○広島県と三原市との間における港湾管理事務の事務委託に関する規約
平成17年3月22日
制定
第1条 広島県(以下「甲」という。)は、次の事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を三原市(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 重要港湾尾道糸崎港及び地方港湾瀬戸田港の三原市の区域に所在する港湾施設並びに地方港湾佐木港及び地方港湾須波港の港湾施設(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に定める港湾施設(水域施設、外郭施設及び航行補助施設を除く。)をいう。以下「委託施設」という。)に係る次に掲げる事務
イ 委託施設の利用に関する事務
ロ 委託施設に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用許可に関する事務
ハ 委託施設の維持修繕及び甲の指定する港湾施設の新設又は改良に関する事務
(2) 重要港湾尾道糸崎港の三原市の区域に入港する船舶に係る広島県入港料条例(昭和52年広島県条例第19号)に関する事務。ただし、当該船舶の運航者又はその代理人の住所又は事務所が尾道市の区域内にあり、入港料に係る手続きを同市に申し出た場合を除く。
第3条 次に掲げる場合においては、乙は、あらかじめ甲に協議するものとする。
(1) 第1条第1号イに掲げる事務のうち港湾施設用地の長期使用の許可をしようとするとき。
(2) 第1条第1号ロの許可(電柱、標柱、看板、地下埋設物その他これらに類するものの敷地の用に供する場合の許可を除く。)をしようとするとき。
(3) 第1条第1号ハに掲げる事務(1件100万円未満の維持修繕を除く。)を行おうとするとき。
第4条 第1条第1号の事務の管理及び執行に要する経費並びに甲が乙の区域内における港湾施設の新設又は改良(港湾施設用地の造成を除く。)の経費に充てた起債の償還に要する経費は、乙の負担とする。
2 第1条第2号の事務の管理及び執行に必要な経費は、毎年度の概算額を5月末までに乙の請求により甲が交付し、年度末において精算するものとする。
第5条 第1条第1号の事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料等の収入は、すべて乙の収入とする。
2 第1条第2号の事務の管理及び執行に伴い徴収する入港料等については、毎月収入済額を翌月末までに甲に納付するものとする。
第6条 委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において他の予算と分別して計上するものとする。
第7条 乙は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る歳入歳出の決算において剰余金が生じた場合は、当該剰余金の全部又は一部を翌年度以降の委託事務の管理及び執行のための経費に充てるため、2,000万円に達するまで、基金として積み立てることができる。
2 前項の規定により基金を設置した場合における基金の運用から生ずる収益は、すべて基金に繰り入れるものとする。
4 乙は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る歳入歳出の決算上不足額が生じた場合において、第1項の規定による基金を設置しているときは、基金の積立金をもって当該不足額に充てるものとする。
6 乙は、第1項の規定により設置した基金の全部又は一部を処分しようとするときは、甲に協議するものとする。
第8条 乙は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表した場合は、遅滞なく当該決算のうち委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。
第9条 甲は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等の全部又は一部を変更しようとする場合は、あらかじめその旨を乙に通知するものとする。
第10条 前各条に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲乙協議して定める。
附則
1 この規約は、平成17年3月22日から施行する。
2 事務の委託を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもって打ち切り、乙がこれを決算するものとする。
3 前項の決算において剰余金が生じた場合は、乙は、その額の2分の1に相当する額を甲に納付するものとし、不足が生じた場合は、甲は、その額の2分の1に相当する額を乙に交付するものとする。この場合において、納付又は交付の時期については、甲乙協議して定めるものとする。
改正文(平成19年2月20日告示第23号)抄
平成19年4月1日から施行する。