○三原市消防警戒区域立入許可の証票の発行に関する規程
平成17年3月22日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第28条及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第48条に定める消防警戒区域立入許可の証票(以下「立入許可証」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。
(立入許可証)
第2条 規則第48条第1項第7号に規定する立入許可の証票は、様式第1号によるものとする。
(1) 火災保険会社の代理者
(2) 三原市議会議員
(3) 世羅郡世羅町議会議員
(4) 前3号以外で消防作業に関係がある者
(交付台帳)
第5条 立入許可証を交付したときは、消防警戒区域立入許可証交付者名簿(様式第3号)に登載して整理しておかなければならない。
2 使用期間が満了したとき、又は第3条に定める資格を喪失したときは、立入許可証を速やかに消防長に返納しなければならない。
(再交付)
第7条 立入許可証を損傷又は亡失したときは、直ちに消防長に届け出なければならない。
3 立入許可証の使用期間満了後、引き続き交付を受けようとする者は、期間満了前1箇月までに様式第2号により申請しなければならない。
(使用の制限)
第8条 立入許可証の交付を受けた者は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 前項の行為のあったときは、以後当該立入許可証を無効とし、交付台帳を整理しておくものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和元年9月11日消本訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月20日消本訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。