○三原広域市町村圏事務組合規約
平成3年2月1日
指令地第75号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、三原広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、三原市及び世羅郡世羅町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 一般廃棄物のうちの不燃物及び粗大ごみの処理に関すること。
(2) 一般廃棄物のうちの不燃物及び粗大ごみ処理施設設置及び管理に関すること。
(3) 戸籍事務のコンピューター管理に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、三原市港町三丁目5番1号に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。
三原市6人、世羅郡世羅町3人
2 組合議員は関係市町の議会において、その議員のうちから選挙する。
3 組合議員に欠員が生じたときは、当該欠員を生じた関係市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第6条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(管理者及び副管理者)
第7条 組合に管理者1人、副管理者1人を置く。
2 管理者は、三原市長をもって充てる。
3 副管理者は、世羅町長をもって充てる。
4 管理者、副管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。
(会計管理者)
第8条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、三原市の会計管理者をもって充てる。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び人格が高潔で地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者から選任された関係市町の監査委員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員又は関係市町の監査委員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(事務局)
第10条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置き、職員は管理者が任免する。
3 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第11条 組合の経費は、関係市町の負担金、事業収入、国・県補助金、地方債その他の収入をもって充てる。
2 前項の関係市町の負担金の総額及び負担割合は、管理者が組合議会の議決を経て定める。
第5章 削除
第12条から第15条まで 削除
第6章 委任
(条例等への委任)
第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、組合の条例、規則その他の規程により定める。
第7章 事務の承継
(共同処理する事務の廃止に伴う事務の承継)
第17条 第3条に規定する共同処理する事務のうち、廃止しようとする事務の承継については、関係市町の議会の議決を経てする関係市町の長の協議により定める。
附則
1 この規約は広島県知事の許可のあった日から施行する。
2 組合は、平成3年1月31日をもって廃止する三原広域市町村圏振興協議会の事務を承継する。
3 この規約の規定にかかわらず、この規約による改正前の三原広域市町村圏組合の議員のうち議会から選出された議員、収入役及び監査委員はこの規約第5条第2項の規定により、すべての関係市町の議会において組合議員が選挙されるまでの間は、その職務を行うものとする。
附則(平成3年9月27日)
この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成8年2月20日)
この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年1月20日)
この規約は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日指令市行第120号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月11日指令市行第74号)
この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成21年2月3日指令市行第93号)
(施行期日)
1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の三原広域市町村圏事務組合規約第3条第1項第2号に規定する事務のうち、ふるさと振興事業特別会計歳入歳出決算認定に関する事務の共同処理は、平成22年3月31日まで継続する。