○三原市消防署救助隊運用規程
平成17年3月22日
消防本部訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を行うために必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。)の編成、装備及び配置等に必要な事項を定めるものとする。
(編成及び配置)
第2条 救助隊は、救助工作車及び救助隊員6人をもって編成し、三原消防署へ配置する。
2 救助隊には、救助隊の編成・装備及び配置を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に定める救助器具を積載した救助工作車を配備するものとする。
(任務)
第3条 救助隊は、自然災害、人為的災害等により、要救助者の生命に被害が発生し、又は被害の発生が予測される場合で、人力及び機械力を用いてその危険を排除し、安全な場所に救出することをその任務とする。
2 救助隊は、救助活動の実施に当たっては、他の消防隊と相互に連携し、迅速かつ効果的に行わなければならない。
3 救助隊は、救助活動を必要としないとき、又は救助活動を必要としなくなったときは、警防活動に従事するものとする。
(隊員の資格)
第4条 救助隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てる。
(1) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁公示第3号)第3条第6号に定める専科教育(救助科)の課程を終了した者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものとして消防署長(以下「署長」という。)が認めた者
第5条 隊員のうち1人は救助隊長(以下「隊長」という。)とし、消防司令補又は消防士長をもって充てる。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救助活動を円滑に行うよう努めなければならない。
(救助器具)
第6条 隊員は、救助器具の保全に努め、救助活動において有効に活用するものとする。
(教育訓練)
第7条 署長は、隊員に対して救助業務に必要な学術及び技術を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(出動区域)
第8条 救助隊の出動区域は、三原市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年三原市条例第260号)第4条に定める管轄区域内とする。ただし、消防長が必要と認めたときは、管轄区域外に出動できるものとする。
(出動区分)
第9条 救助隊は、次に定める場合に出動するものとする。
(1) 救助出動
(2) 火災出動
(3) 前2号に掲げるもののほか、署長が必要と認めたもの
(安全管理)
第10条 救助活動及び救助訓練における安全管理は、三原市消防安全管理規程(平成17年三原市消防本部訓令第18号)に定めるとおりとする。
(医師の要請)
第11条 隊長は、救助活動中に要救助者の生命に危険があると認められる場合は、必要に応じ署長に医師の派遣要請を行うものとする。
(資材の調達)
第12条 隊長は、救助活動に資材(消防機関が所有しているものを除く。)が必要な場合は、署長に資材の調達要請をするものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(活動等の報告)
第13条 救助出動した場合は、三原市消防活動等報告書事務取扱要領(平成27年三原市消防本部訓令第2号)第2条第3号に定める救助活動報告書により報告するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年4月1日消本訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月20日消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日消本訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。