○三原市消防団員貸与品規則
平成17年3月22日
規則第214号
(趣旨)
第1条 三原市消防団員(以下「団員」という。)の被服及びその附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。
(貸与品)
第2条 団員には、被服及びその附属品(以下「貸与品」という。)を貸与する。
3 貸与期間は、貸与品の状態により、その期間を延長し、又は短縮することができる。
4 貸与品は、任用のとき、又は貸与期間が満了したときに現品を交付する。
(返納)
第3条 団員が退職死亡等により職を辞したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間が満了し、又は特別の事由があると認められる場合は、この限りでない。
(補修)
第4条 貸与品の補修は、貸与を受けた者がこれを行い、必要な費用を負担する。
(貸与期間の計算)
第5条 貸与期間の計算は、月による。
(損傷の処置)
第6条 貸与期間の満了しない貸与品を損傷又は紛失したときは、新たに代品を交付する。ただし、その損傷又は紛失が自己の責めに帰すべき事由によるときは、当該団員は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 数量 | 貸与期間 |
制帽 | 1 | 60月 |
制服(甲種) | 1 | 60月 |
ネクタイ | 1 | 60月 |
アポロキャップ | 1 | 48月 |
保安帽 | 1 | ― |
活動服 | 1 | 48月 |
ベルト | 1 | 48月 |
防寒衣 | 1 | 48月 |
雨衣 | 1 | ― |
名札 | 1 | ― |
編み上げ靴 | 1 | ― |
ゴム長靴 | 1 | ― |
階級章 | 1 | ― |
備考 保安帽、雨衣、名札、編み上げ靴、ゴム長靴及び階級章の貸与期間については、貸与品の実状等に応じて貸与する。