○甲世衛生組合規約
昭和40年8月11日
指令地第690号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、甲世衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、世羅町、三原市及び尾道市(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、関係市町の区域(三原市の区域にあっては久井町の区域、尾道市の区域にあっては御調町の区域とする。)に係る次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) ごみ処理施設の設置及び維持管理に関する事務
(2) 可燃ごみの処分に関する事務
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、世羅郡世羅町大字川尻10781番地11に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選任の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とする。
2 組合議員は、関係市町の議会の議長の職にある者をもって充てるほか、関係市町の議会において議員のうちから、世羅町にあっては3人、三原市及び尾道市にあっては各2人をそれぞれ選挙する。
3 前項の関係市町の議会の議長に事故があるとき、又は当該議長が欠けたときは当該議会の副議長の職にある者をもって充てる。
4 第2項の関係市町の議会において議員のうちから選挙された組合議員に欠員を生じたときは、当該関係市町の議会は速やかに補欠の組合議員の選挙を行わなければならない。
第3章 組合の執行機関
(組合の管理者等)
第6条 組合に管理者1人、副管理者2人、会計管理者1人及び所長1人を置く。
2 管理者は、世羅町長の職にある者をもって充てる。
3 副管理者は、三原市長及び尾道市長の職にある者をもって充てる。
4 会計管理者は、世羅町の会計管理者をもって充てる。
5 所長は、世羅町の副町長をもって充てる。
6 第1項に規定するほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
7 前項の職員の定数は条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員についてはこの限りでない。
(監査委員)
第7条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。
第4章 組合の経費
第8条 組合の経費は、組合事業から生ずる収入その他の収入をもってこれにあて、なお不足する額は関係市町の負担金をもってあてる。
2 関係市町の負担金は管理者が毎年度組合議会の議決を経て定める。
第5章 事務の承継
(共同処理する事務の廃止に伴う事務の承継)
第9条 第3条に規定する共同処理する事務のうち、廃止しようとする事務の承継については、関係市町の議会の議決を経てする関係市町の長の協議により定める。
附則(昭和40年8月11日指令地第690号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月29日指令地第798号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和45年10月25日指令地第121号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和49年11月16日指令地第459号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和51年3月25日指令地第641号)
この規約は、昭和51年3月25日から施行する。
附則(昭和61年3月24日指令地第99号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成4年3月4日指令地第117号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成10年4月1日指令地方第118号)
この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年9月21日指令市行第49号)
この規約は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年1月4日指令市行第77号)
この規約は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年3月25日指令市行第126号)
この規約は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年2月2日指令市行第71号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による改正後の甲世衛生組合規約第6条第1項及び第3項の規定は適用せず、この規約による改正前の甲世衛生組合規約(以下「旧規約」という。)第6条第1項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において旧規約第6条第3項中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成24年4月19日指令市行第3号)
この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成26年10月15日指令市行第38号)
この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成27年1月27日指令市行第22307号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成27年1月5日から施行する。