○三原市消防本部潜水業務規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を水面下において行うための潜水隊の編成、運用及び装備等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 「自給気潜水」とは、自ら携行する空気ボンベから給気を受けて潜水することをいう。

(2) 「潜水業務」とは、潜水作業又は潜水訓練をいう。

(3) 「潜水作業」とは、潜水により第10条に定める作業を行うことをいう。

(4) 「潜水訓練」とは、潜水隊員の技術向上に必要な訓練で、計画的に実施するものをいう。

(5) 「潜水隊員養成訓練」とは、潜水隊員養成実施要綱に基づく訓練をいう。

(6) 「潜水隊」とは、潜水隊長及び潜水隊員を持って編成する隊をいう。

(7) 「潜水隊長」とは、潜水業務を行う現場において潜水隊員を直接指揮する者をいう。

(8) 「潜水隊員」とは、潜水業務を実施する者をいう。

(9) 「安全管理者」とは、潜水隊員の安全面を陸上で指揮及び監視を行う監督的立場の者をいう。

(潜水隊の配置)

第3条 潜水隊は、三原消防署に配置する。

(潜水隊員の任命)

第4条 潜水隊員は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条の規定により、潜水士の免許証の交付を受けた者で、潜水隊員養成訓練を終了した者の中から消防長が任命する。

2 潜水隊員養成訓練は、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号。以下「省令」という。)第38条に規定する医師による健康診断の結果、潜水業務に支障がないと判断された者でなければならない。

(潜水隊長の任命)

第5条 潜水隊長は、三原消防署の隊長(指導職)をもって充てる。ただし、潜水隊長に事故があるときは、潜水隊員の潜水隊の上席者とする。

2 潜水隊長は、安全管理者の命を受け、水面及び水面下の潜水隊員を指揮監督するとともに、潜水業務が円滑に行われるよう努めなければならない。

(安全管理者)

第6条 安全管理者は、三原消防署の係長職(監督職)をもって充て、潜水隊員の安全面を陸上で指揮及び監視し、潜水業務が円滑に行われるよう努めなければならない。

(潜水器具)

第7条 潜水器具は、三原消防署に保管する。

2 潜水隊員は、潜水器具の保全に努め、潜水業務の実施に際して、その使用に支障がないようにしなければならない。

(出動区域)

第8条 潜水隊の出動区域は、三原市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年三原市条例第260号)第4条に定める管轄区域の全域とする。ただし、消防長が必要と認めたときは、管轄区域外に出動できるものとする。

(水難救助出動)

第9条 潜水隊の水難救助出動は、三原消防署長(以下「署長」という。)の指示下とする。

2 尾道市・三原市消防通信指令センターに勤務する通信係員は、水難事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は覚知したときは、当該事故の概要を的確に把握し、署長に報告するものとする。

(潜水作業)

第10条 潜水作業は、次に掲げるものとする。

(1) 人命救助のための水面下における作業

(2) 前号に掲げるもののほか、署長が必要と認めた水面下における作業

(潜水隊員の招集)

第11条 署長は、潜水作業が長時間にわたったとき、又は2隊以上の潜水隊を必要とするときは、非番等の潜水隊員を招集し、充足するものとする。

(潜水の基準)

第12条 潜水業務を実施する場合は、次に定める基準によるものとする。ただし、署長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 水深は、おおむね10メートル未満とする。

(2) 潜水業務時の水温は、おおむね摂氏5度以上とする。

(3) 水中の視界は、おおむね0.5メートル以上とする。

(4) 潜水業務は、日出から日没までの間とするが、潜水に十分な照明があり、かつ、短期間に救助が可能である場合又は事故発生後の時間経過が少なく要救助者の所在が明らかな場合は、実施できるものとする。

(安全管理)

第13条 潜水業務を実施する場合の安全管理は、三原市消防安全管理規程(平成17年三原市消防本部訓令第18号)によるほか、次に掲げる各号によるものとする。

(1) 安全管理者は、潜水業務中の緊急用として潜水器具一式を、潜水業務の現場に準備しておかなければならない。

(2) 安全管理者は、潜水隊員の装備着用に際して、これを点検・補助するとともに、潜水直前の潜水隊員に対し、使用するボンベの現に有する給気能力を報告させなければならない。

(3) 安全管理者は、暗所、濁水又は救助用ボートの直下で潜降又は浮上させるときは、水深を表示したさがり綱を備えて、これを潜水隊員に使用させなければならない。

(4) 1回の自給気潜水時間は、30分以内とする。

(5) 安全管理者は、流速、濁りなど河川等の状況により危険と判断したときは、潜水させてはならない。

(6) 水深10メートル以上の場所において潜水業務を行う場合には、省令第27条に定める基準に従って当該業務に従事させなければならない。

(7) 自給気潜水で浮上を行う場合は、毎分10メートル以下とする。

(8) 潜水隊員養成訓練で自給気潜水器具を使用して訓練を行う場合は、潜水隊員2名以上が同行し、安全に十分配慮して実施する。

(潜水業務以外の潜水禁止)

第14条 潜水隊は、潜水業務を実施する場合のほか、潜水を行ってはならない。

(活動の報告)

第15条 安全管理者は、潜水業務に従事したときは、潜水業務日誌(様式第1号)により報告するものとする。

(安全管理者会議)

第16条 安全管理者は、潜水業務に関する会議を年度初めに開催し、次に掲げる各号について計画するものとする。

(1) 潜水訓練に関すること。

(2) 潜水資器材の整備に関すること。

(3) 潜水隊員養成訓練に関すること。

(健康診断)

第17条 署長は、自給気潜水を行わせる職員に対し、省令第38条に定める定期健康診断を実施し、当該職員の健康状態を確認するとともに、その結果を高気圧業務健康診断個人票(様式第2号)に記録し、これを5年間保存しなければならない。

(健康管理)

第18条 署長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する者を、潜水業務に従事させてはならない。

(1) 前条の定期健康診断の結果、当該医師が潜水業務不適と認めた者又は省令第41条に掲げる疾病にり患している者

(2) 風邪、頭痛、消化器系の疾患その他の疾患により体調の悪い者

(3) 外傷、皮膚病等体表面に異常がある者

(4) 災害活動、訓練等に従事して疲労が著しい者

(5) 精神的負担又は動揺等が著しい者

(6) 前1号から前5号までに掲げるもののほか、潜水業務を行わせることが適当でないと認められる事由のある者

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月5日消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日消本訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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三原市消防本部潜水業務規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第28号
平成21年4月1日 消防本部訓令第3号
平成23年7月5日 消防本部訓令第2号
平成28年3月1日 消防本部訓令第1号
令和2年3月31日 消防本部訓令第6号
令和3年1月25日 消防本部訓令第1号
令和6年2月22日 消防本部訓令第1号
令和6年4月1日 消防本部訓令第3号