○三原市消防信号使用規程
平成17年3月22日
消防本部訓令第30号
第1条 三原市消防本部が用いる消防信号は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第18条第2項に規定する消防信号のうち、火災信号とする。
第2条 火災警報信号は、法第22条第3項の規定により発するものとする。
第3条 消防信号は、別表に定める方法により発するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年12月16日消本訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
消防信号
種別
方法
場所
火災警報信号
吹流しによる
消防庁舎
平成17年3月22日 消防本部訓令第30号
(平成23年12月16日施行)