○三原市と広島県との間における上水道管理事務の事務委託に関する規約
平成17年3月22日
制定
第1条 三原市(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を広島県(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 甲の設置する上水道施設のうち、乙の設置する工業用水道施設と共用する施設及びその附属設備の管理及び運営に関する事務
(2) 前号に掲げる事務に伴い生じる不用物件の処分に関する事務
第2条 委託事務の執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は、あらかじめ、これを乙に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲乙協議して定める。この場合において、乙は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を甲に送付するものとする。
第3条 委託事務の執行に伴い徴収する使用料等の収入は、すべて乙の収入とする。
第4条 乙は、各事業年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、乙は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該事業年度の終了後速やかに甲に送付するものとする。
第5条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、遅滞なく当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。
第6条 甲及び乙は、委託事務の執行について連絡調整を図るため、必要の都度連絡会議を開くものとする。
第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲乙協議して定める。
附則
1 この規約は、平成17年3月22日から施行する。
2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙がこれを決算するものとする。この場合において、乙は、決算に伴って生じた剰余金を速やかに甲に納付するものとする。