○世羅中央病院企業団規約

昭和27年4月1日

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、世羅中央病院企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する市町)

第2条 企業団は、世羅郡世羅町及び三原市(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 企業団は、公立世羅中央病院及び公立くい病院の設置、管理及び経営に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、世羅郡世羅町大字本郷918番地3に置く。

(地方公営企業法の適用)

第4条の2 企業団の経営する病院事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部を適用する。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、6人とし、うち2人は関係市町の議会の議長の職にある者をもってあて、3人は世羅町の議会及び1人は三原市の議会において議員の中から選挙する。

2 企業団議員に欠員を生じたときは、当該企業団議員の属していた関係市町の議会は、直ちに選挙によりこれを補充しなければならない。

(議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、関係市町の議会の議長及び議員としての任期による。

(企業長の設置)

第7条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、関係市町の長が共同して任命する。

3 企業長の任期は4年とする。ただし、再任することができる。

(補助職員)

第8条 企業団に企業長の権限に属する事務の執行を補助する職員(次項において「企業職員」という。)を置き、企業長がこれを任免する。

2 企業職員の定数は、条例で定める。

(企業長と関係市町の長との関係)

第9条 関係市町の長は、関係市町の住民の福祉に重大な影響がある企業団の業務の執行に関し、その福祉を確保するため必要があるときは、企業長に対して企業団の業務の執行に関して、必要な指示をすることができる。

(監査委員)

第10条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者から選任する。

3 監査委員の任期は4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(病院協議会の設置)

第11条 企業団事務の適切な運営を図るため、企業長の諮問に応じて審議し、又は必要と認める事項につき企業長に意見を述べる病院協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、関係市町の長をもってあてる。

3 協議会に必要な事項については、企業長が定める。

(経費の支弁の方法)

第12条 企業団の経費は、企業団の事業から生ずる収入その他の収入によるもののほか、必要に応じて関係市町がその一部を負担する。

2 関係市町の負担金の割合は、企業団の事業における関係市町の住民の利用度その他を勘案して企業団議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その全員の同意により定めるものとする。

(補則)

第13条 この規約に定めるもののほかは、関係法令の定めるところによる。

この規約は、許可の日から施行する。(昭和27年4月1日)

この規約は、許可の日から施行する。(昭和42年8月24日)

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。(昭和56年4月1日)

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。(昭和57年9月1日)

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。(昭和59年6月9日)

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。(平成4年3月16日)

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。(平成14年3月1日)

この規約は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年1月30日指令市行第67号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に改正前の世羅中央病院組合規約第5条第1項の規定により、世羅中央病院組合の議会の議員の職にある者は、この規約による改正後の世羅中央病院企業団規約(以下「新規約」という。)第5条第1項の規定による世羅中央病院企業団議員の職にある者とみなす。

3 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が終了するまでの間、新規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成22年1月15日指令市行第78号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

世羅中央病院企業団規約

昭和27年4月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)