○三原市地理水利調査規程
平成17年3月22日
消防本部訓令第19号
(目的)
第1条 この訓令は、消防活動に必要な地理水利の実態を常に把握して、その保全に努め、水火災防御等の措置の適切を図ることを目的とする。
(1) 地理 地形・道路その他消防上必要とするもの
(2) 水利 消火栓、貯水槽、プール、貯水池、下水、井戸、河川、海、濠その他消防水利として使用できるもの
(3) 建築物等 建築物又は工作物等の状況で消防上必要とするもの
(水利基準)
第3条 消防水利基準については、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)による。
(調査種別)
第4条 地理水利の調査は、次の2種とする。
(1) 調査区調査
(2) 特別調査
(特別調査)
第6条 特別調査とは、消防署長(以下「署長」という。)が必要と認め、日時、区域、分隊、調査事項等を特別に指示して行う調査をいう。
(調査計画)
第7条 署長は、地理水利の調査について各調査区の担当隊を定めた年間計画を樹立しなければならない。
(帳簿)
第9条 地理水利に関して、次に掲げる帳簿を備え、常に整理し、地理水利の現況を明らかにしておかなければならない。
(1) 水利台帳(消火栓)(様式第3号の1)
(2) 水利台帳(貯水槽、プール)(様式第3号の2)
(3) 水利台帳(流動、貯留水利)(様式第3号の3)
2 前項各号に定める水利台帳に記入する図式記号は、消防用図式記号(昭和31年国消発第622号国家消防本部長通達)の例によるものとする。
(故障報告)
第10条 隊長は、担当調査区域内の地理水利で水利の故障又は水利が使用不能になるおそれがあると認めた場合及び構造上人命に危険があると認められる地理的事象を発見したときは、直ちに適切な措置を講じなければならない。
2 隊長は、前項の場合で応急措置を講じ難いときは、地理水利調査区調査報告書に必要な事項を記入してその旨を署長に報告しなければならない。
(措置)
第11条 署長は、前条の報告を受けたときは、直ちに実情を調査し、必要な措置を講じなければならない。
(地理水利の変更)
第12条 隊長は、担当調査区域内の地理水利で、水利に新設、撤去、移動等の変更があったときは、地理水利台帳を訂正し、署長に報告しなければならない。
(水利の指定)
第13条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定により、消防の用に供し得る水利について、その所有者、管理者又は占有者と協議し、その承諾を得てこれを消防水利に指定し、常時使用可能な状態におくよう努めなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、地理水利調査に関し必要な事項は、署長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年8月5日消本訓令第38号)
この訓令は、平成17年8月29日から施行する。
附則(平成18年8月17日消本訓令第11号)
この訓令は、平成18年8月28日から施行する。
附則(平成20年10月24日消本訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日消本訓令第1号)
この訓令は、広島県知事の告示の日から施行する。
附則(平成21年4月1日消本訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日消本訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日消本訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日消本訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
調査区 | 区域 |
第1調査区 | 木原一丁目、木原二丁目、木原三丁目、木原四丁目、木原五丁目、木原六丁目、糸崎八丁目の一部 |
第2調査区 | 糸崎四丁目の一部、糸崎五丁目、糸崎六丁目、糸崎七丁目、糸崎八丁目の一部、糸崎九丁目、糸崎南二丁目 |
第3調査区 | 糸崎一丁目、糸崎二丁目、糸崎三丁目、糸崎四丁目の一部、糸崎南一丁目 |
第4調査区 | 中之町一丁目、中之町二丁目、中之町三丁目、中之町四丁目の一部 |
第5調査区 | 中之町四丁目の一部、中之町五丁目、中之町六丁目、中之町七丁目、中之町八丁目、中之町九丁目 |
第6調査区 | 東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、館町一丁目、館町二丁目、桜山町、駒ヶ原町、本町一丁目の一部、本町二丁目の一部 |
第7調査区 | 本町一丁目の一部、本町二丁目の一部、本町三丁目の一部、西町一丁目、西町二丁目、八坂町 |
第8調査区 | 旭町一丁目、旭町二丁目、古浜一丁目、古浜二丁目、古浜三丁目、城町一丁目、城町二丁目、城町三丁目 |
第9調査区 | 港町一丁目、港町二丁目、港町三丁目 |
第10調査区 | 宮沖一丁目、宮沖二丁目、宮沖三丁目、宮沖四丁目、宮沖五丁目、円一町一丁目、円一町二丁目、円一町三丁目、円一町四丁目、円一町五丁目 |
第11調査区 | 皆実一丁目、皆実二丁目、皆実三丁目、皆実四丁目、皆実五丁目、皆実六丁目 |
第12調査区 | 西宮町、西宮一丁目、西宮二丁目、宮浦一丁目、宮浦二丁目 |
第13調査区 | 宮浦三丁目、宮浦四丁目、宮浦五丁目、宮浦六丁目、頼兼二丁目 |
第14調査区 | 西野一丁目、西野二丁目、西野三丁目、西野四丁目、西野五丁目、頼兼一丁目 |
第15調査区 | 新倉一丁目、新倉二丁目、新倉三丁目、学園町、沼田一丁目、沼田二丁目、沼田三丁目 |
第16調査区 | 明神町、明神一丁目、明神二丁目、明神三丁目、明神四丁目、明神五丁目、田野浦町、田野浦一丁目、田野浦二丁目、青葉台、宗郷三丁目、宗郷四丁目、宗郷五丁目 |
第17調査区 | 和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、和田沖町、貝野町、宗郷一丁目、宗郷二丁目 |
第18調査区 | 須波一丁目、須波二丁目、沖浦町、登町 |
第19調査区 | 須波西一丁目、須波西二丁目、須波ハイツ一丁目、須波ハイツ二丁目、須波ハイツ三丁目、須波ハイツ四丁目、幸崎久和喜 |
第20調査区 | 幸崎能地一丁目一部、幸崎能地二丁目、幸崎能地三丁目一部、幸崎能地四丁目、幸崎能地五丁目、幸崎能地六丁目 |
第21調査区 | 幸崎能地一丁目一部、幸崎能地三丁目一部、幸崎能地七丁目、幸崎渡瀬 |
第22調査区 | 沼田東町(両名、末光、釜山一部) |
第23調査区 | 沼田東町(七宝、本市、納所) |
第24調査区 | 沼田東町(片島、末広、釜山一部) |
第25調査区 | 小泉町 |
第26調査区 | 沼田西町(松江、小原一部) |
第27調査区 | 沼田西町(惣定、小原一部) |
第28調査区 | 長谷一丁目、長谷二丁目、長谷三丁目、長谷四丁目、長谷五丁目、小坂町の一部 |
第29調査区 | 高坂町、小坂町一部 |
第30調査区 | 八幡町 |
第31調査区 | 深町、中之町南 |
第32調査区 | 鷺浦町 |
別表第2(第5条関係)
調査区 | 区域 | |
第1調査区 | 久井町 | 莇原・江木・吉田・下津 |
第2調査区 | 久井町 | 泉・和草・羽倉・下津・江木 |
第3調査区 | 久井町 | 羽倉・小林・山中野 |
第4調査区 | 久井町 | 坂井原・土取 |
第5調査区 | 世羅町 | 小世良・甲山・西上原 |
第6調査区 | 世羅町 | 別迫・青近 |
第7調査区 | 世羅町 | 伊尾・小谷・青近 |
第8調査区 | 世羅町 | 宇津戸 |
第9調査区 | 世羅町 | 小世良・西上原・川尻 |
第10調査区 | 世羅町 | 赤屋・別迫・東上原・川尻・伊尾 |
第11調査区 | 世羅町 | 西神崎・田打・重永・中原・青山・三郎丸・堀越・寺町 |
第12調査区 | 世羅町 | 京丸・青水・重永・堀越 |
第13調査区 | 世羅町 | 中原・重永・賀茂・津口 |
第14調査区 | 世羅町 | 青水・津口・黒渕 |
第15調査区 | 世羅町 | 本郷・東神崎・西神崎 |
第16調査区 | 世羅町 | 井折・本郷・寺町 |
第17調査区 | 世羅町 | 徳市・黒渕 |
第18調査区 | 世羅町 | 井折・本郷・寺町・安田 |
第19調査区 | 世羅町 | 安田・戸張 |
第20調査区 | 世羅町 | 小国・冠・中・黒川・吉原 |
第21調査区 | 世羅町 | 小国 |
第22調査区 | 世羅町 | 上津田・下津田 |
第23調査区 | 世羅町 | 小国・山中福田・長田 |
第24調査区 | 世羅町 | 上津田・下津田・長田 |
別表第3(第5条関係)
調査区 | 区域 |
第1調査区 | 本郷北一丁目、本郷北二丁目、本郷南一丁目 |
第2調査区 | 本郷北三丁目、本郷北四丁目 |
第3調査区 | 本郷南二丁目、本郷南三丁目、本郷南四丁目、本郷南五丁目、本郷南六丁目 |
第4調査区 | 本郷町船木 |
第5調査区 | 本郷南七丁目、下北方一丁目、下北方二丁目、本郷町上北方一部 |
第6調査区 | 本郷町上北方一部、本郷町善入寺一部 |
第7調査区 | 本郷町善入寺一部、本郷町上北方一部(空港周辺) |
第8調査区 | 南方、南方一丁目一部、南方二丁目、南方三丁目 |
第9調査区 | 大和町篠、大和町蔵宗 |
第10調査区 | 大和町大具、大和町和木 |
第11調査区 | 大和町萩原、大和町福田 |
第12調査区 | 大和町上徳良 |
第13調査区 | 大和町下徳良 |
第14調査区 | 大和町椋梨、大和町草井 |
第15調査区 | 大和町大草(東) |
第16調査区 | 大和町大草(西) |