○三原市自動車専用道における消防活動規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、自動車専用道において、火災・救急等(以下「事故」という。)が発生した場合における消防体制及び活動の運用について定める。

(事故処理)

第2条 事故を処理する自動車専用道は、次のとおりとする。

(1) 山陽自動車道(以下「山陽道」という。)

(2) 中国横断自動車道尾道松江線(以下「尾道松江道」という。)

(3) 主要地方道本郷大和線

(4) 一般国道2号三原バイパス

(出動計画)

第3条 消防署長は、道路管理者等から要請があったときは、三原市消防行動基準(平成29年三原市消防本部訓令第9号)第6条第2項に定める区分により消防隊を出動させるものとする。

(現場活動の原則)

第4条 現場活動にあっては、道路管理者又は警察等と連携を密にし、安全が確保されてから活動を実施するものとする。

2 消防職員は、独自の判断で中央分離帯を開放して対向車線に出てはならない。

3 出動に当たっては、特別の誘導がない限り、逆進行してはならない。

(現場活動の留意事項)

第5条 現場活動に当たっては、事故に対応する装備、資器材を有効適切に使用するとともに、次の事項に留意すること。

(1) 消防車等は、原則として交通規制内又は非常駐車帯に部署するとともに後方警戒にも努め、2次災害の防止措置を図ること。

(2) 火災調査等は、2次災害を避けるため原則として付近のインターチェンジ又はパーキングエリア等で行う。

(3) 現地の指揮者は、災害の状況及び災害場所(直近のキロポスト)を無線等で尾道市・三原市消防指令センターに勤務する通信係員(以下「通信係員」という。)に報告すること。

(4) 救急隊は、傷病者を収容後進行方向のインターチェンジ又はランプに向け発進し通信係員と連携の上医療機関へ搬送する。

(無線運用)

第6条 消防無線の運用については、無線局管理及び取扱要綱によるほか、他の消防機関と交信する必要があるときは、現地指揮者又は通信係員の了解を得て、統制波をもって運用することができる。

(出動報告書の記載)

第7条 消防隊等が出動した場合の報告書は、消防の諸規定を準用する。

(料金徴収所の通過)

第8条 消防自動車等が料金徴収所を通過するときは、次によるものとする。

(1) 緊急出動の場合であっても必ず一旦停止し、交通の状況を確認したのち徐行して通行する。

(2) 現場活動終了後、料金所で転向して帰隊する場合は、その旨を告げ通行すること。

(3) 救急車等で患者を医療機関へ搬送した後、帰隊するため自動車専用道を通行する場合は、通行証を提示すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防調査等で通行する場合、通行証を提示すること。

(災害の調査)

第9条 山陽道及び尾道松江道で発生した災害の調査は、広島県内広域消防相互応援協定書(平成29年6月1日締結)実施細目第8条の規定に基づき実施するものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年2月1日消本訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年4月10日消本訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月22日消本訓令第1号)

この訓令は、平成27年3月22日から施行する。

(平成29年3月21日消本訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年1月25日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

三原市自動車専用道における消防活動規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第23号
平成22年2月1日 消防本部訓令第3号
平成24年4月10日 消防本部訓令第9号
平成26年3月5日 消防本部訓令第2号
平成27年3月22日 消防本部訓令第1号
平成29年3月21日 消防本部訓令第2号
令和2年3月11日 消防本部訓令第1号
令和3年1月25日 消防本部訓令第1号