○三原市救急業務規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条・第4条)

第3章 出動(第5条―第11条)

第4章 救急現場活動(第12条―第28条)

第5章 医療機関等との連携(第29条・第30条)

第6章 高速道路における救急活動(第31条)

第7章 救急用資器材(第32条)

第8章 感染防止対策(第33条―第35条)

第9章 集団救急事故対策規程(第36条)

第10章 救急出場報告(第37条―第40条)

第11章 救急調査(第41条・第42条)

第12章 普及業務(第43条・第44条)

第13章 雑則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、救急業務を行うために必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定める救急業務及びこれに関連する医師搬送、医療用資器材の搬送業務をいう。

(2) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第42条に定める救急業務の対象となる事故をいう。

(3) 救急自動車 政令第44条に定める救急自動車をいう。

(4) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に定める救急救命士をいう。

(5) 救急病院 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の定めるところにより告示された病院又は診療所をいう。

(6) 医療機関 前号に掲げるもののほか、医療法(昭和23年法律第205号)第1条に定める病院及び診療所をいう。

(7) 転院搬送 現に医療機関に収容されている傷病者を、当該収容医療機関の要請に基づいて、他の医療機関に搬送することをいう。

(8) 転送 救急隊が救急現場から一旦医療機関へ搬送して応急処置を受けた傷病者を、他の医療機関において高度又は専門医療を受けるため、引き続いて行う搬送をいう。

(9) 救急救命処置 救急救命士法の定めるところにより、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者(以下「重度傷病者」という。)が医療機関に収容されるまでの間に、当該重度傷病者に対し行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該傷病者の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。

(10) 口頭指導 救急要請受信時に、消防機関が救急現場付近にある者に、電話等により、応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。

(11) 高速道路等 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第1項に定める自動車専用道路をいう。

第2章 救急隊

(救急隊の編成)

第3条 救急隊は、救急自動車及び所要の救急隊員(以下「隊員」という。)をもって編成し、三原消防署、久井出張所、三原西消防署、大和出張所、世羅消防署及び世羅西出張所に配置する。

2 救急業務のうち救急事故等報告要領(昭和51年消防安第19号消防庁長官通達)に規定する傷病者が集団的に発生した事故(以下「集団救急事故」という。)の救急対策については、別に定める。

3 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)は、必要と認める場合は特別に救急隊を編成をすることができる。

(隊員の心得)

第4条 隊員は、救急業務に関する法令で定めるもののほか、次に掲げる事項を心得て勤務しなければならない。

(1) 隊長は、上司の命を受けて所属隊員を指揮し、救急業務の事務整理及び救急器材の維持管理を行うこと。

(2) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識の修得及び技術の錬磨に努めること。

(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(4) 傷病者に対しては、懇切に対応し、不快の念を抱かせないよう努めること。

(5) 観察及び応急処置等の資器材(以下「救急用資器材」という。)の保全に努め、その使用については適正を期すること。

(6) 救急自動車の運転は、傷病者の状態に応じた運転を行い、傷病者に不安感を与えないこと。

第3章 出動

(出動)

第5条 救急隊は、法第2条第9項に規定する救急業務を行う場合又は署長が必要であると認めた場合に出動するものとする。

(出動計画)

第6条 救急隊の出動計画は、三原市消防行動基準(平成29年三原市消防本部訓令第9号)第6条第2項で定める出動区域出動計画表によるものとする。ただし、署長が必要であると認めるときは、出動区域外についても出動することができる。

(出動指令)

第7条 通信係は、定義で規定している救急事故が発生した旨通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、種別、傷病者の数及び傷者の程度等を確認し、直ちに、救急隊に出動を指令するものとする。ただし、集団救急事故発生の場合は、署長に即報し、指示を求めるものとする。

(口頭指導)

第8条 署長は、救急要請時に、尾道市・三原市消防指令センター(以下「指令センター」という。)又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(服装)

第9条 隊員は、出動に際しては、救急衣を着用するものとする。

(通信連絡)

第10条 救急隊は、出動して帰署するまでの間、指令センターに対し次に掲げる事項を連絡するものとする。

(1) 現場到着

(2) 救急事故等の概要

(3) 傷病者観察結果、応急処置概要

(4) 搬送先

(5) 医療機関へ収容

(6) 引揚げ

(7) 帰署

(8) 前各号に掲げるもののほか、隊長が必要と認める事項

(故障等の報告)

第11条 隊長は、出動時の事故、故障又は消毒その他の理由により出動できない場合は、速やかに必要な措置を行うとともに、その概要を直ちに署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項により出動不能となった場合は、直ちにその概要を消防長に報告するとともに、予備の救急自動車をもって出動態勢を整える等の必要な措置を講ずるものとする。

第4章 救急現場活動

(救急活動の原則)

第12条 救急活動は、傷病者に対し観察及び応急処置を行うとともに、傷病者の症状に適した近くの専門医療機関又は救急病院に搬送して、救命救護を図ることを原則とする。

(観察及び応急処置の実施)

第13条 傷病者に対する観察及び応急処置は、応急処置の基準に基づき的確に行うものとする。

2 救急救命士が行う救急救命士処置にあっては、救急救命士法の定めるところによる。

3 傷病者が医師の管理下にある場合においては、前2項の定めによることなく、医師の指示に従い応急処置を行うものとする。

(医療機関等の選定)

第14条 搬送先医療機関の選定は、原則として隊長が行うものとし、傷病者の症状に適応した医療が行える最も近い医療機関を選定するものとする。

2 隊長は、傷病者又はその関係者から、かかりつけ等特定の医療機関等への搬送を依頼された場合には、傷病者の症状を勘案し、依頼された医療機関等に搬送することができるものとする。

3 隊長は、医療機関の選定に当たっては、指令センターと緊密な連携をとるものとする。

(医師の派遣要請)

第15条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接又は指令センターを通して、救急事故現場に医師の派遣を要請し、当該医師の指示による必要な処置を講ずるものとする。

(1) 傷病者を搬送することにより、傷病者の容態を悪化させ、又は生命に危険があると認められる場合

(2) 傷病者の状態から診て、搬送可否の判断が困難と認められる場合

(3) 傷病者の救助に当たり、救出活動に時間を要し、かつ、救急事故現場において医師による診療が必要と認められる場合

(4) 激痛を伴う傷病で沈静しなければ搬送不可能と認められる場合

(5) 蘇生不可能と判断される場合で、医師による診療が必要と認められる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、救急業務を遂行する上で医師による診療が必要と認められる場合

(警察官の要請)

第16条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接又は指令センターを通じて警察官の出動を要請するとともに、必要に応じて現場の保全に留意し、救急業務を行うものとする。

(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合

(2) 交通事故

(3) 傷病者が錯乱又は泥酔状態のため、自己又は他人の生命、身体及び財産に危害を及ぼすおそれがある場合

(4) 前3号の掲げるもののほか、現場の状況から判断して必要と認められる場合

(上級指揮者又は応援隊の要請)

第17条 隊長は、自隊のみで現場活動を行うことが困難であると認められる場合は、指令センターに連絡し上級指揮者又は他隊の応援を要請するものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第18条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないことができるものとする。

(死亡者の取扱い)

第19条 隊長は、傷病者が明らかに死亡していると認められる場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(関係者等の同乗)

第20条 隊長は、傷病者の関係者又は警察官等に同乗を求められたときは、必要に応じて最小限で同乗させることができる。

(要保護者の取扱い)

第21条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める要保護者又は被保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、速やかに救急事故が発生した場所を管轄する福祉事務所長等へ連絡するものとする。

(感染症患者等の取扱い)

第22条 救急隊は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の一部で感染症法第7条が準用される感染症の適用を受ける傷病者(以下「感染症患者」という。)で、同法の規定に基づき入院の勧告を受けた傷病者を搬送しないものとする。ただし、結核については、この限りでない。

2 隊長は、感染症患者と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の処置を講じなければならない。

3 署長は、前項の医師による診断結果が、感染症患者であると判明した場合は、速やかに消防長に報告するとともに、当該救急事故等の発生した場所を管轄する保健所長に通報し、必要な指示を受けなければならない。

(医療機関への引継ぎ)

第23条 隊長は、傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、必要に応じて次に掲げる事項について、医師に告げるものとする。

(1) 現場到着時の傷病者観察結果及び傷病者の置かれていた状態

(2) 受傷又は発症の推定原因及び容態の経過

(3) 現場到着から医師の引継ぎまでの所要時分とその間における容態変化

(4) 家族等が行った応急手当及び隊員が行った応急処置内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、治療の参考となると思われる事項

(活動の記録)

第24条 隊長は、出動を行った場合は、救急出場報告書(様式第1号)に所要事項を記録するものとする。

2 隊長は、傷病者を医療機関等へ引き継いだ場合は、医師又は引受人の署名若しくは押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について当該医師等の所見を聴し、救急出場報告書に記録するものとする。

3 隊員は、応急処置を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及び指示内容を救急出場報告書に記録するものとする。

4 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置を行った場合は、遅滞なく別に定める救急救命処置録(様式第1号の2)に、その他の救急救命処置にあっては、前2項により記録しなければならない。

(関係機関等への通報)

第25条 署長は、次に定める場合においては、当該各機関に遅滞なく通報するものとする。

(1) 自殺(未遂を含む。) 警察署長

(2) 労働災害 労働基準監督署長

2 隊長は、傷病者の傷病状況により必要があると認めるときは、傷病者の家族等に対し傷病の程度又は状況、搬送先医療機関等を連絡するように努めるものとする。

(所持品の取扱い)

第26条 隊長は、傷病者の救護に当たり、当該傷病者が自己の所持品を自ら管理できない状態にあるときは、次に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 搬送に際しては遺留品の有無を確認すること。

(2) 身元確認のため、所持品を調査する必要があると認められるときは、警察官に依頼するか、医師その他第三者の立会いのもとに行う。

(3) 貴重品の取扱いは、特に慎重を期し、やむを得ない場合に限り自ら保管するほかは、おおむね次の順位の者に従って保管を依頼し、貴重品預り(保管)書に所要事項を記入の上、受託者の署名又は押印を得ておくものとする。

 保護者

 警察官

 医師又は看護師

 からまでに掲げるもののほか、適当と認められる者

(転院搬送)

第27条 転院搬送は、次の各号のいずれかに該当し、他に適当な搬送手段がない場合に行うものとする。

(1) 現に傷病者を収容している医療機関において治療能力を欠いていると当該医療機関の医師が認める場合

(2) 現に傷病者を収容している医療機関の医師が高次な専門病院へ緊急に搬送する必要があると認める場合

2 転院搬送は、搬送先医療機関の同意が確保され、医師又は看護師の同乗が得られる場合に行うものとする。ただし、傷病者に必要な医療処置を施し、かつ、症状が安定していると認められる場合で、主治医が医師又は看護師の同乗を要しないと判断したときは、この限りでない。

(複数傷病者搬送の原則)

第28条 傷病者が複数の場合は、自隊で管理可能な範囲において、症状が重いと認められる傷病者から搬送するものとし、応援隊が必要な場合は速やかに応援隊の出動要請をしなければならない。

第5章 医療機関等との連携

(医療機関等との連携)

第29条 署長は、救急業務が円滑に遂行できるよう、管轄区域内の医療機関及び救急業務に関係のある各機関と密接な連絡をとるよう努めるものとする。

(救急救命士と医療機関)

第30条 救急救命士は、救急救命処置の実施に関し、救急救命士法第44条に基づき具体的指示を行う医師又は医療機関と、常に密接な連絡をとっておくものとする。

第6章 高速道路における救急活動

(高速道路等における救急活動の原則)

第31条 高速道路等における救急活動は、警察官、道路関係者等による通行禁止又は交通整理が行われ、傷病者及び隊員の安全が確認された上で行うものとする。

2 高速道路等においては、原則として走行車線を逆走行してはならない。

第7章 救急用資器材

(救急用資器材の点検)

第32条 隊員は、救急業務を円滑に行うため、救急用資器材を毎日点検し、機能及び清潔の保持に努めるものとする。

2 隊員は、救急用資器材が故障又は使用できないと認める場合は、直ちに上司に報告するとともに必要な措置を講ずるものとする。

第8章 感染防止対策

(感染防止対策の基本)

第33条 署長は、傷病者及び隊員のウイルス性感染症並びにこれと疑われる傷病者の血液又は体液若しくは吐物等(以下「血液等」という。)による感染防止に関し必要な対策を講じておくものとする。

(感染防止措置)

第34条 隊員は、傷病者の応急処置の実施に際し、傷病者の血液等に触れるおそれのある場合は、プラスチック手袋、マスク、ゴーグル、腕カバー、白衣を着装し、血液等に直接触れない措置を講ずるものとし、消毒機器を活用して、傷病者及び隊員自身の感染防止に努めるものとする。

2 署長は、救急隊員がウイルス性感染症及びこれと疑われる傷病者の血液等により汚染したと判明したときは、直ちに消防長に報告するとともに、医師の検診及び免疫剤の投与を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に掲げるもののほか、感染防止措置については、別に定める。

(救急自動車等の消毒等)

第35条 救急自動車及び救急用資器材の清潔保持を図るため、次に掲げる消毒を実施するものとする。

(1) 定期消毒 毎月1回以上定期に実施するもの

(2) 使用後消毒 救急用資器材を使用した都度、直ちに実施するもの

2 前項に定める消毒を実施したときは、別に定める消毒実施表(様式第2号)に所要事項を記載の上、救急自動車の見えやすい場所に掲示しておくものとする。

第9章 集団救急事故対策規程

第36条 消防長は、集団救急事故が発生した場合における救急業務の実施について、集団救急事故対策規程を作成しておくものとする。

2 集団救急事故対策規程は、別に定める。

第10章 救急出場報告

(報告要領)

第37条 救急出動に伴う報告要領については、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)に規定するところによるほか、別に定める。

(出場報告)

第38条 隊長は、救急出場が終了したときは、救急出場報告書に必要事項を記入し、署長に報告するものとする。

(救急即報)

第39条 署長は、管轄区域内において発生した救急事故が、次の各号のいずれかに該当する場合は、救急即報(様式第3号)により、速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 死者が5人以上の救急事故

(2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会的影響が高い救急事故

2 管轄区域外の署長で、前項各号に掲げる救急事故に所属の救急隊が出動した場合は、当該救急事故の発生した場所を管轄する署長に、速やかに必要な事項について連絡するものとする。

(救急詳報)

第40条 署長は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合は、事故発生の日から5日以内に救急詳報(様式第4号)により、消防長に報告しなければならない。

第11章 救急調査

(救急調査)

第41条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、救急病院等について、次に掲げる事項を必要に応じて調査させなければならない。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 医療機関等の名称、位置、構造、診療科目その他必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、救急業務上必要と認める事項

(救急告示申出病院等の調査)

第42条 署長は、保健所長から救急病院等を定める省令第1条に基づく申出又は更新についての意見を求められた場合は、当該申出又は更新に係る病院又は診療所の傷病者受入れ体制及び病床確保状況並びに位置、構造及び設備を調査し、回答するものとする。

第12章 普及業務

第43条 署長は、市民、各種団体等に対し、救急事故の防止及び受傷並びに発症時の応急手当等について、講習を行うものとする。

(救急広報)

第44条 署長は、救急車の利用、救急活動等について、市民の理解が得られるよう広報を実施するものとする。

第13章 雑則

(救急搬送証明)

第45条 署長は、傷病者又はその関係者から救急搬送証明願(様式第5号)があったときは、出場報告書に基づき確認又は立証し得る傷病者の搬送について、救急搬送証明書(様式第6号)を交付することができる。

(その他)

第46条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年9月27日消本訓令第14号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月27日消本訓令第18号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年7月9日消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日消本訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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三原市救急業務規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第24号
平成18年9月27日 消防本部訓令第14号
平成18年12月27日 消防本部訓令第18号
平成20年7月9日 消防本部訓令第5号
平成21年4月1日 消防本部訓令第3号
平成29年3月21日 消防本部訓令第2号
令和3年1月25日 消防本部訓令第1号