○三原市消防吏員任用規程
平成17年3月22日
消防本部訓令第6号
目次
第1章 通則(第1条―第3条)
第2章 試験委員及び合格者決定(第4条・第5条)
第3章 任用試験
第1節 採用試験(第6条―第10条)
第2節 昇任試験(第11条―第18条の2)
第4章 採用及び昇任(第19条―第23条)
第5章 雑則(第24条・第25条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この訓令は、三原市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において任用とは、採用及び昇任をいう。
(成績主義の原則)
第3条 消防吏員の任用は、原則として競争試験によるものとし、第3章の規定によりこれを行う。
2 昇任には、先任順、勤務の成績、教養、訓練その他特別の技能及び勤務年数を考慮するものとする。
3 任用試験は、消防長が必要と認めるとき、随時にこれを行う。
第2章 試験委員及び合格者決定
(試験委員)
第4条 消防長は、任用試験を行うために試験委員若干人を置く。
2 試験委員は、消防職員及び市長部局の課長級以上の職員の中から消防長が指名する。
3 試験委員は、消防長の命を受けてその事務に当たる。
(合格通知)
第5条 消防長は、試験成績等を審査し、合格者を決定する。
2 消防長は、合格者を決定したときは、所定の様式による採用候補者名簿又は昇任候補者名簿にそれぞれ登載し、採用試験合格者には、通知書を、昇任試験合格者には合格証書(別記様式)を交付する。
第3章 任用試験
第1節 採用試験
(採用基準)
第6条 消防吏員の採用基準は、次のとおりとする。
(1) 採用日において18歳以上28歳未満の者で、三原消防署、三原西消防署及び世羅消防署管轄区域内又は最寄の署所に1時間以内に応召できる区域内に居住できる者
(2) 身体強健で、消防業務の遂行に耐え得る体力を有している者
(3) 高等学校卒業程度以上の学力を有している者
第7条 消防吏員(消防士)の採用試験(以下「採用試験」という。)を行うときは、その日時及び場所その他必要な事項を適当な方法をもって公示しなければならない。
(採用試験の受験手続)
第8条 採用試験を受けようとする者は、所定の様式の志願書に所定事項を記載の上、消防長に提出しなければならない。
第9条 採用試験は、筆記試験、適性検査、体力試験及び面接試験とする。
(試験結果の報告)
第10条 試験委員は、採用試験を終了したときは、その結果を消防長に報告しなければならない。
第2節 昇任試験
(昇任試験受験資格)
第11条 昇任試験の受験資格は、別表に定めるとおりとする。
(昇任試験受験欠格事項)
第12条 昇任試験を受けようとする者が試験期日直前過去1年間に減給以上の懲戒処分を受けているとき、又は健康管理上要注意の指定を受けているときは、昇任試験を受けることができない。
(昇任試験申告制)
第13条 昇任試験を受けようとする者は、別に定める評定要領(以下「評定要領」という。)による昇任試験受験申告書を所属課長(署長)(以下「所属長」という。)に提出しなければならない。
(受験者の勤務評定)
第14条 消防長は、昇任試験受験者(以下「受験者」という。)を対象に勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)を行うものとする。
2 勤務評定は、受験者を対象に昇任試験受験の前に実施するものとする。
3 勤務評定における評定者は、次に掲げるとおりとする。
区分 | ||
評定者 | 1次 | 所属長 |
2次 | 次長 |
4 評定者は、評定要領による勤務評定表を作成しなければならない。
5 評定者は、評定に当たっては公正を期すとともに、評定の結果及びその取扱いについては、秘密を守らなければならない。
6 勤務替により所属が変更した者の勤務評定については、当該勤務期間の長い評定者がこれを評定するものとする。
7 2次評定者は、評定要領により面接を行うとともに、勤務評定表に昇任試験受験申告書を添えて、消防長に提出しなければならない。
8 消防長は、前項による勤務評定表を受理したときは、審査し適当と認めるときはこれを確認し、不均衡があると認めるときは、再評定をさせることができる。
9 勤務評定表は、当該評定期間中の勤務成績を示すものとする。ただし、派遣職員の勤務評定は、消防長が別に定める。
(昇任試験の方法)
第15条 昇任試験は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 実科試験
(4) 勤務評定
(筆記試験科目)
第16条 筆記試験の科目は、次のとおりとする。
(1) 論文
(2) 法学等(消防関係法規を含む。)
(3) 予防実務
(4) 警防実務
2 前項各号の科目で、消防長が必要と認めるときは、その一部を省略することができる。
(面接試験及び実科試験科目)
第17条 面接試験及び実科試験は、次のとおり行うものとする。
(1) 面接試験は、人物及び能力を評定するものとし、能力の評定については、その者の専門的な実務能力を考慮するものとする。
(2) 実科試験は、訓練礼式とし消防士長昇任試験において行う。
(昇任試験の結果報告)
第18条 試験委員は、筆記試験を終了したとき、及び全部の試験を終了したときは、その結果を消防長に報告しなければならない。
(昇任試験の結果の開示)
第18条の2 消防長は、受験者から当該受験者に係る勤務評定、筆記試験、面接試験及び実科試験の結果(以下「昇任試験結果」という。)の開示請求があったときは、当該昇任試験結果を開示するものとする。
2 昇任試験結果の開示を請求しようとする受験者は、消防長が別に定める方法により請求しなければならない。
第4章 採用及び昇任
(選考による昇任)
第20条 消防副士長への昇任は、消防士の階級にあって、勤務年数が大学卒は4年、短大卒は6年、その他は8年以上で、勤務成績良好な者のうちから消防長が選考によって行うことができるものとする。
2 消防士長への昇任は、25年以上勤務し、消防副士長の階級にあって消防士長の代理として6箇月以上勤務し、その成績が優良と認める者のうちから消防長が選考によって行うことができるものとする。
3 消防司令への昇任は、消防司令補の階級に8年を超えて在職し、成績優良であり、その適任性を消防長が選考し、昇任を行うことができるものとする。
4 消防司令長への昇任は、消防司令の階級にあり、成績優良である者のうちから、消防長が選考によって行うものとする。
(1) 生命を落して、その職務を遂行した場合
(2) 公務により負傷し、心身に著しい障害を有する状態となり退職した場合
(3) 15年以上勤務し、その成績が特に優秀な者で退職する場合
2 前項の場合において、死亡した者に対する昇任は、その者の生前の日にさかのぼってこれを行うものとする。
(条件付採用期間の終了)
第22条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づく、条件付採用期間の終了前に別段の措置を行わない限り、その期間の終了した日の翌日において消防吏員の採用は正式のものとなるものとする。
(採用試験の委任)
第23条 消防長が必要と認めるときは、三原市職員の採用に関する規則(平成17年三原市規則第37号)に規定する試験委員会に採用試験を委任し、当該採用試験に合格した者をもってこの訓令に基づく当該試験の合格者とみなすことができる。
第5章 雑則
(昇任試験の委任)
第24条 消防長が必要と認めるときは、他の機関が行うこの訓令に相当する筆記試験に受験したものをもってこの訓令に基づく当該試験の受験者とみなすことができる。
(その他)
第25条 この訓令について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年5月5日消本訓令第9号)
この訓令は、平成18年5月25日から施行する。
附則(平成20年6月25日消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月15日消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月5日消本訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月20日消本訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月27日消本訓令第3号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)昇任試験の受験資格
昇任試験名 | 受験資格 |
消防士長昇任試験 | 1 消防士の階級に4年以上の勤務実績がある者 ただし、大学卒は2年以上、短大卒は3年以上とする。 2 消防副士長の階級にある者 |
消防司令補昇任試験 | 消防士長の階級に5年以上の勤務実績がある者 |
消防司令昇任試験 | 消防司令補の階級に5年以上の勤務実績がある者 |
備考 この表において大学卒及び短大卒とは、国家公務員について定められている学歴免許等資格区分表に定める基準学歴をいうものとする。