○三原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成17年3月22日

条例第266号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤のものが退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に支給する退職報償金に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する非常勤消防団員については、支給しない。

(1) 勤務年数が5年未満である者

(2) 三原市消防団条例(平成17年三原市条例第265号)第3条第3項の機能別団員(以下「機能別団員」という。)

(退職報償金の支給の基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日に、その者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級の属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間(機能別団員として勤務していた期間を除く。)を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合における、その基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員(機能別団員を除く。以下同じ。)となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前頃の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第5条 非常勤消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は、勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第6条 退職報償金の支給を受けることのできる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第7条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第8条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受け退職した者

(3) 停職処分を受けることにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第9条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに、三原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年三原市条例第50号)、本郷町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年本郷町条例第26号)、久井町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年久井町条例第15号)又は大和町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年大和町条例第16号)の規定により非常勤消防団員として勤務した期間は、この条例の規定による勤務年数(第4条第1項ただし書に該当する期間を除く。)に合算するものとする。

(平成17年6月29日条例第286号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の三原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年6月22日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の三原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年9月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

千円

239

千円

344

千円

459

千円

594

千円

779

千円

979

副団長

229

329

429

534

709

909

分団長

219

318

413

513

659

849

副分団長

214

303

388

478

624

809

部長、班長

204

283

358

438

564

734

団員

200

264

334

409

519

689

三原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成17年3月22日 条例第266号

(令和2年4月1日施行)