円 |
1,596,600円 | 1,629,600円 |
1,653,400円 | 1,687,600円 |
1,681,500円 | 1,716,300円 |
1,710,400円 | 1,745,800円 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則別表第2
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
162,500円 | 179,700円 |
166,900円 | 184,700円 |
170,800円 | 189,000円 |
176,400円 | 195,100円 |
179,700円 | 198,800円 |
186,000円 | 205,700円 |
195,000円 | 215,700円 |
204,500円 | 226,200円 |
213,700円 | 236,400円 |
223,300円 | 247,000円 |
232,600円 | 257,300円 |
242,100円 | 267,900円 |
248,200円 | 274,600円 |
254,100円 | 281,200円 |
261,100円 | 288,900円 |
271,000円 | 299,800円 |
279,400円 | 309,200円 |
287,400円 | 318,000円 |
297,000円 | 328,600円 |
306,800円 | 339,400円 |
317,300円 | 351,100円 |
328,000円 | 362,900円 |
341,400円 | 377,700円 |
349,600円 | 386,900円 |
360,600円 | 399,000円 |
371,200円 | 410,600円 |
392,400円 | 434,100円 |
397,900円 | 440,200円 |
414,000円 | 458,100円 |
435,500円 | 481,900円 |
459,400円 | 508,300円 |
471,400円 | 521,600円 |
483,000円 | 534,400円 |
499,700円 | 552,800円 |
509,300円 | 563,500円 |
537,600円 | 594,800円 |
551,600円 | 610,300円 |
566,200円 | 626,400円 |
594,400円 | 657,700円 |
622,900円 | 689,200円 |
630,300円 | 697,400円 |
653,800円 | 723,400円 |
687,200円 | 760,300円 |
720,300円 | 797,000円 |
740,700円 | 819,500円 |
760,700円 | 841,600円 |
801,100円 | 886,300円 |
841,500円 | 931,000円 |
849,600円 | 939,900円 |
881,600円 | 975,500円 |
922,100円 | 1,020,300円 |
962,700円 | 1,065,100円 |
1,002,800円 | 1,109,500円 |
1,028,100円 | 1,137,500円 |
1,055,200円 | 1,167,500円 |
1,107,300円 | 1,225,100円 |
1,159,900円 | 1,283,300円 |
1,186,400円 | 1,312,600円 |
1,212,000円 | 1,341,000円 |
1,264,200円 | 1,398,800円 |
1,288,100円 | 1,425,200円 |
1,316,400円 | 1,456,600円 |
1,368,700円 | 1,514,300円 |
1,425,600円 | 1,577,300円 |
1,454,900円 | 1,609,700円 |
1,482,600円 | 1,640,400円 |
1,511,700円 | 1,672,600円 |
1,539,800円 | 1,703,600円 |
1,596,600円 | 1,766,500円 |
1,653,400円 | 1,829,400円 |
1,681,500円 | 1,860,500円 |
1,710,400円 | 1,892,400円 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則(昭和47年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年9月30日条例第38号)
第1条 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和47年10月分以降その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。次条において同じ。)した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和46年三原市条例第37号。以下「条例第37号」という。)附則第2条第2項の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において前項中「改定する。」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合において準用する。」と読み替えるものとする。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は遺族扶助料は除く。)については、昭和47年10月分以降その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、この者又はこの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について退隠料条例の一部を改正する条例(昭和40年三原市条例第12号。以下「条例第12号」という。)その他退隠料年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に、昭和47年9月30日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで | 1.756 |
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで | 1.640 |
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで | 1.528 |
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで | 1.427 |
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで | 1.350 |
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで | 1.271 |
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで | 1.193 |
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで | 1.101 |
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
179,700円 | 197,800円 |
184,700円 | 203,400円 |
189,000円 | 208,100円 |
195,100円 | 214,800円 |
198,800円 | 218,900円 |
205,700円 | 226,500円 |
215,700円 | 237,500円 |
226,200円 | 249,000円 |
236,400円 | 260,300円 |
247,000円 | 271,900円 |
257,300円 | 283,300円 |
267,900円 | 295,000円 |
274,600円 | 302,300円 |
281,200円 | 309,600円 |
288,900円 | 318,100円 |
299,800円 | 330,100円 |
309,200円 | 340,400円 |
318,000円 | 350,100円 |
328,600円 | 361,800円 |
339,400円 | 373,700円 |
351,100円 | 386,600円 |
362,900円 | 399,600円 |
377,700円 | 415,800円 |
386,900円 | 426,000円 |
399,000円 | 439,300円 |
410,600円 | 452,100円 |
434,100円 | 477,900円 |
440,200円 | 484,700円 |
458,100円 | 504,400円 |
481,900円 | 530,600円 |
508,300円 | 559,600円 |
521,600円 | 574,300円 |
534,400円 | 588,400円 |
552,800円 | 608,600円 |
563,500円 | 620,400円 |
594,800円 | 654,900円 |
610,300円 | 671,900円 |
626,400円 | 689,700円 |
657,700円 | 724,100円 |
689,200円 | 758,800円 |
697,400円 | 767,800円 |
723,400円 | 796,500円 |
760,300円 | 837,100円 |
797,000円 | 877,500円 |
819,500円 | 902,300円 |
841,600円 | 926,600円 |
886,300円 | 975,800円 |
931,000円 | 1,025,000円 |
939,900円 | 1,034,800円 |
975,500円 | 1,074,000円 |
1,020,300円 | 1,123,400円 |
1,065,100円 | 1,172,700円 |
1,109,500円 | 1,221,600円 |
1,137,500円 | 1,252,400円 |
1,167,500円 | 1,285,400円 |
1,225,100円 | 1,348,800円 |
1,283,300円 | 1,412,900円 |
1,312,600円 | 1,445,200円 |
1,341,000円 | 1,476,400円 |
1,398,800円 | 1,540,100円 |
1,425,200円 | 1,569,100円 |
1,456,600円 | 1,603,700円 |
1,514,300円 | 1,667,200円 |
1,577,300円 | 1,736,600円 |
1,609,700円 | 1,772,300円 |
1,640,400円 | 1,806,100円 |
1,672,600円 | 1,841,500円 |
1,703,600円 | 1,875,700円 |
1,766,500円 | 1,944,900円 |
1,829,400円 | 2,014,200円 |
1,860,500円 | 2,048,400円 |
1,892,400円 | 2,083,500円 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則(昭和48年10月8日条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第2条 退隠料又は遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条 70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上である者に関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは、「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,057,300円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において市長の定める額)」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求をまたずに行う。
(多額所得による退隠料等の停止についての経過措置)
第5条 改正後の三原市吏員退隠料退職給与金遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料等についても適用する。
附則別表
退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
197,800円 | 244,100円 |
203,400円 | 251,000円 |
208,100円 | 256,800円 |
214,800円 | 265,100円 |
218,900円 | 270,100円 |
226,500円 | 279,500円 |
237,500円 | 293,100円 |
249,000円 | 307,300円 |
260,300円 | 321,200円 |
271,900円 | 335,500円 |
283,300円 | 349,600円 |
295,000円 | 364,000円 |
302,300円 | 373,000円 |
309,600円 | 382,000円 |
318,100円 | 392,500円 |
330,100円 | 407,300円 |
340,400円 | 420,100円 |
350,100円 | 432,000円 |
361,800円 | 446,500円 |
373,700円 | 461,100円 |
386,600円 | 477,100円 |
399,600円 | 493,100円 |
415,800円 | 513,100円 |
426,000円 | 525,700円 |
439,300円 | 542,100円 |
452,100円 | 557,900円 |
477,900円 | 589,700円 |
484,700円 | 598,100円 |
504,400円 | 622,400円 |
530,600円 | 654,800円 |
559,600円 | 690,500円 |
574,300円 | 708,700円 |
588,400円 | 726,100円 |
608,600円 | 751,000円 |
620,400円 | 765,600円 |
654,900円 | 808,100円 |
671,900円 | 829,100円 |
689,700円 | 851,100円 |
724,100円 | 893,500円 |
758,800円 | 936,400円 |
767,800円 | 947,500円 |
796,500円 | 982,900円 |
837,100円 | 1,033,000円 |
877,500円 | 1,082,800円 |
902,300円 | 1,113,400円 |
926,600円 | 1,143,400円 |
975,800円 | 1,204,100円 |
1,025,000円 | 1,264,900円 |
1,034,800円 | 1,276,900円 |
1,074,000円 | 1,325,300円 |
1,123,400円 | 1,386,300円 |
1,172,700円 | 1,447,100円 |
1,221,600円 | 1,507,500円 |
1,252,400円 | 1,545,500円 |
1,285,400円 | 1,586,200円 |
1,348,800円 | 1,664,400円 |
1,412,900円 | 1,743,500円 |
1,445,200円 | 1,783,400円 |
1,476,400円 | 1,821,900円 |
1,540,100円 | 1,900,500円 |
1,569,100円 | 1,936,300円 |
1,603,700円 | 1,979,000円 |
1,667,200円 | 2,057,300円 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した吏員に係る場合にあっては、その年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した吏員に係る場合にあっては、1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を昭和47年4月1日以後に退職した吏員に係る場合にあっては、その年額をそれぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和50年10月8日条例第35号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
(退隠料等年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降その年額をその年額の計算の基礎になっている給料年額に対応する附則別表の仮定給料年額(昭和45年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した吏員にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和47年三原市条例第38号)附則第3条ただし書の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降その年額を同条例附則及び退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和48年三原市条例第33号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において当該年額がこれらの者の昭和49年8月31日において受ける退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.135を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。
(老齢者等の退隠料年額についての特例)
第3条 70歳以上の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年額を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降その年額に当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限を超える1年ごとにその年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお、従前の例による。
3 第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求をまたずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の退隠料条例第24条の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
244,100円 | 302,200円 |
251,000円 | 310,700円 |
256,800円 | 317,900円 |
265,100円 | 328,200円 |
270,100円 | 334,400円 |
279,500円 | 346,000円 |
293,100円 | 362,900円 |
307,300円 | 380,400円 |
321,200円 | 397,600円 |
335,500円 | 415,300円 |
349,600円 | 432,800円 |
364,000円 | 450,600円 |
373,000円 | 461,800円 |
382,000円 | 472,900円 |
392,500円 | 485,900円 |
407,300円 | 504,200円 |
420,100円 | 520,100円 |
432,000円 | 534,800円 |
446,500円 | 552,800円 |
461,100円 | 570,800円 |
477,100円 | 590,600円 |
493,100円 | 610,500円 |
513,100円 | 635,200円 |
525,700円 | 650,800円 |
542,100円 | 671,100円 |
557,900円 | 690,700円 |
589,700円 | 730,000円 |
598,100円 | 740,400円 |
622,400円 | 770,500円 |
654,800円 | 810,600円 |
690,500円 | 854,800円 |
708,700円 | 877,400円 |
726,100円 | 898,900円 |
751,000円 | 929,700円 |
765,600円 | 947,800円 |
808,100円 | 1,000,400円 |
829,100円 | 1,026,400円 |
851,100円 | 1,053,700円 |
893,500円 | 1,106,200円 |
936,400円 | 1,159,300円 |
947,500円 | 1,173,000円 |
982,900円 | 1,216,800円 |
1,033,000円 | 1,278,900円 |
1,082,800円 | 1,340,500円 |
1,113,400円 | 1,378,400円 |
1,143,400円 | 1,415,500円 |
1,204,100円 | 1,490,700円 |
1,264,900円 | 1,565,900円 |
1,276,900円 | 1,580,800円 |
1,325,300円 | 1,640,700円 |
1,386,300円 | 1,716,200円 |
1,447,100円 | 1,791,500円 |
1,507,500円 | 1,866,300円 |
1,545,500円 | 1,913,300円 |
1,586,200円 | 1,963,700円 |
1,664,400円 | 2,060,500円 |
1,743,500円 | 2,158,500円 |
1,783,400円 | 2,207,800円 |
1,821,900円 | 2,255,500円 |
1,900,500円 | 2,352,800円 |
1,936,300円 | 2,397,100円 |
1,979,000円 | 2,450,000円 |
2,057,300円 | 2,546,900円 |
2,143,000円 | 2,653,000円 |
2,187,000円 | 2,707,500円 |
2,228,700円 | 2,759,100円 |
2,272,400円 | 2,813,200円 |
2,314,600円 | 2,865,500円 |
2,400,000円 | 2,971,200円 |
2,485,500円 | 3,077,000円 |
2,527,700円 | 3,129,300円 |
2,571,000円 | 3,182,900円 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(昭和51年3月25日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例及び附則第4条第1項の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)
第2条 吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。
2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定によって改定された年額を、昭和50年7月31日において現に受けている退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額(三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改定する条例(昭和50年三原市条例第35号。以下「条例第35号」という。)附則第2条第2項後段の適用によりその年額を改定された退隠料又は遺族扶助料にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば、昭和50年7月31日において受けることとなる退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定は行わない。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第4条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの退隠料の停止に関する改正後の退隠料条例第24条第4号の規定の適用については、同号中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
432,800円 | 559,600円 |
450,600円 | 582,600円 |
461,800円 | 597,100円 |
472,900円 | 611,500円 |
485,900円 | 628,300円 |
504,200円 | 651,900円 |
520,100円 | 672,500円 |
534,800円 | 691,500円 |
552,800円 | 714,800円 |
570,800円 | 738,000円 |
590,600円 | 763,600円 |
610,500円 | 789,400円 |
635,200円 | 821,300円 |
650,800円 | 841,500円 |
671,100円 | 867,700円 |
690,700円 | 893,100円 |
730,000円 | 943,900円 |
740,400円 | 957,300円 |
770,500円 | 996,300円 |
810,600円 | 1,048,100円 |
854,800円 | 1,105,300円 |
877,400円 | 1,134,500円 |
898,900円 | 1,162,300円 |
929,700円 | 1,202,100円 |
947,800円 | 1,225,500円 |
1,000,400円 | 1,293,500円 |
1,026,400円 | 1,327,100円 |
1,053,700円 | 1,362,400円 |
1,106,200円 | 1,430,300円 |
1,159,300円 | 1,499,000円 |
1,173,000円 | 1,516,700円 |
1,216,800円 | 1,573,300円 |
1,278,900円 | 1,653,600円 |
1,340,500円 | 1,733,300円 |
1,378,400円 | 1,782,300円 |
1,415,500円 | 1,830,200円 |
1,490,700円 | 1,927,500円 |
1,565,900円 | 2,024,700円 |
1,580,800円 | 2,044,000円 |
1,640,700円 | 2,121,400円 |
1,716,200円 | 2,219,000円 |
1,791,500円 | 2,316,400円 |
1,866,300円 | 2,413,100円 |
1,913,300円 | 2,473,900円 |
1,963,700円 | 2,539,100円 |
2,060,500円 | 2,664,200円 |
2,158,500円 | 2,790,900円 |
2,207,800円 | 2,854,700円 |
2,255,500円 | 2,916,400円 |
2,352,800円 | 3,042,200円 |
2,397,100円 | 3,099,500円 |
2,450,000円 | 3,167,900円 |
2,546,900円 | 3,293,100円 |
2,653,000円 | 3,430,300円 |
2,707,500円 | 3,500,800円 |
2,759,100円 | 3,567,500円 |
2,813,200円 | 3,637,500円 |
2,865,500円 | 3,705,100円 |
2,971,200円 | 3,841,800円 |
3,077,000円 | 3,978,600円 |
3,129,300円 | 4,046,200円 |
3,182,900円 | 4,115,500円 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第2条関係)
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
432,800円 | 597,700円 |
450,600円 | 622,300円 |
461,800円 | 637,700円 |
472,900円 | 653,100円 |
485,900円 | 671,000円 |
504,200円 | 696,300円 |
520,100円 | 718,300円 |
534,800円 | 738,600円 |
552,800円 | 763,400円 |
570,800円 | 788,300円 |
590,600円 | 815,600円 |
610,500円 | 843,100円 |
635,200円 | 877,200円 |
650,800円 | 898,800円 |
671,100円 | 926,800円 |
690,700円 | 953,900円 |
730,000円 | 1,008,100円 |
740,400円 | 1,022,500円 |
770,500円 | 1,064,100円 |
810,600円 | 1,119,400円 |
854,800円 | 1,180,500円 |
877,400円 | 1,211,700円 |
898,900円 | 1,241,400円 |
929,700円 | 1,283,900円 |
947,800円 | 1,308,900円 |
1,000,400円 | 1,381,600円 |
1,026,400円 | 1,417,500円 |
1,053,700円 | 1,455,200円 |
1,106,200円 | 1,527,700円 |
1,159,300円 | 1,601,000円 |
1,173,000円 | 1,619,900円 |
1,216,800円 | 1,680,400円 |
1,278,900円 | 1,766,200円 |
1,340,500円 | 1,851,200円 |
1,378,400円 | 1,903,600円 |
1,415,500円 | 1,954,800円 |
1,490,700円 | 2,058,700円 |
1,565,900円 | 2,162,500円 |
1,580,800円 | 2,183,100円 |
1,640,700円 | 2,265,800円 |
1,716,200円 | 2,370,100円 |
1,791,500円 | 2,474,100円 |
1,866,300円 | 2,577,400円 |
1,913,300円 | 2,642,300円 |
1,963,700円 | 2,711,900円 |
2,060,500円 | 2,845,600円 |
2,158,500円 | 2,980,900円 |
2,207,800円 | 3,049,000円 |
2,255,500円 | 3,114,800円 |
2,352,800円 | 3,249,200円 |
2,397,100円 | 3,310,400円 |
2,450,000円 | 3,383,500円 |
2,546,900円 | 3,517,300円 |
2,653,000円 | 3,663,800円 |
2,707,500円 | 3,739,100円 |
2,759,100円 | 3,810,300円 |
2,813,200円 | 3,885,000円 |
2,865,500円 | 3,957,300円 |
2,971,200円 | 4,103,200円 |
3,077,000円 | 4,249,300円 |
3,129,300円 | 4,321,600円 |
3,182,900円 | 4,395,600円 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和51年10月1日条例第39号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(退隠料年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年三原市条例第4号)附則第2条第2項ただし書に該当した退隠料又は遺族扶助料にあっては昭和50年7月31日において受けていた退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)
第3条 三原市吏員退隠料退職給与金遺族扶助料及び死亡給与金条例第26条に規定する遺族扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合にはその年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
(1) 扶養遺族である子(18歳以上20歳未満の子にあっては重度障害の状態である者に限る。)が2人以上ある場合 267,500円
(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による経過措置)
第5条 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
(補則)
第6条 附則の前各条に定めるもののほか改正後の退隠料及び遺族扶助料の支給に関しては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則の規定の例による。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
525,300円 | 585,700円 |
549,100円 | 612,200円 |
573,500円 | 639,500円 |
597,700円 | 666,400円 |
622,300円 | 693,900円 |
737,700円 | 711,000円 |
653,100円 | 728,200円 |
671,000円 | 747,700円 |
696,300円 | 775,300円 |
718,300円 | 799,200円 |
738,600円 | 821,400円 |
763,400円 | 848,400円 |
788,300円 | 875,500円 |
815,600円 | 905,300円 |
843,100円 | 935,300円 |
877,200円 | 972,700円 |
898,800円 | 996,500円 |
926,800円 | 1,027,400円 |
953,900円 | 1,057,300円 |
1,008,100円 | 1,117,000円 |
1,022,500円 | 1,132,900円 |
1,064,100円 | 1,178,800円 |
1,119,400円 | 1,239,800円 |
1,180,500円 | 1,307,200円 |
1,211,700円 | 1,341,600円 |
1,241,400円 | 1,374,400円 |
1,283,900円 | 1,421,200円 |
1,308,900円 | 1,448,800円 |
1,381,600円 | 1,529,000円 |
1,417,500円 | 1,568,600円 |
1,455,200円 | 1,610,200円 |
1,527,700円 | 1,690,200円 |
1,601,000円 | 1,771,000円 |
1,619,900円 | 1,791,800円 |
1,680,400円 | 1,858,600円 |
1,766,200円 | 1,953,200円 |
1,851,200円 | 1,047,000円 |
1,903,600円 | 2,104,800円 |
1,954,800円 | 2,161,200円 |
2,058,700円 | 2,275,800円 |
2,162,500円 | 2,387,900円 |
2,183,100円 | 2,409,800円 |
2,265,800円 | 2,497,600円 |
2,370,100円 | 2,608,300円 |
2,474,100円 | 2,718,800円 |
2,577,400円 | 2,828,500円 |
2,642,300円 | 2,897,400円 |
2,711,900円 | 2,971,300円 |
2,845,600円 | 3,113,300円 |
2,980,900円 | 3,257,000円 |
3,049,000円 | 3,329,300円 |
3,114,800円 | 3,397,800円 |
3,249,200円 | 3,537,900円 |
3,310,400円 | 3,601,600円 |
3,383,500円 | 3,675,500円 |
3,517,300円 | 3,809,300円 |
3,663,800円 | 3,955,800円 |
3,739,100円 | 4,031,100円 |
3,810,300円 | 4,102,300円 |
3,885,000円 | 4,177,000円 |
3,957,300円 | 4,249,300円 |
4,103,200円 | 4,395,200円 |
4,249,300円 | 4,541,300円 |
4,321,600円 | 4,613,600円 |
4,395,600円 | 4,687,600円 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が、525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和52年6月20日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)第24条第4号の規定、第29条第1項の規定、第2条の規定による改正後の退隠料条例の一部を改正する条例附則第3条第1項及び第2項の規定並びに附則第6条及び第7条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(吏員の退隠料年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和52年3月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の特例)
第3条 前条第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあっては、退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和48年三原市条例第33号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が、3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で吏員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(2) 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前号に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。) 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(3) 昭和22年7月1日以後に退職し、吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、当該吏員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより、前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第4条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号。以下「条例第41号」という。)附則第3条第1項の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは「(ア)の表又は退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和52年三原市条例第15号)附則別表第2」とする。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(退隠料年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第7条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
585,700円 | 627,200円 |
612,200円 | 655,500円 |
639,500円 | 684,600円 |
666,400円 | 713,300円 |
693,900円 | 742,700円 |
711,000円 | 760,900円 |
728,200円 | 779,300円 |
747,700円 | 800,100円 |
775,300円 | 829,500円 |
799,200円 | 855,000円 |
821,400円 | 878,700円 |
848,400円 | 907,500円 |
875,500円 | 936,500円 |
905,300円 | 968,300円 |
935,300円 | 1,000,300円 |
972,700円 | 1,040,200円 |
996,500円 | 1,065,600円 |
1,027,400円 | 1,098,500円 |
1,057,300円 | 1,130,400円 |
1,117,000円 | 1,194,100円 |
1,132,900円 | 1,211,100円 |
1,178,800円 | 1,260,100円 |
1,239,800円 | 1,325,200円 |
1,307,200円 | 1,397,100円 |
1,341,600円 | 1,433,800円 |
1,374,400円 | 1,468,800円 |
1,421,200円 | 1,518,700円 |
1,448,800円 | 1,548,200円 |
1,529,000円 | 1,633,700円 |
1,568,600円 | 1,676,000円 |
1,610,200円 | 1,720,400円 |
1,690,200円 | 1,805,700円 |
1,771,000円 | 1,892,000円 |
1,791,800円 | 1,914,200円 |
1,858,600円 | 1,985,400円 |
1,953,200円 | 2,086,400円 |
2,047,000円 | 2,186,400円 |
2,104,800円 | 2,248,100円 |
2,161,200円 | 2,308,300円 |
2,275,800円 | 2,430,600円 |
2,387,900円 | 2,550,200円 |
2,409,800円 | 2,573,600円 |
2,497,600円 | 2,667,200円 |
2,608,300円 | 2,785,400円 |
2,718,800円 | 2,903,300円 |
2,828,500円 | 3,020,300円 |
2,897,400円 | 3,093,800円 |
2,971,300円 | 3,172,700円 |
3,113,300円 | 3,324,200円 |
3,257,000円 | 3,477,500円 |
3,329,300円 | 3,554,700円 |
3,397,800円 | 3,627,800円 |
3,537,900円 | 3,777,200円 |
3,601,600円 | 3,845,200円 |
3,675,500円 | 3,924,100円 |
3,809,300円 | 4,066,800円 |
3,955,800円 | 4,223,100円 |
4,031,100円 | 4,303,500円 |
4,102,300円 | 4,379,500円 |
4,177,000円 | 4,459,200円 |
4,249,300円 | 4,536,300円 |
4,395,200円 | 4,692,000円 |
4,541,300円 | 4,847,900円 |
4,613,600円 | 4,925,000円 |
4,687,600円 | 5,004,000円 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第4条関係)
遺族扶助料 | 金額 |
65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料 | 294,500円 |
65歳未満の者に給する遺族扶助料 (妻又は子に給する遺族扶助料を除く。) | 220,900円 |
附則(昭和53年7月10日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の退隠料条例の規定は、昭和53年4月1日から適用し、第3条及び第4条の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
(退隠料又は遺族扶助料年額の改定)
第2条 吏員であった者又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和53年3月31日において現に受けている退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第3条 条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額をそれぞれ改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。
第4条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」とする。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料年額又は遺族扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定による退隠料年額又は遺族扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額又は遺族扶助料年額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は遺族扶助料の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第7条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料又は遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
627,200円 | 672,400円 |
655,500円 | 702,700円 |
684,600円 | 733,800円 |
713,300円 | 764,500円 |
742,700円 | 796,000円 |
760,900円 | 815,500円 |
779,300円 | 835,200円 |
800,100円 | 857,400円 |
829,500円 | 888,900円 |
855,000円 | 916,200円 |
878,700円 | 941,500円 |
907,500円 | 972,300円 |
936,500円 | 1,003,400円 |
968,300円 | 1,037,400円 |
1,000,300円 | 1,071,600円 |
1,040,200円 | 1,114,300円 |
1,065,600円 | 1,141,500円 |
1,098,500円 | 1,176,700円 |
1,130,400円 | 1,210,800円 |
1,194,100円 | 1,279,000円 |
1,211,100円 | 1,297,200円 |
1,260,100円 | 1,349,600円 |
1,325,200円 | 1,419,300円 |
1,397,100円 | 1,496,200円 |
1,433,800円 | 1,535,500円 |
1,468,800円 | 1,572,900円 |
1,518,700円 | 1,626,300円 |
1,548,200円 | 1,657,900円 |
1,633,700円 | 1,749,400円 |
1,676,000円 | 1,794,600円 |
1,720,400円 | 1,842,100円 |
1,805,700円 | 1,933,400円 |
1,892,000円 | 2,025,700円 |
1,914,200円 | 2,049,500円 |
1,985,400円 | 2,125,700円 |
2,086,400円 | 2,233,700円 |
2,186,400円 | 2,340,700円 |
2,248,100円 | 2,406,800円 |
2,308,300円 | 2,471,200円 |
2,430,600円 | 2,602,000円 |
2,550,200円 | 2,730,000円 |
2,573,600円 | 2,755,100円 |
2,667,200円 | 2,855,200円 |
2,785,400円 | 2,981,700円 |
2,903,300円 | 3,107,800円 |
3,020,300円 | 3,233,000円 |
3,093,800円 | 3,311,700円 |
3,172,700円 | 3,396,100円 |
3,324,200円 | 3,558,200円 |
3,477,500円 | 3,722,200円 |
3,554,700円 | 3,804,800円 |
3,627,800円 | 3,883,000円 |
3,777,200円 | 4,042,900円 |
退隠料又は遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和54年11月25日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)第24条第4号、第29条第1項、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号。以下「条例第41号」という。)附則第3条第1項及び第2項の規定並びに附則第7条及び附則第8条の規定は、昭和54年4月1日から、第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料退職給与金遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和50年三原市条例第35号)附則第3条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の三原市吏員退隠料退職給与金遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年三原市条例第39号。以下「条例第39号」という。)附則第3条の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)
第2条 吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和54年4月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和54年3月31日において現に受けている退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が733,800円の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては、1人につき32,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た額に改定する。
第4条 条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。
第5条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは、「374,500円」とする。
第6条 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和54年三原市条例第28号)附則別表第2」とする。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等の年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合をおいて、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第9条 改正後の退隠料条例第24条の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
672,400円 | 699,300円 |
702,700円 | 730,700円 |
733,800円 | 763,000円 |
764,500円 | 794,800円 |
796,000円 | 827,500円 |
815,500円 | 847,700円 |
835,200円 | 868,100円 |
857,400円 | 891,100円 |
888,900円 | 923,800円 |
916,200円 | 952,100円 |
941,500円 | 978,300円 |
972,300円 | 1,010,300円 |
1,003,400円 | 1,042,500円 |
1,037,400円 | 1,077,800円 |
1,071,600円 | 1,113,200円 |
1,114,300円 | 1,157,500円 |
1,141,500円 | 1,185,700円 |
1,176,700円 | 1,222,200円 |
1,210,800円 | 1,257,600円 |
1,279,000円 | 1,328,300円 |
1,297,200円 | 1,347,200円 |
1,349,600円 | 1,401,500円 |
1,419,300円 | 1,473,800円 |
1,496,200円 | 1,553,600円 |
1,535,500円 | 1,594,300円 |
1,572,900円 | 1,633,100円 |
1,626,300円 | 1,688,500円 |
1,657,900円 | 1,721,200円 |
1,749,400円 | 1,816,000円 |
1,794,600円 | 1,862,700円 |
1,842,100円 | 1,911,800円 |
1,933,400円 | 2,006,100円 |
2,025,700円 | 2,101,400円 |
2,049,500円 | 2,126,000円 |
2,125,700円 | 2,204,700円 |
2,233,700円 | 2,316,300円 |
2,340,700円 | 2,426,800円 |
2,406,800円 | 2,495,100円 |
2,471,200円 | 2,561,600円 |
2,602,000円 | 2,696,800円 |
2,730,000円 | 2,829,000円 |
2,755,100円 | 2,854,900円 |
2,855,200円 | 2,957,700円 |
2,981,700円 | 3,087,300円 |
3,107,800円 | 3,216,400円 |
3,233,000円 | 3,344,600円 |
3,311,700円 | 3,425,200円 |
3,396,100円 | 3,511,600円 |
3,558,200円 | 3,677,600円 |
3,722,200円 | 3,845,500円 |
3,804,800円 | 3,930,100円 |
3,883,000円 | 4,010,200円 |
4,042,900円 | 4,173,900円 |
4,115,700円 | 4,248,500円 |
4,200,100円 | 4,334,900円 |
4,352,800円 | 4,491,300円 |
4,518,300円 | 4,658,700円 |
4,598,700円 | 4,691,300円 |
4,674,700円 | 4,722,100円 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを100円に切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第6条関係)
遺族扶助料 | 金額 |
60歳未満の妻又は子に給する遺族扶助料 | 323,500円 |
60歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。) | 242,700円 |
附則(昭和55年7月8日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年三原市条例第39号)附則第3条の規定は、昭和55年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定及び第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(退隠料年額の改正)
第2条 吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(退隠料年額についての特例に関する経過措置)
第3条 昭和55年4月分及び5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和55年三原市条例第25号)附則別表第2」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(退隠料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の三原市吏員退隠料退職給与金遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
699,300円 | 726,300円 |
730,700円 | 758,700円 |
763,000円 | 792,100円 |
794,800円 | 825,000円 |
827,500円 | 858,800円 |
847,700円 | 879,700円 |
868,100円 | 900,800円 |
891,100円 | 924,600円 |
923,800円 | 958,400円 |
952,100円 | 987,700円 |
978,300円 | 1,014,800円 |
1,010,300円 | 1,047,900円 |
1,042,500円 | 1,081,100円 |
1,077,800円 | 1,117,600円 |
1,113,200円 | 1,154,200円 |
1,157,500円 | 1,200,100円 |
1,185,700円 | 1,229,200円 |
1,222,200円 | 1,267,000円 |
1,257,600円 | 1,303,600円 |
1,328,300円 | 1,376,700円 |
1,347,200円 | 1,396,200円 |
1,401,500円 | 1,452,400円 |
1,473,800円 | 1,527,100円 |
1,553,600円 | 1,609,600円 |
1,594,300円 | 1,651,700円 |
1,633,100円 | 1,691,800円 |
1,688,500円 | 1,749,100円 |
1,721,200円 | 1,782,900円 |
1,816,000円 | 1,880,900円 |
1,862,700円 | 1,929,200円 |
1,911,800円 | 1,980,000円 |
2,006,100円 | 2,077,500円 |
2,101,400円 | 2,176,000円 |
2,126,000円 | 2,201,500円 |
2,204,700円 | 2,282,900円 |
2,316,300円 | 2,398,300円 |
2,426,800円 | 2,512,500円 |
2,495,100円 | 2,583,100円 |
2,561,600円 | 2,651,900円 |
2,696,800円 | 2,791,700円 |
2,829,000円 | 2,928,400円 |
2,854,900円 | 2,955,200円 |
2,957,700円 | 3,061,500円 |
3,087,300円 | 3,195,500円 |
3,216,400円 | 3,329,000円 |
3,344,600円 | 3,461,500円 |
3,425,200円 | 3,544,900円 |
3,511,600円 | 3,634,200円 |
3,677,600円 | 3,805,800円 |
3,845,500円 | 3,979,400円 |
3,930,100円 | 4,066,900円 |
4,010,200円 | 4,149,700円 |
4,173,900円 | 4,314,300円 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第3条関係)
退隠料又は遺族扶助料 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 671,600円 |
65歳未満の者に給する退隠料 | 503,700円 |
遺族扶助料 | 436,000円 |
附則(昭和56年6月25日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号及び附則第6条第1項の規定は、昭和56年7月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(退隠料年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(退隠料年額についての特例に関する経過措置)
第3条 昭和56年4月分及び同年5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和56年三原市条例第 号)附則別表第2」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
2 昭和56年4月分から同年6月分までの退隠料に関する三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
726,300円 | 762,100円 |
758,700円 | 795,900円 |
792,100円 | 830,700円 |
825,000円 | 865,000円 |
858,800円 | 900,200円 |
879,700円 | 921,900円 |
900,800円 | 943,900円 |
924,600円 | 968,700円 |
958,400円 | 1,004,000円 |
987,700円 | 1,034,500円 |
1,014,800円 | 1,062,700円 |
1,047,900円 | 1,097,200円 |
1,081,100円 | 1,131,800円 |
1,117,600円 | 1,169,800円 |
1,154,200円 | 1,208,000円 |
1,200,100円 | 1,255,800円 |
1,229,200円 | 1,286,100円 |
1,267,000円 | 1,325,000円 |
1,303,600円 | 1,363,700円 |
1,376,700円 | 1,439,800円 |
1,396,200円 | 1,460,100円 |
1,452,400円 | 1,518,700円 |
1,527,100円 | 1,596,500円 |
1,609,600円 | 1,682,500円 |
1,651,700円 | 1,726,400円 |
1,691,800円 | 1,768,200円 |
1,749,100円 | 1,827,900円 |
1,782,900円 | 1,863,100円 |
1,880,900円 | 1,965,200円 |
1,929,200円 | 2,015,500円 |
1,980,000円 | 2,068,500円 |
2,077,500円 | 2,170,100円 |
2,176,000円 | 2,272,700円 |
2,201,500円 | 2,299,300円 |
2,282,900円 | 2,384,100円 |
2,398,300円 | 2,504,300円 |
2,512,500円 | 2,623,300円 |
2,583,100円 | 2,696,900円 |
2,651,900円 | 2,768,600円 |
2,791,700円 | 2,914,300円 |
2,928,400円 | 3,056,700円 |
2,955,200円 | 3,084,600円 |
3,061,500円 | 3,195,400円 |
3,195,500円 | 3,335,000円 |
3,329,000円 | 3,474,100円 |
3,461,500円 | 3,612,200円 |
3,544,900円 | 3,699,100円 |
3,634,200円 | 3,792,100円 |
3,805,800円 | 3,970,900円 |
3,979,400円 | 4,151,800円 |
4,066,900円 | 4,243,000円 |
4,149,700円 | 4,329,300円 |
4,314,300円 | 4,500,800円 |
4,388,900円 | 4,577,300円 |
4,475,300円 | 4,663,700円 |
4,631,700円 | 4,820,100円 |
4,799,100円 | 4,987,500円 |
4,831,700円 | 5,020,100円 |
4,862,500円 | 5,050,900円 |
4,894,400円 | 5,082,300円 |
附則別表第2(附則第3条関係)
退隠料又は遺族扶助料 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 733,600円 |
65歳未満の者に給する退隠料 | 550,200円 |
遺族扶助料 | 476,800円 |
附則(昭和57年7月3日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号)附則第3条第1項及び第2項の規定は、昭和57年5月1日から、第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号及び附則第7条第1項の規定は、昭和57年7月1日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。
(退隠料改定年額の一部停止)
第4条 附則第2条の規定により年額を改定された退隠料で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定による退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第7条 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
2 昭和57年5月分及び同年6月分の退隠料に関する三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
762,100円 | 804,000円 |
795,900円 | 839,700円 |
830,700円 | 876,400円 |
865,000円 | 912,600円 |
900,200円 | 949,700円 |
921,900円 | 972,600円 |
943,900円 | 995,800円 |
968,700円 | 1,022,000円 |
1,004,000円 | 1,059,200円 |
1,034,500円 | 1,091,400円 |
1,062,700円 | 1,121,100円 |
1,097,200円 | 1,157,500円 |
1,131,800円 | 1,194,000円 |
1,169,800円 | 1,234,100円 |
1,208,000円 | 1,274,400円 |
1,255,800円 | 1,324,900円 |
1,286,100円 | 1,356,800円 |
1,325,500円 | 1,397,900円 |
1,363,700円 | 1,437,900円 |
1,439,800円 | 1,517,400円 |
1,460,100円 | 1,538,600円 |
1,518,700円 | 1,599,800円 |
1,596,500円 | 1,681,100円 |
1,682,500円 | 1,771,000円 |
1,726,400円 | 1,816,900円 |
1,768,200円 | 1,860,600円 |
1,827,900円 | 1,923,000円 |
1,863,100円 | 1,959,700円 |
1,965,200円 | 2,066,400円 |
2,015,500円 | 2,119,000円 |
2,068,500円 | 2,174,400円 |
2,170,100円 | 2,280,600円 |
2,272,700円 | 2,387,800円 |
2,299,300円 | 2,415,600円 |
2,384,100円 | 2,504,200円 |
2,504,300円 | 2,629,800円 |
2,623,300円 | 2,754,100円 |
2,696,900円 | 2,831,100円 |
2,768,600円 | 2,906,000円 |
2,914,300円 | 3,058,200円 |
3,056,700円 | 3,207,100円 |
3,084,600円 | 3,236,200円 |
3,195,400円 | 3,352,000円 |
3,335,000円 | 3,497,900円 |
3,474,100円 | 3,643,200円 |
3,612,200円 | 3,787,500円 |
3,699,100円 | 3,878,400円 |
3,792,100円 | 3,975,500円 |
3,970,900円 | 4,162,400円 |
4,151,800円 | 4,351,400円 |
4,243,000円 | 4,446,700円 |
4,329,300円 | 4,536,900円 |
4,500,800円 | 4,716,100円 |
附則(昭和58年3月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月30日条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号及び附則第6条第1項の規定は、昭和59年7月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)附則第3条第1項及び第2項の規定は、昭和59年3月1日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、附則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和59年3月分から同年6月分までの退隠料に関する三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
804,000円 | 820,900円 |
839,700円 | 857,300円 |
876,400円 | 894,800円 |
912,600円 | 931,800円 |
949,700円 | 969,600円 |
972,600円 | 993,000円 |
995,800円 | 1,016,700円 |
1,022,000円 | 1,043,500円 |
1,059,200円 | 1,081,400円 |
1,091,400円 | 1,114,300円 |
1,121,100円 | 1,144,600円 |
1,157,500円 | 1,181,800円 |
1,194,000円 | 1,219,100円 |
1,234,100円 | 1,259,900円 |
1,274,400円 | 1,301,000円 |
1,324,900円 | 1,352,500円 |
1,356,800円 | 1,385,000円 |
1,397,900円 | 1,426,900円 |
1,437,900円 | 1,467,600円 |
1,517,400円 | 1,548,600円 |
1,538,600円 | 1,570,200円 |
1,599,800円 | 1,632,600円 |
1,681,100円 | 1,715,400円 |
1,771,000円 | 1,807,000円 |
1,816,900円 | 1,853,800円 |
1,860,600円 | 1,898,400円 |
1,923,000円 | 1,961,900円 |
1,959,700円 | 1,999,300円 |
2,066,400円 | 2,108,100円 |
2,119,000円 | 2,161,700円 |
2,174,400円 | 2,218,100円 |
2,280,600円 | 2,326,300円 |
2,387,800円 | 2,435,600円 |
2,415,600円 | 2,463,900円 |
2,504,200円 | 2,554,200円 |
2,629,800円 | 2,682,200円 |
2,754,100円 | 2,808,800円 |
2,831,100円 | 2,887,300円 |
2,906,000円 | 2,963,600円 |
3,058,200円 | 3,118,700円 |
3,207,100円 | 3,270,400円 |
3,236,200円 | 3,300,100円 |
3,352,000円 | 3,418,100円 |
3,497,900円 | 3,566,800円 |
3,643,200円 | 3,714,800円 |
3,787,500円 | 3,861,900円 |
3,878,400円 | 3,954,500円 |
3,975,500円 | 4,053,400円 |
4,162,400円 | 4,243,900円 |
4,351,400円 | 4,436,500円 |
4,446,700円 | 4,533,600円 |
4,536,900円 | 4,625,500円 |
4,716,100円 | 4,808,100円 |
4,796,100円 | 4,889,600円 |
4,884,500円 | 4,979,700円 |
5,040,900円 | 5,139,100円 |
附則(昭和60年7月4日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)附則第3条第1項及び第2項の規定並びに附則第5条の規定は、昭和60年4月1日から、第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号及び附則第6条第1項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出した得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第34号)附則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和60年4月分から同年6月分までの退隠料に関する三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
820,900円 | 849,600円 |
857,300円 | 887,300円 |
894,800円 | 926,100円 |
931,800円 | 964,400円 |
969,600円 | 1,003,500円 |
993,000円 | 1,027,800円 |
1,016,700円 | 1,052,300円 |
1,043,500円 | 1,080,000円 |
1,081,400円 | 1,119,200円 |
1,114,300円 | 1,153,300円 |
1,144,600円 | 1,184,700円 |
1,181,800円 | 1,223,200円 |
1,219,100円 | 1,261,800円 |
1,259,900円 | 1,304,000円 |
1,301,000円 | 1,346,400円 |
1,352,500円 | 1,399,500円 |
1,385,000円 | 1,433,000円 |
1,426,900円 | 1,476,200円 |
1,467,600円 | 1,518,200円 |
1,548,600円 | 1,601,700円 |
1,570,200円 | 1,624,000円 |
1,632,600円 | 1,688,300円 |
1,715,400円 | 1,773,700円 |
1,807,000円 | 1,868,100円 |
1,853,800円 | 1,916,400円 |
1,898,400円 | 1,962,400円 |
1,961,900円 | 2,027,800円 |
1,999,300円 | 2,066,400円 |
2,108,100円 | 2,178,600円 |
2,161,700円 | 2,233,800円 |
2,218,100円 | 2,292,000円 |
2,326,300円 | 2,403,500円 |
2,435,600円 | 2,516,200円 |
2,463,900円 | 2,545,400円 |
2,554,200円 | 2,638,500円 |
2,682,200円 | 2,770,400円 |
2,808,800円 | 2,901,000円 |
2,887,300円 | 2,981,900円 |
2,963,600円 | 3,060,600円 |
3,118,700円 | 3,220,500円 |
3,270,400円 | 3,376,900円 |
3,300,100円 | 3,407,500円 |
3,418,100円 | 3,529,200円 |
3,566,800円 | 3,682,500円 |
3,714,800円 | 3,835,100円 |
3,861,900円 | 3,986,700円 |
3,954,500円 | 4,082,200円 |
4,053,400円 | 4,184,200円 |
4,243,900円 | 4,380,600円 |
4,436,500円 | 4,579,100円 |
4,533,600円 | 4,679,200円 |
4,625,500円 | 4,774,000円 |
4,808,100円 | 4,962,300円 |
附則(昭和61年6月25日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
(退隠料等年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和61年7月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和61年7月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、三原市退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第34号)附則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
849,600円 | 894,600円 |
887,300円 | 934,300円 |
926,100円 | 975,200円 |
964,400円 | 1,015,500円 |
1,003,500円 | 1,056,700円 |
1,027,800円 | 1,082,300円 |
1,052,300円 | 1,108,100円 |
1,080,000円 | 1,137,200円 |
1,119,200円 | 1,178,500円 |
1,153,300円 | 1,214,400円 |
1,184,700円 | 1,247,500円 |
1,223,200円 | 1,288,000円 |
1,261,800円 | 1,328,600円 |
1,304,000円 | 1,372,900円 |
1,346,400円 | 1,417,500円 |
1,399,500円 | 1,473,300円 |
1,433,000円 | 1,508,500円 |
1,476,200円 | 1,553,900円 |
1,518,200円 | 1,598,000円 |
1,601,700円 | 1,685,800円 |
1,624,000円 | 1,709,200円 |
1,688,300円 | 1,776,800円 |
1,773,700円 | 1,866,600円 |
1,868,100円 | 1,965,800円 |
1,916,400円 | 2,016,500円 |
1,962,400円 | 2,064,900円 |
2,027,800円 | 2,133,600円 |
2,066,400円 | 2,174,200円 |
2,178,600円 | 2,292,100円 |
2,233,800円 | 2,350,100円 |
2,292,000円 | 2,411,300円 |
2,403,500円 | 2,528,500円 |
2,516,200円 | 2,646,900円 |
2,545,400円 | 2,677,600円 |
2,638,500円 | 2,775,500円 |
2,770,400円 | 2,914,100円 |
2,901,000円 | 3,051,400円 |
2,981,900円 | 3,136,400円 |
3,060,600円 | 3,219,100円 |
3,220,500円 | 3,387,100円 |
3,376,900円 | 3,551,500円 |
3,407,500円 | 3,583,700円 |
3,529,200円 | 3,711,600円 |
3,682,500円 | 3,872,700円 |
3,835,100円 | 4,033,100円 |
3,986,700円 | 4,192,400円 |
4,082,200円 | 4,292,800円 |
4,184,200円 | 4,400,000円 |
4,380,600円 | 4,606,400円 |
4,579,100円 | 4,815,000円 |
4,679,200円 | 4,920,200円 |
4,774,000円 | 5,019,900円 |
4,962,300円 | 5,217,800円 |
附則(昭和62年6月25日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定は、昭和62年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号。以下「条例第41号」という。)の規定及び附則第6条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第3条 条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。
第4条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
894,600円 | 912,500円 |
934,300円 | 953,000円 |
975,200円 | 994,700円 |
1,015,500円 | 1,035,800円 |
1,056,700円 | 1,077,800円 |
1,082,300円 | 1,103,900円 |
1,108,100円 | 1,130,300円 |
1,137,200円 | 1,159,900円 |
1,178,500円 | 1,202,100円 |
1,214,400円 | 1,238,700円 |
1,247,500円 | 1,272,500円 |
1,288,000円 | 1,313,800円 |
1,328,600円 | 1,355,200円 |
1,372,900円 | 1,400,400円 |
1,417,500円 | 1,445,900円 |
1,473,300円 | 1,502,800円 |
1,508,500円 | 1,538,700円 |
1,553,900円 | 1,585,000円 |
1,598,000円 | 1,630,000円 |
1,685,800円 | 1,719,500円 |
1,709,200円 | 1,743,400円 |
1,776,800円 | 1,812,300円 |
1,866,600円 | 1,903,900円 |
1,965,800円 | 2,005,100円 |
2,016,500円 | 2,056,800円 |
2,064,900円 | 2,106,200円 |
2,133,600円 | 2,176,300円 |
2,174,200円 | 2,217,700円 |
2,292,100円 | 2,337,900円 |
2,350,100円 | 2,397,100円 |
2,411,300円 | 2,459,500円 |
2,528,500円 | 2,579,100円 |
2,646,900円 | 2,699,800円 |
2,677,600円 | 2,731,200円 |
2,775,500円 | 2,831,000円 |
2,914,100円 | 2,972,400円 |
3,051,400円 | 3,112,400円 |
3,136,400円 | 3,199,100円 |
3,219,100円 | 3,283,500円 |
3,387,100円 | 3,454,800円 |
3,551,500円 | 3,622,500円 |
3,583,700円 | 3,655,400円 |
3,711,600円 | 3,785,800円 |
3,872,700円 | 3,950,200円 |
4,033,100円 | 4,113,800円 |
4,192,400円 | 4,276,200円 |
4,292,800円 | 4,378,700円 |
4,400,000円 | 4,488,000円 |
4,606,400円 | 4,698,500円 |
4,815,000円 | 4,911,300円 |
4,920,200円 | 5,018,600円 |
5,019,900円 | 5,120,300円 |
5,217,800円 | 5,322,200円 |
附則(昭和63年6月30日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例の規定及び附則第4条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
912,500円 | 923,900円 |
953,000円 | 964,900円 |
994,700円 | 1,007,100円 |
1,035,800円 | 1,048,700円 |
1,077,800円 | 1,091,300円 |
1,103,900円 | 1,117,700円 |
1,130,300円 | 1,144,400円 |
1,159,900円 | 1,174,400円 |
1,202,100円 | 1,217,100円 |
1,238,700円 | 1,254,200円 |
1,272,500円 | 1,288,400円 |
1,313,800円 | 1,330,200円 |
1,355,200円 | 1,372,100円 |
1,400,400円 | 1,417,900円 |
1,445,900円 | 1,464,000円 |
1,502,800円 | 1,521,600円 |
1,538,700円 | 1,557,900円 |
1,585,000円 | 1,604,800円 |
1,630,000円 | 1,650,400円 |
1,719,500円 | 1,741,000円 |
1,743,400円 | 1,765,200円 |
1,812,300円 | 1,835,000円 |
1,903,900円 | 1,927,700円 |
2,005,100円 | 2,030,200円 |
2,056,800円 | 2,082,500円 |
2,106,200円 | 2,132,500円 |
2,176,300円 | 2,203,500円 |
2,217,700円 | 2,245,400円 |
2,337,900円 | 2,367,100円 |
2,397,100円 | 2,427,100円 |
2,459,500円 | 2,490,200円 |
2,579,100円 | 2,611,300円 |
2,699,800円 | 2,733,500円 |
2,731,200円 | 2,765,300円 |
2,831,000円 | 2,866,400円 |
2,972,400円 | 3,009,600円 |
3,112,400円 | 3,151,300円 |
3,199,100円 | 3,239,100円 |
3,283,500円 | 3,324,500円 |
3,454,800円 | 3,498,000円 |
3,622,500円 | 3,667,800円 |
3,655,400円 | 3,701,100円 |
3,785,800円 | 3,833,100円 |
3,950,200円 | 3,999,600円 |
4,113,800円 | 4,165,200円 |
4,276,200円 | 4,329,700円 |
4,378,700円 | 4,433,400円 |
4,488,000円 | 4,544,100円 |
4,698,500円 | 4,757,200円 |
4,911,300円 | 4,972,700円 |
5,018,600円 | 5,081,300円 |
5,120,300円 | 5,184,300円 |
5,322,200円 | 5,388,700円 |
附則(平成元年10月3日条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和27年条例第33号。以下「退隠料条例」という。)及び第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号。以下「条例第41号」という。)の規定及び附則第6条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定は、平成元年8月1日から適用する。
(平成2年度における通算退隠料及び通算遺族扶助料の年額の改定)
第2条 通算退隠料で、令和5年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月1日以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退隠料の額の算定の基礎となる在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 732,720円に国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
(2) 通算退隠料の仮定給料月額(当該通算退隠料の額の算定の基礎となった給料月額に12を乗じて得た額を基礎として当該通算退隠料を退隠料とみなして退隠料条例の規定によりその年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。以下「仮定給料月額」という。)に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)附則別表第6の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の1000分の9.5に相当する額に240を乗じて得た額
2 通算退隠料の金額のうち前項第2号に掲げる額が、当該通算退隠料の仮定給料月額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号。以下「平成12年改正法」という。)第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第115条第2項に規定する1.22を乗じて得た額の1000分の10に相当する額に240を乗じて得た額に、昭和13年4月1日以前に生まれた者については1.016とし、同月2日以後に生まれた者については1.014を乗じて得た金額に満たないときは、当該金額とする。
3 前2項の規定により算定された通算退隠料が次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに通算退隠料の額の算定の基礎となる在職期間の月数を乗じて得た額に満たないときは、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに通算退隠料の額の算定の基礎となる在職期間の月数を乗じて得た額とする。
(1) 754,320円に0.961を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)
(2) 通算退隠料の仮定給料月額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号。以下「平成16年改正法」という。)第8条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第6の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の1000分の9.5に相当する額に240を乗じて得た額に0.961を乗じて得た額
4 通算退隠料の金額のうち前項第2号に掲げる金額が、当該通算退隠料の仮定給料月額に平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第115条第2項に規定する1.22を乗じて得た額の1000分の10に相当する額に240を乗じて得た金額に1.031を乗じて得た金額に0.961を乗じて得た金額に満たないときは、当該金額とする。
5 通算遺族扶助料で令和5年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族扶助料を通算退隠料とみなして第1項から第4項までの規定によりその額を改定するものとした場合の改定通算退隠料年額の100分50に相当する額に改定する。
(退隠料等年額の改定)
第3条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第4条 条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。
附則別表(附則第3条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
923,900円 | 942,600円 |
964,900 | 984,400 |
1,007,100 | 1,027,400 |
1,048,700 | 1,069,900 |
1,091,300 | 1,113,300 |
1,117,700 | 1,140,300 |
1,144,400 | 1,167,500 |
1,174,400 | 1,198,100 |
1,217,100 | 1,241,700 |
1,254,200 | 1,279,500 |
1,288,400 | 1,314,400 |
1,330,200 | 1,357,100 |
1,372,100 | 1,399,800 |
1,417,900 | 1,446,500 |
1,464,000 | 1,493,600 |
1,521,600 | 1,552,300 |
1,557,900 | 1,589,400 |
1,604,800 | 1,637,200 |
1,650,400 | 1,683,700 |
1,741,000 | 1,776,200 |
1,765,200 | 1,800,900 |
1,835,000 | 1,872,100 |
1,927,700 | 1,966,600 |
2,030,200 | 2,071,200 |
2,082,500 | 2,124,600 |
2,132,500 | 2,175,600 |
2,203,500 | 2,248,000 |
2,245,400 | 2,290,800 |
2,367,100 | 2,414,900 |
2,427,100 | 2,476,100 |
2,490,200 | 2,540,500 |
2,611,300 | 2,664,000 |
2,733,500 | 2,788,700 |
2,765,300 | 2,821,200 |
2,866,400 | 2,924,300 |
3,009,600 | 3,070,400 |
3,151,300 | 3,215,000 |
3,239,100 | 3,304,500 |
3,324,500 | 3,391,700 |
3,498,000 | 3,568,700 |
3,667,800 | 3,741,900 |
3,701,100 | 3,775,900 |
3,833,100 | 3,910,500 |
3,999,600 | 4,080,400 |
4,165,200 | 4,249,300 |
4,329,700 | 4,417,200 |
4,433,400 | 4,523,000 |
4,544,100 | 4,635,900 |
4,757,200 | 4,853,300 |
4,972,700 | 5,073,100 |
5,081,300 | 5,183,900 |
5,184,300 | 5,289,000 |
5,388,700 | 5,497,600 |
附則(平成2年3月29日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例の規定は平成元年4月分以後の月分の通算退隠料について適用する。
附則(平成2年10月3日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第35号)の規定並びに附則第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第3条 条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
942,600円 | 970,700円 |
984,400 | 1,013,700 |
1,027,400 | 1,058,000 |
1,069,900 | 1,101,800 |
1,113,300 | 1,146,500 |
1,140,300 | 1,174,300 |
1,167,500 | 1,202,300 |
1,198,100 | 1,233,800 |
1,241,700 | 1,278,700 |
1,279,500 | 1,317,600 |
1,314,400 | 1,353,600 |
1,357,100 | 1,397,500 |
1,399,800 | 1,441,500 |
1,446,500 | 1,489,600 |
1,493,600 | 1,538,100 |
1,552,300 | 1,598,600 |
1,589,400 | 1,636,800 |
1,637,200 | 1,686,000 |
1,683,700 | 1,733,900 |
1,776,200 | 1,829,100 |
1,800,900 | 1,854,600 |
1,872,100 | 1,927,900 |
1,966,600 | 2,025,200 |
2,071,200 | 2,132,900 |
2,124,600 | 2,187,900 |
2,175,600 | 2,240,400 |
2,248,000 | 2,315,000 |
2,290,800 | 2,359,100 |
2,414,900 | 2,486,900 |
2,476,100 | 2,549,900 |
2,540,500 | 2,616,200 |
2,664,000 | 2,743,400 |
2,788,700 | 2,871,800 |
2,821,200 | 2,905,300 |
2,924,300 | 3,011,400 |
3,070,400 | 3,161,900 |
3,215,000 | 3,310,800 |
3,304,500 | 3,403,000 |
3,391,700 | 3,492,800 |
3,568,700 | 3,675,000 |
3,741,900 | 3,853,400 |
3,775,900 | 3,888,400 |
3,910,500 | 4,027,000 |
4,080,400 | 4,202,000 |
4,249,300 | 4,375,900 |
4,417,200 | 4,548,800 |
4,523,000 | 4,657,800 |
4,635,900 | 4,774,000 |
4,853,300 | 4,997,900 |
5,073,100 | 5,224,300 |
5,183,900 | 5,338,400 |
5,289,000 | 5,446,600 |
5,497,600 | 5,661,400 |
附則(平成3年6月28日条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第35号)の規定並びに附則第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正前の条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
970,700円 | 1,006,800円 |
1,013,700 | 1,051,400 |
1,058,000 | 1,097,400 |
1,101,800 | 1,142,800 |
1,146,500 | 1,189,100 |
1,174,300 | 1,218,000 |
1,202,300 | 1,247,000 |
1,233,800 | 1,279,700 |
1,278,700 | 1,326,300 |
1,317,600 | 1,366,600 |
1,353,600 | 1,404,000 |
1,397,500 | 1,449,500 |
1,441,500 | 1,495,100 |
1,489,600 | 1,545,000 |
1,538,100 | 1,595,300 |
1,598,600 | 1,658,100 |
1,636,800 | 1,697,700 |
1,686,000 | 1,748,700 |
1,733,900 | 1,798,400 |
1,829,100 | 1,897,100 |
1,854,600 | 1,923,600 |
1,927,900 | 1,999,600 |
2,025,200 | 2,100,500 |
2,132,900 | 2,212,200 |
2,187,900 | 2,269,300 |
2,240,400 | 2,323,700 |
2,315,000 | 2,401,100 |
2,359,100 | 2,446,900 |
2,486,900 | 2,579,400 |
2,549,900 | 2,644,800 |
2,616,200 | 2,713,500 |
2,743,400 | 2,845,500 |
2,871,800 | 2,978,600 |
2,905,300 | 3,013,400 |
3,011,400 | 3,123,400 |
3,161,900 | 3,279,500 |
3,310,800 | 3,434,000 |
3,403,000 | 3,529,600 |
3,492,800 | 3,622,700 |
3,675,000 | 3,811,700 |
3,853,400 | 3,996,700 |
3,888,400 | 4,033,000 |
4,027,000 | 4,176,800 |
4,202,000 | 4,358,300 |
4,375,900 | 4,538,700 |
4,548,800 | 4,718,000 |
4,657,800 | 4,831,100 |
4,774,000 | 4,951,600 |
4,997,900 | 5,183,800 |
5,224,300 | 5,418,600 |
5,338,400 | 5,537,000 |
5,446,600 | 5,649,200 |
5,661,400 | 5,872,000 |
附則(平成4年6月29日条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第35号)の規定並びに附則第5条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正前の条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,006,800円 | 1,045,500円 |
1,051,400 | 1,091,800 |
1,097,400 | 1,139,500 |
1,142,800 | 1,186,700 |
1,189,100 | 1,234,800 |
1,218,000 | 1,264,800 |
1,247,000 | 1,294,900 |
1,279,700 | 1,328,800 |
1,326,300 | 1,377,200 |
1,366,600 | 1,419,100 |
1,404,000 | 1,457,900 |
1,449,500 | 1,505,200 |
1,495,100 | 1,552,500 |
1,545,000 | 1,604,300 |
1,595,300 | 1,656,600 |
1,658,100 | 1,721,800 |
1,697,700 | 1,762,900 |
1,748,700 | 1,815,900 |
1,798,400 | 1,867,500 |
1,897,100 | 1,969,900 |
1,923,600 | 1,997,500 |
1,999,600 | 2,076,400 |
2,100,500 | 2,181,200 |
2,212,200 | 2,297,100 |
2,269,300 | 2,356,400 |
2,323,700 | 2,412,900 |
2,401,100 | 2,493,300 |
2,446,900 | 2,540,900 |
2,579,400 | 2,678,400 |
2,644,800 | 2,746,400 |
2,713,500 | 2,817,700 |
2,845,500 | 2,954,800 |
2,978,600 | 3,093,000 |
3,013,400 | 3,129,100 |
3,123,400 | 3,243,300 |
3,279,500 | 3,405,400 |
3,434,000 | 3,569,900 |
3,529,600 | 3,665,100 |
3,622,700 | 3,761,800 |
3,811,700 | 3,958,100 |
3,996,700 | 4,150,200 |
4,033,000 | 4,187,900 |
4,176,800 | 4,337,200 |
4,358,300 | 4,525,700 |
4,538,700 | 4,713,000 |
4,718,000 | 4,899,200 |
4,831,100 | 5,016,600 |
4,951,600 | 5,141,700 |
5,183,800 | 5,382,900 |
5,418,600 | 5,626,700 |
5,537,000 | 5,749,600 |
5,649,200 | 5,866,100 |
5,872,000 | 6,097,500 |
附則(平成5年6月30日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第35号)の規定並びに附則第5条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正前の条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,045,500円 | 1,073,300円 |
1,091,800 | 1,120,800 |
1,139,500 | 1,169,800 |
1,186,700 | 1,218,300 |
1,234,800 | 1,267,600 |
1,264,800 | 1,298,400 |
1,294,900 | 1,329,300 |
1,328,800 | 1,364,100 |
1,377,200 | 1,413,800 |
1,419,100 | 1,456,800 |
1,457,900 | 1,496,700 |
1,505,200 | 1,545,200 |
1,552,500 | 1,593,800 |
1,604,300 | 1,647,000 |
1,656,600 | 1,700,700 |
1,721,800 | 1,767,600 |
1,762,900 | 1,809,800 |
1,815,900 | 1,864,200 |
1,867,500 | 1,917,200 |
1,969,900 | 2,022,300 |
1,997,500 | 2,050,600 |
2,076,400 | 2,131,600 |
2,181,200 | 2,239,200 |
2,297,100 | 2,358,200 |
2,356,400 | 2,419,100 |
2,412,900 | 2,477,100 |
2,493,300 | 2,559,600 |
2,540,900 | 2,608,500 |
2,678,400 | 2,749,600 |
2,746,400 | 2,819,500 |
2,817,700 | 2,892,700 |
2,954,800 | 3,033,400 |
3,093,000 | 3,175,300 |
3,129,100 | 3,212,300 |
3,243,300 | 3,329,600 |
3,405,400 | 3,496,000 |
3,565,900 | 3,660,800 |
3,665,100 | 3,762,600 |
3,761,800 | 3,861,900 |
3,958,100 | 4,063,400 |
4,150,200 | 4,260,600 |
4,187,900 | 4,299,300 |
4,337,200 | 4,452,600 |
4,525,700 | 4,646,100 |
4,713,000 | 4,838,400 |
4,899,200 | 5,029,500 |
5,016,600 | 5,150,000 |
5,141,700 | 5,278,500 |
5,382,900 | 5,526,100 |
5,626,700 | 5,776,400 |
5,749,600 | 5,902,500 |
5,866,100 | 6,022,100 |
6,097,500 | 6,259,700 |
附則(平成6年6月30日条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第35号)の規定並びに附則第5条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正前の条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。
2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第39号附則第3条の規定の適用については、同条第1項中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。